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堺市精神医療審査会運営規程

更新日:2025年4月1日

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(目的)
第1条 この規程は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)第2条第10項及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条に規定する精神医療審査会について」(平成12年3月28日障第209号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別添「精神医療審査会運営マニュアル」(以下「マニュアル」という。)1の規定に基づき、堺市精神医療審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(審査会)
第2条 審査会は、合議体を構成する委員を定める。ただし、合議体を構成しない委員を合議体での審査の前提となる意見聴取等を行う予備委員(以下「予備委員」という。)として置くことができるものとする。
2 審査会に会長及び令第2条第3項に規定する者として職務代理者(以下「役員」という。)を置き、委員(予備委員を含む。)の互選によってこれを定める。
3 会長に事故等があるときは、職務代理者がその職務を行う。なお、職務代理者に事故等があるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を行う。
4 役員は、委員でなくなった場合を除き、その任期が満了した後も次の役員が選出されるまで、引き続きその職務を行う。
5 審査会は、合議体が審査の案件を取り扱う際の申合せ等の必要な事項を決定することができる。
6 審査会に関し、その他の事項については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、令、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「規則」という。)、マニュアル及び堺市精神医療審査会条例(平成17年12月22日条例第68号。以下「条例」という。)の定めに従う。
(合議体)
第3条 審査会に置く合議体の数は、3以上とする。
2 各合議体に体長及び副体長を置き、各合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 体長は、各合議体の事務を総理する。
4 体長に事故等があるときは、副体長がその職務を行う。なお、副体長に事故等があるときは、あらかじめ体長の指名する者がその職務を行う。
5 合議体を構成する委員の任期が満了した場合における再任の委員は、従前の合議体を構成する。
6 合議体を構成する委員が欠けた場合における補欠の委員は、前任者と同じ合議体を構成する。
7 合議体を構成する委員に事故等があるときは、会長の決定に従い、予備委員又は他の合議体の委員がその職務を行うことができる。
8 個別の案件は、原則として事務局が当該案件を受理した順で、合議体で取り扱う。
9 個別の案件の具体的な審査の方法については、各合議体で決定する。
10 合議体の開催日は、各合議体を構成する委員の意見を聞き、事務局が定める。
11 合議体に関し、その他の事項については、法、令、規則、マニュアル及び条例の定めに従う。
(退院等の請求による審査)
第4条 法第38条の5に定める審査を迅速に行うため、あらかじめ各合議体において意見聴取を行うことができる日(以下「予備日」という。)を定めることができる。
2 事務局は、退院等の請求を受理した場合において予備日が定められているときは、当該予備日に意見聴取が行えるよう、速やかに関係者と調整しなければならない。
(非公開)
第5条 審査会及び合議体は非公開とする。
(資料開示)
第6条 マニュアル53(3)イの規定に基づき、弁護士である請求代理人が、意見を述べるうえで必要とするときに、資料の開示請求をするための様式は、別記様式による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が定める。
 附 則
この規程は、平成27年5月26日から施行する。
 附 則
この規程は、平成28年5月13日から施行する。
 附 則
この規程は、平成29年11月20日から施行する。
 附 則
この規程は、平成30年8月10日から施行する。
 附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
 附 則
この規定は、令和5年9月8日から施行する。
 附 則
この規定は、令和6年9月24日から施行する。

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電話番号:072-245-9192

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