堺市バリアフリー化検討委員会規約
更新日:2024年5月7日
(名称)
第1条 本委員会は、堺市バリアフリー化検討委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づき、堺市が行う鉄道駅の周辺地区など福祉のまちづくりを重点的・一体的に進める地区(以下これらを「重点整備地区」という。)の基本構想(以下単に「基本構想」という。)及び移動等円滑化促進方針(以下「促進方針」という。)の策定に資することを目的とする。
(事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を検討するとともに関係者の意見を集約する。
(1)重点整備地区に関する事項
(2)基本構想に関する事項
(3)促進方針に関する事項
(4)評価に関する事項
(5)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項
(組織等)
第4条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会等)
第5条 委員会に、第3条に規定する事項について検討するため、必要に応じ、部会等を設置できるものとする。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見を求めることができるものとする。
(委員会の開催)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉局生活福祉部地域共生推進課において行う。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この規約は、平成13年4月18日から施行する。
附則
この規約は、平成15年5月18日から施行する。
附則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成27年8月26日から施行する。
附則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成30年2月1日から施行する。
附則
この規約は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規約は、令和2年2月1日から施行する。
附則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和2年9月1日から施行する。
附則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和3年7月1日から施行する。
附則
この規約は、令和3年7月1日から施行する。
附則
この規約は、令和4年1月1日から施行する。
附則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和5年6月1日から施行する。
附則
この規約は、令和6年5月1日から施行する。
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