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堺市高齢者支援ネットワーク会議規約

更新日:2022年1月4日

(名称)
第1条 この会議は、堺市高齢者支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 ネットワーク会議は、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるよう、地域や関係機関が連携して効果的な支援を行うためのネットワークを構築することを目的とする。
(機能)
第3条 ネットワーク会議は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、支援が必要な高齢者等への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うための会議(以下「地域ケア会議」という。)とする。
2 地域ケア会議の機能は、次に掲げる事項とする。
(1) 個別課題の解決機能
(2) ネットワーク構築機能
(3) 地域の課題発見機能
(4) 地域づくり及び資源開発機能
(5) 政策形成機能
(所掌事務)
第4条 ネットワーク会議は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者支援の体制の構築に関すること。
(2) 高齢者支援に係る関係団体との情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) 高齢者支援に係る啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者支援について必要な事項に関すること。
(構成)
第5条 ネットワーク会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 別表に掲げる団体
(2) 前号に掲げる者のほか、ネットワーク会議が必要と認める者
(委員)
第6条 ネットワーク会議の委員は、別表に掲げる団体から選出された者及び前条第2号に掲げる者をもって充てる。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第8条 ネットワーク会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1 名
(役員の選任)
第9条 会長は、堺市健康福祉局長寿社会部長の職にある者を、副会長は堺市健康福祉局長寿社会部長寿支援課長の職にある者をもって充てる。
(役員の職務)
第10条 会長は、ネットワーク会議を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(全体会議)
第11条 ネットワーク会議の会議(以下「全体会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 全体会議は、総委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
3 全体会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、全体会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(区会議)
第13条 ネットワーク会議の目的の達成に向け、各区の区域における高齢者支援に関する取組みを推進するため、ネットワーク会議に区ごとに区会議を置く。
2 区会議は、次に掲げる者(以下「区会議委員」という。)をもって構成する。
(1) 別表に掲げる団体から選出された者。ただし、歯科医師会については、該当する区の歯科医師会から選出された者
(2) 前号に掲げる者のほか、次項に定める委員長が適当と認める者
3 区会議に委員長を置き、各区役所保健福祉総合センター所長の職にある者をもって充てる。
4 区会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 区の課題に係る関係団体との情報共有に関すること。
(2) 高齢者支援に係る関係団体の意見集約に関すること。
(3) 高齢者支援に係る関係団体との連携に関すること。
(4) 地域包括支援センターの活動計画及び取組状況の報告に関すること。
5 第6条及び前3条(第10条第1項を除く。)の規定は、区会議について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「委員長があらかじめ指名する区会議委員」と、「委員」とあるのは「区会議委員」と読み替えるものとする。
6 区会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
7 委員長は、区会議における審議事項の状況及びその結果を会長に報告するものとする。
 (高齢者関係者会議)
第14条 区会議の円滑な運営を図るため、区会議に高齢者関係者会議を置くことができる。
2 高齢者関係者会議について必要な事項は、別に定める。
(圏域会議等)
第15条 前2条に規定するもののほか、日常生活圏域(以下「圏域」という。)における高齢者支援に関する取組みを推進するため、各圏域に圏域会議を置く。
2 圏域会議は、該当する圏域の地域包括支援センターが主催し、該当する区の基幹型包括支援センターが協力する。
3 圏域会議の構成員は、前項に規定する主催者及び協力者が協議の上決定する。
4 圏域会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 個別事例を通して地域課題の把握及び解決を図ること。
(2) 圏域における多職種・他業種の連携に関すること。
(3) 課題解決に当たるケアマネージャーの支援に関すること。
5 地域包括支援センターは、前項に掲げる事項を推進するため、必要に応じて次に掲げる会議を設置することができる。
(1) 小学校区単位における課題解決を目的とした校区会議
(2) 個別の高齢者に関する課題解決を目的とした個別会議
6 圏域会議、校区会議及び個別会議について必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第16条 全体会議、区会議、高齢者関係者会議、圏域会議、校区会議及び個別会議(以下「ネットワーク会議等」という。)に出席した者は、ネットワーク会議等を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(事務局)
第17条 ネットワーク会議等の事務を処理するため、各会議に事務局を置く。
2 全体会議の事務局は、堺市健康福祉局長寿社会部長寿支援課とする。
3 区会議の事務局は、各区地域福祉課とする。
4 高齢者関係者会議の事務局は、各区基幹型包括支援センターとする。
5 圏域会議、校区会議及び個別会議の事務局は、各地域包括支援センターとする。
(解散)
第18条 ネットワーク会議は第2条に規定する目的が達成されたとき、又は総委員の過半数の議決により解散する。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行後、最初に選任される委員及び区会議委員の任期は、第6条1項(第12条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則
(施行期日)
この規約は、平成25年1月4日から施行する。
附則
(施行期日)
この規約は、平成27年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条及び第13条関係)
堺市医師会
堺市歯科医師会(区会議は美原区以外の区に限る)
大阪狭山市・堺市美原区歯科医師会(区会議は美原区に限る)
堺市薬剤師会
大阪府警察
堺市自治連合協議会
堺市校区福祉委員会連合協議会
堺市民生委員児童委員連合会
大阪介護支援専門員協会
堺市社会福祉協議会
さかい地域包括・在宅介護支援センター協議会
堺市

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健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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