このページの先頭です

本文ここから

堺市国民健康保険運営協議会傍聴要領

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市国民健康保険運営協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。

(傍聴席の区分等)
第2条 傍聴席は、報道関係者席及び一般席に分ける。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、報道関係者席にあっては傍聴証、一般席にあっては傍聴券の交付を受けなければならない。
3 傍聴人の定員は、報道関係者席、一般席それぞれについて、会議場における席の確保の状況等によりその都度会長が定める。

(傍聴申込書及び傍聴券等)
第3条 傍聴希望者には、会議開始予定時間の15分前に、会議場の前において抽選により傍聴申込書を配布する。この場合において、傍聴希望者が定員に満たないときは、会議開会までの間は、先着順により定員に達するまで傍聴申込書を配布する。
2 会議開会後は、傍聴希望者が定員に満たない場合であっても、傍聴申込書の配布を行わない。
3 必要事項を記入した傍聴申込書と引換えに、傍聴券又は傍聴証を交付する。
4 傍聴券又は傍聴証の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券又は傍聴証に記載された日に限り、会議を傍聴することができる。

(傍聴券等の提示及び返還等)
第4条 傍聴人は、傍聴席に入場するとき、及び入場後においても係員の求めがあったときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
2 傍聴人は、傍聴券又は傍聴証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 傍聴人は、退場しようとするとき、又は次条第2項若しくは第6条第2項の規定により入場を禁止され、若しくは退場を命じられたときは、傍聴券又は傍聴証を返還しなければならない。

(傍聴することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 傍聴券又は傍聴証を携行していない者
(2) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(3) ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(4) 笛、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがある等会長が不適当と認める者
2 会長は、傍聴人が前項各号に該当するときは、その者の入場を禁止し、又は退場させるものとする。

(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席においては、係員の指示に従い、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における発言に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) たすき、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3) 写真等の撮影、録画又は録音を行わないこと。ただし、あらかじめ会長の許可を得たときは、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 携帯電話の電源を切ること。
(8) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 会長は、傍聴人が前項各号その他この要領に違反した場合は、その者の入場を禁止し、又は退場させることができる。

(会議資料の提供)
第7条 会議で使用する資料は、傍聴人に無償で交付することができる。

(会議の非公開)
第8条 会議は、その議決で非公開とすることができる。
2 会長は、会議を非公開とする議決があったときは、傍聴人及び会長の指名する者以外の者を会議場の外に退去させなければならない。

(委任)
第9条 この要領の施行について必要な事項は、会長が定める。

附則
この要領は、平成14年1月9日から施行する。
附則
この要領は、平成22年2月3日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで