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令和3年度第2回 堺市国民健康保険運営協議会会議録(令和4年1月20日)

更新日:2022年3月16日

令和3年度 第2回 堺市国民健康保険運営協議会会議録(要点筆記)

開会年月日  

令和4年1月20日(木曜)

会場  

議会第1、第2委員会室

開会時刻  

午後2時00分

閉会時刻  

午後3時23分

被保険者を代表する委員   

岸本 啓司(出席)、中辻 さつ子(欠席)、髙畑 芳子(欠席)、北井 秀信(欠席)、早川 功(出席)、武部 純子(欠席)

保険医及び同薬剤師を代表する委員

西川 正治(出席)、岡原 和弘(出席)、小田 真(出席)、中西 時彦(出席)、田中 一弘(出席)、鹿嶋 隆行(欠席)

公益を代表する委員  

中野 貴文(出席)、森田 晃一(出席)、青谷 幸浩(出席)、野里 文盛(出席)、田渕 和夫(出席)、吉川 守(出席)

被用者保険等保険者を代表する委員   

片桐 均(出席)、金築 慎二(出席)

出席者

山本健康福祉局長、藤澤長寿社会部長、定光長寿社会部国民健康保険課長、神谷長寿社会部医療年金課長、永井健康部健康医療推進課長、梶谷堺区役所保険年金課長、阪下国民健康保険課課長補佐、井坂国民健康保険課企画係長、増田国民健康保険課給付係長、松井国民健康保険課保険係主査、坂口医療年金課後期高齢者医療係長、山本健康医療推進課健診係長

案件

  1. 令和4年度堺市国民健康保険事業の運営について(案)
  2. 令和4年度堺市国民健康保険事業特別会計当初予算案について
  3. 令和4年度堺市国民健康保険料率等について(諮問事項)
  4. その他

主な質疑応答

議長(吉川会長)

 ただいまより令和3年度第2回堺市国民健康保険運営協議会を開催いたします。

 始めに、事務局から本日の欠席通告委員及び会議録の作成等に関する連絡と、配付資料の確認をお願いします。

阪下国民健康保険課課長補佐

 本日の欠席通告委員は、中辻委員、髙畑委員、北井委員、武部委員、鹿嶋委員の5名です。よって出席委員数が15名、委員定数20名の半数以上となりますので、堺市国民健康保険運営協議会規則第3条第1項の規定により、本協議会は成立していることをご報告します。

 また、会議は原則公開となっているため、本日の協議会については、発言者のお名前を記載した会議録を作成し、市政情報センターへの配架及び堺市ホームページへ掲載しますのでご了承願います。

 本日の配付資料は、『会議資料』、『諮問書の写し』、『委員報酬の振込予定日のご案内』の3種類です。お手元の資料をご確認いただき、不足する場合は挙手をお願いいたします。

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、入室前の検温や手指消毒と合わせ、座席の間への仕切り板の設置等の措置をとらせていただいています。

 事務局からの連絡及び確認事項は以上です。

議長(吉川会長)

ありがとうございます。開会に際しまして、山本健康福祉局長からご挨拶がございます。よろしくお願いします。

山本健康福祉局長

   ―― 局長あいさつ ――

議長(吉川会長)

 コロナの感染状況もありますので、議論は十分にしていただければ結構ですが、議事は迅速に進めさせていただきたいと思いますので、みなさんご協力よろしくお願いいたします。

 それでは、本日の案件に入らせていただきます。

 案件の第1「令和4年度堺市国民健康保険事業の運営について(案)」と、案件の第2「令和4年度堺市国民健康保険事業特別会計当初予算(案)」、案件の第3「令和4年度堺市国民健康保険料料率等について(諮問事項)」の3つの案件は、相互に関連しておりますので、一括して事務局から説明をお願いしたいと思います。

定光国民健康保険課長

 それでは、まず、案件の第1「令和4年度堺市国民健康保険事業の運営について(案)」をご説明します。

  ―― 資料1ページを説明 ――

井坂国民健康保険課企画係長

 続きまして、案件の第2「令和4年度堺市国民健康保険事業特別会計当初予算について」をご説明します。

  ―― 資料2ページを説明 ――

議長(吉川会長)

 続きまして、案件の第3「令和4年度堺市国民健康保険料率等について(諮問事項)」ですが、これについては、この場において、市長からの諮問書を提出いただきます。

阪下国民健康保険課課長補佐

 それでは、市長に代わりまして、山本健康福祉局長から会長に諮問します。よろしくお願いします。

山本健康福祉局長

 国民健康保険法第11条第2項の規定に基づき、諮問いたします。よろしくお願いします。

  ―― 局長から会長へ諮問書を手渡し ――

阪下国民健康保険課課長補佐

 それでは、諮問書を代読させていただきますので、お手元の諮問書の写しをご覧ください。この写しの内容は、先ほど会長に手渡された諮問書の内容と同じものです。

  ―― 諮問書を代読 ――

議長(吉川会長)

 諮問書の代読が終わりました。

 それでは、ただいまの諮問の内容について、事務局から説明をお願いいたします。

定光国民健康保険課長

 それでは、案件の第3の諮問事項についてご説明させていただきます。

  ―― 資料3ページから15ページまで及び参考資料1、2を説明 ――

議長(吉川会長)

 ただいま、案件の第3の諮問事項についての説明が終わりました。

 案件の第1から第3に関しまして、ご意見やご質問等ございましたら、挙手にてお願いします。

森田委員

 今、ご説明いただいたとおり、激変緩和措置を実施していただいたことは、今のコロナ感染状況に鑑みても当然やるべきことだと思いますし、実際に実施していただいたことは感謝したいと思います。

一方で、激変緩和措置期間について、堺市の国民健康保険運営協議会から大阪府に対して期間を延長して欲しいと再三お願いしていましたが、現状、推測するに、平行線と言うか、いい回答は得られていないのかな、と感じています。

 そういった中で、いよいよ次の年度については、その残り分がまとめて乗りかかってくると考えると、それは恐ろしいことになるのかなと感じていますし、実際にこの激変緩和措置期間が終了した時に、市民からすれば本当に深刻な状況になってくるのかなと思います。

 何が言いたいのかと言うと、払いたくても払えない人が続出して、それがどういう風な影響が出てくるのかと考えたときに、大阪府に対しても激変緩和措置の延長のお願いをしてもなかなか動かない。最初の説明にあったように、方針の中でも国に対しても一本化して欲しい、そのためには、公費を投入してほしいと堺市からも再三言っている訳ですが、その動きが一体どういう動きになっているのか、国の反応がどのような反応を示しているのかをまず教えていただきたいと思います。

議長(吉川会長)

 事務局、回答をお願いします。

定光国民健康保険課長

 国への医療保険制度の一本化等は、以前から、地方自治体として要望を上げさせていただいています。国としては、財政の安定を目指していますが、構造上高齢者が多い、低所得者が多いという中で、国民健康保険は財政が非常に脆弱です。広域化前は小規模の保険者が多く、安定性も欠けていました。そういった中で、安定的な保険運営ということで、まず広域化がスタートされたと我々は認識しています。その上で平成30年度の制度改革はこれまで一部自治体が国に対して求めてきた被用者保険を含む医療保険制度の実現化に向けた一歩、まず一歩と考えており、今後も引き続き要望していきたいと考えております。要望に対して国から明確な答えとかいうことは出ていませんが、引き続き行っていきたいと考えています。

森田委員

 結局、国の対応はそのような状況なのだな、と推測しておりましたけど、やっぱりそうだということなのですね。今、この国民健康保険の構造上のことについて説明がありましたが、確かにこのままの状況でいけば国保の会計自体が持たなくなってくる、というこのジレンマを地方自治体とすればずっと持ち続けているということは、十分私も理解しています。ただやはり、国がなかなか動かない、大阪府も激変緩和措置の対応すらなかなか柔軟にしてくれない、という状況をみたときに、府内統一化をまず先走ってやってしまったということは、果たして良かったのかなと、卓袱台をひっくり返すような話になってしまいますが、ずっと感じてきました。

 その上で改めて聞きたいのですが、国がそろそろ全国の都道府県に対して、統一保険料にしていく方向性を示したというふうに聞いていますが、今、大阪府以外で大阪府のように統一保険料に合わせていっている自治体はあるのでしょうか。

議長(吉川会長)

 事務局、回答をお願いします。

定光国民健康保険課長

 今、委員がおっしゃったように、国の方では、都道府県で保険料の統一を目指すということは都道府県国民健康保険運営方針を策定するための指針に定められています。それを受け、現在のところは、37ほどの都道府県で統一を目指すよう、運営方針に書かれています。大阪府の場合は、平成30年度からの運営方針に明記してスタートしている状況でありますが、他の都道府県においては、今後統一という形で進まれるというような状況です。

森田委員

 以前確認したときよりは、若干そういう方向に進もうとしている自治体が数として出てきているという状況なのですが、自治体とすれば先に保険料統一に向けて動いている自治体はなかったということは明白なのです。そういう中でコロナ感染もあいまって、構造上のことを考えると、行政の役割として、まず制度をいかに持続可能なものにしていくかを、当然仕事としてやらないといけないと思うのですが、やはり一市民として、今日明日暮らしが大変だという人に対して、激変緩和措置を実施してもこういう金額としてあがってくるものなので、そういったところを考えたときに、府内保険料統一という方向性でよかったのかなということは常に私の頭の中に張り付いています。

 やはりそういうところを踏まえて、激変緩和措置をもっと長くしてほしいということは、堺市から言って下さっていると思うのですが、せめてもっと延長してほしいし、大阪府に対して、本気でするべきだということも再度言ってほしい。そうでなければ、堺市の行政のみなさんとしては、負担が掛からないようにということでさまざま思案をして、激変緩和措置を行って補填してくれているということですが、それが本当に今後のこと考えると、その思いが水の泡になってしまうのではないかという危機感を私は持っています。おそらくみなさんも感じておられると思いますが、危機感、危惧を持っているということを私としては、意見として言わせていただきました。

議長(吉川会長)

 他にご意見はございませんか。

西川委員

 統一ということで、広域化するということはわかっているのですが、今現在、大阪府の統一額でやっている自治体が大阪府内にどれだけあるのか、という点と、以前からこの国民健康保険運営協議会で出ておりましたが、堺市民の被保険者に対しての、今こういう状況であるということ、そして激変緩和措置をしているけれども、その期限が段々近づいてきている、という話を堺市民は知らないので、それを市民に知らしめていただきたい、という要望が何回もありましたけれども、やはり現実に堺市民からも話を聞くと、それは何のことですか、とそういう声が多々ございます。というか殆どご存じない。

 そういうことですので、行政の責任、広報の責任かも知れませんけれども、ここのところはしっかりやらないと議会もかなりしんどいことになるかも知れません。

 激変緩和措置の期間が終わり、急に保険料がポンと上がることになれば、これはどういうことだ、と市議会から行政のほうに、かなり色々な話が出てくるかも知れませんので、当協議会に関しては、こういうことはずっと行政にお話している、そして市民に知らしめていただきたいといつも言っている、ということを文書化して残しておいていただきたいと私は思います。

 最初の質問に戻りますが、大阪府の統一保険料率でやっている自治体が大阪府内でどれだけあるのか、それは前に調べられましたか。私は何度かお聞きしたのですが、調べさせてもらいます、と言われ、そのままになっていて、聞いていないし、まだ文書にもでてないのでわからないのですが、お調べになられましたか。

定光国民健康保険課長

 令和3年度において、府の統一保険料率を採用している団体は13となっています。

議長(吉川会長)

 広報に関してはどうですか。

定光国民健康保険課長

 広報についても、今までホームページあるいは国保のしおりという形で出しています。出していますが、11月に開催した当協議会でも、議員のみなさんからもお話しがありましたように、さらに今、医師会の委員からもお話があったように、もっと分かるように工夫させていただく、そしてまた被保険者それぞれに送らせていただく通知にもこういった制度のことを分かりやすく周知できるように工夫していきたいと考えております。

議長(吉川会長)

 他にご意見はございませんか。

岸本委員

 数字ばかりで理解が追いついていないと思うのですが、この予算の中の調定額とか収納率、収納額とありますが、調定額というのは100%入っての調定額ですね。

 収納率が92%台というのは、8%分の収入はない、回収ができない、という状況でしょうか。毎年いわゆる8%が不良債権になっているということでしょうか。

井坂国民健康保険課企画係長

 資料2の左側歳入の現年分の収納率の数字をご覧になられているのだろうと思います。

 堺市では、例えば現年分であれば95%を少し下回る程度で、政令市の中でも上位の収納率で収納しています。

 大阪府が府内統一保険料率を算定する際に、堺市の収納率を過去3年の平均を用いて、堺市は保険料をこれだけ集めてください、という率を大阪府が指定しています。例えば大阪府のほうが92%という率を設定し、堺市が95%を収納した場合、3%分は堺市の財布に残るという形になります。予算上の数字は過去の数字を基に大阪府が設定したもので、収納率は基本的には伸びてきていますので、予算上は実際の収納率より低い形になっています。

岸本委員

 想定額よりも上がれば堺のものになるということで、それはいいことだと思うのですが、言葉は悪いですが、回収できない人に対して、いろんな家庭がありますので、困窮世帯もあれば払いたくても払えない家庭もあると思うのですが、そういう場合に、優しい対応や告知等、堺市ではどのようにされていますか。

定光国民健康保険課長

 本市の収納対策についてですが、まず加入されたときに、納め忘れのないよう、口座振替を勧奨させていただいています。

 その後、どうしても納め忘れがあった場合には、まず督促状を送らせていただきます。督促状を送ってそれでも納め忘れがある場合については、催告書を送らせていただく、あるいは法令等に則り催告書の送付から一定期間が経過しても保険料を納めていただけない方については、短期被保険者証という有効期間の短い被保険者証を発行し、納付相談に来ていただくように案内をしています。

 その間にコールセンター等を活用して「納め忘れはありませんか」と問合せをして、回収をさせていただいています。

 当然、色々な滞納者の方がおられるので、例えば資産のある方については、財産照会等をさせていただいて、それでもお支払いいただけない場合は、差押えさせていただき、保険料の収納に努めています。

田中委員

 先ほど、西川委員からあったように、保険料に関しては、高くても納得できたら市民の方々も納付していただけるし、安くても納得できないものは払いたくないという心理もあるので、市民に対する丁寧な説明も必要かなと思います。

 私の方からは3点、要望というかお願いですが、先ほど森田委員からもあったように、国保の保険料は今後上がっていくと思うのですが、抜本的な解決に向けて、国に対して公費の投入を、地方自治体としても強く、繰り返し要望してもらいたい、ということがまず1つ。

 それと、国保の保険料統一とは別の話になると思いますが、国保の被保険者は非正規雇用者や個人事業主、低所得者等が主ということで、コロナも第6波に入って、また第7波もくるというような話を有識者も言っています。まだまだコロナの影響を受ける方が多いと思いますので、保険料のコロナ減免は今年度で期限は切れるのですが、期限の延長はあると思いますが、そういった制度の継続も強く要望してもらいたい。

 あともう1点。医療費適正化の推進ということで、予防・健康づくり支援交付金が約30億円あるということですが、この有効活用について、健診や保健指導の受診率・実施率向上に有効に活用できるような施策を行政にはお願いしたいと思います。

議長(吉川会長)

 ご要望ですので、よろしくお願いします。

中西委員

 何人かの委員の方から激変緩和措置の話がありましたが、医師会の西川委員にお尋ねしたいことがあります。お知恵をお借りしたいと思いますが、現在、コロナのワクチンを国が国民に無料で接種をしています。コロナに感染すると、後遺症等も出てきているということですが、後遺症は入院患者にはかなり残るということで聞いています。コロナに関連する後遺症と、俗にいう倦怠感やいわゆる不定愁訴的なことがあり、コロナに感染して後遺症があると、体がだるいから診てほしいと病院に行ったときに、その症状がコロナの後遺症であるかは分かりづらいわけです。

 ワクチン接種は無料ですが、接種後に調子が悪いとのことで診てもらうときには健康保険を使うのでしょうか。

西川委員

 そのとおりです。

中西委員

 もともと国保というのは運営が厳しかったため、広域化を実施して財政の安定化を図ったわけですが、その方策で今、動いていただいているとは思いますが、なかなか決定打ではないのだろう、一時的なしのぎの案であろうと私は思います。抜本的な全国の国保の体制・機構をガラッと変えないと。これは国の仕事ですが。

 ただ、以前に森田委員がおっしゃった激変緩和措置期間の延長について、お願いして堺市から言っていただいたのですが、国は別として、大阪府はどのような返事なのか、一言一句正しくご回答をいただきたい。

 そのことについて、また私からも意見がありますので、期間の延長等、検討してもらいたいと言ったわけですが、大阪府はそれに対してどのように言っていますか。

定光国民健康保険課長

 運営協議会で、コロナの影響があることから激変緩和措置期間の延長を要望する、とのお話をいただいており、大阪府の会議等で発言させていただいています。

 堺市としては今のコロナの状況があるので、激変緩和措置期間の延長を検討いただきたいという話はさせていただいています。しかしながら、大阪府の運営方針においては、激変緩和措置期間は令和5年度までの期間と定められている状況ですので、検討のタイミングとしては令和6年度以降の運営方針を検討する際に、ということで、正式に回答をいただいているわけではありませんが、意見は伝えさせていただき、大阪府には聞いていただいている、との状況です。

中西委員

 大阪府からそう言われたということは、今まで決められた激変緩和措置期間の令和5年度まではこのまま行きますよ、ということですよね。そしてその根拠は、決定事項だから、ということなのです。世の中の状況が変わっているのに。その点なのです。

 それは政治のことも関係するのでお任せしますが、我々は医療を提供する側ですのでお任せしますが、ただ、そういうことの回答をされているということについては、多分今後心配なので、先ほど西川委員にお尋ねしたように、コロナがいったん収まったあとで不定愁訴的なことがあって受診した場合に、かなりの数の医科や、歯科でも、味覚がおかしい、舌がおかしくなっていないか、等の口の中のことで来られる可能性も出てくるわけで、コロナのせいということで国から何か対応してくれるかと言えば、多分しないと思います。

 多分予算は出るのでしょうが、あまり出し過ぎると、次に何らかの感染症の流行の時に、以前に出したから今回も出せるだろう、と言われると、国も大変で、言い訳できませんので、多分今後はそんなに出さないと思います。

 コロナの後遺症等が出たときの今後の医療給付費の増加というのはおそらくマイナスにはならず、増加してくると思うのです。かなり増加してくると思います。

 人間と言うのは体の調子が悪ければ、不安なので診てもらおうと、受診の機会が増えてくると思います。そこを堺だけではなく、大阪府はすでに考えているのかな、と不安になるのです。

 ですので、先ほどの府からの、制度は決まっているから、という形での回答いただいているような大阪府であれば、多分、コロナの後遺症での受診が増加して、健康保険を使って、保険料が上がっていくということが、今後、予測しなかったことでしょうが、今からすでにそれを検討しているのか、それとも行き当たりばったりで、国に言ったが駄目だった、保険者で負担しろ、ということになると思うのです。

 しかし、やはり、コロナに感染しようと思って感染したわけではない府民の方は、高い保険料になって自分の後遺症での受診等、そういったようなことをまたしないといけない、ということで、どちらかというと、国民に負担を強いるというような行政的態度に、行政の各担当者はそうは思っていないし、大阪府知事や大阪市長、堺市長もそうは思っていないけれども、結果的に府民・市民に負担を強いてしまってはいけないので。

 激変緩和措置のことも答えはそんなことであれば、多分令和5年度まで変わらないと思います。

 令和6年度以降にどのようにするのか、ということは、先ほども聞いていたのですが、大阪府にあまり具体策がないということですので、具体策を聞いていただき、今後、コロナの後遺症に対しての受診を、府民・市民の方ができるだけ医療機関で受けやすいような形のことを考えながら、国保の運営に対しても国からの補助金なりを、堺だけではなく、大阪府なり近畿なり、そこらへんを含めて、やはり提案していくべきだと私は思います。

 1つのパンデミックが起こったわけです。起こっているわけです。しかも長期的に起こってきているわけです。ウイルスも次々と変異していますし。そういう意味では国なり大阪府の姿勢として、決まったことだから変更できない、というのではなく、そこはこの協議会で言っても仕方ないのですが、ちょっとそれはいかがなものか、と思います。

 特に公益を代表する委員の方々にお願いしたいのですが、市議会から府議会、国会の方に、府議会議員、国会議員と連携を取っていただいて、コロナの後遺症のこともやはり検討していただかないと、困るのは国民・堺市民だと思いますので、委員みんなで検討していかないといけないのではないかと思います。

 諮問書が出されているので、今日、市長が出席するかと思い、直接市長に今のこともお伝えしたかったのですが、局長の出席で十分なのですが、激変緩和措置期間の延長はもう私は諦めています。いくら言ってもあかんのだな、と思っています。これは仕方ないと思っています。堺市はしっかり言ってくれているのですが、大阪府の方が聞かないので仕方ないのでしょうが、何があるのか知りませんが、公益を代表する委員のみなさんにはご検討いただきたいと思います。

 これは公益を代表する委員のみなさんと事務局への要望ということで、問題提起させていただきました。

田渕委員

 今、西川委員、中西委員からそれぞれご発言がありましたが、私は今回初めて国保の運営協議会に参加させていただいていますが、昨今のコロナ、特にオミクロン株の感染状況を見ると、本当に想像もできないような事態になっていっている状況にあります。今特に中西委員がおっしゃったことは一般市民のみなさんも思っていることだと思います。風邪なのか、感染症なのかがよくわからないという状況の中で、保険料が将来どうなるのか、という声は様々に上がっています。

 まず国会で何を審議していただくのか、当然今は第6波のことをしっかりとやるということで、昨日、総理も所信表明をしていましたが、ここは先ほど指摘があったように、感染症法でどこまでそれを対応していくのか、これから明確にしていかないといけないと思います。

 すべて、感染者になった方々が医療費を使う範囲というのは様々現場で起こってきていると思います。ですから、令和6年度の保険料率の統一というのはベースにしながらも、この感染症というものについては国全体で考えていかないといけない、ということを、堺の実態というものを具体的に挙げていかないとそういうことは難しいと思いますので、ここは非常に大事なことだと思っていますので、おそらく市議会としても、これからどのような話になるかは別にしても、今まさに中西委員がおっしゃったことはそのとおりだと思っていますので、一度これは堺市として何かまとめていただいて、あらゆるところに上申なり提案していっていただきたいと、要望したいと思っています。

山本健康福祉局長

 おっしゃられるようなリスクは当然にあると思われます。そういうことで保険料が上がると思われます。そもそも今の広域化というものが最終形態なのか、これでよいのか、というような議論がありましたが、その議論に戻ってくると言いますか、これが本当に持続可能な医療保険制度なのか、きっと持続可能な制度ではないだろうと思っています。もっと抜本的に医療保険制度を考えないといけませんし、田渕委員もおっしゃったように感染症法自体をどのようにするのか、ということもあります。風邪なのか、コロナなのか、というような話、二類・五類との話もありましたが、五類となった場合、医療費の個人負担額が生じるということもあるので、そういったこともトータルで何が一番国民にとって、感染症を抑制し、経済を回していく上でよいのか、というようなところはしっかりと国の方で行っていただきたいと思います。そのために必要な実態・材料というものは必要に応じて国の方に届けていければと思っています。

西川委員

 今、二類・五類の話がありましたが、感染症法の二類は患者の自己負担を国が全額負担するということとなっています。先ほどの後遺症、ロングコビッドと言われていますが、これは大体半年間で消えるということになっています。ただ、もともと鬱になりやすい傾向を持った方が鬱を発症してしまったときに、それは果たしてコロナの後遺症となるのかということは、医学的に判断が非常に難しいことになります。
 これまでの全世界の色々な情報を見てみますと、新型コロナ後遺症は約半年間で味覚障害等すべて消えるということなっています。ただ、本当かどうかは今お話をしたように線引きが難しい。
 そして、もう1つは五類にするという話がありますが、その議論で見落とされているのが、五類になれば患者の自己負担は通常の保険診療と同じ扱いになります。つまり風邪と同じ扱いになるので、被保険者は3割負担となります。今のオミクロン株でも、大阪府内ではECMOが2例使われています。ECMOで1台1千万円ほどかかるので、3割負担だと300万円かかることとなります。それで命が助かれば安いかも知れませんが、亡くなることもあります。
 国民の側から見て何が一番いいのか、と言えば、例えばワクチンの副作用の問題があります。ただ、ワクチンの9割ぐらいはノシーボ作用です。プラセボ作用という、例えばうどん粉を薬だと信じて服用すれば症状が治るというものがあります。3割程度は解熱剤でないのに解熱もします。医療提供者側からすれば3割しか効かない薬は、効かないものと考えています。そして、ノシーボとは何かと言うと、プラセボと逆のものです。これを接種すると悪いことが起こる、と思いながら接種すると本当に悪いことが起こります。このことをノシーボ作用と言います。
 アナフィラキシーショックが大体5~10分で生じます。30分も待つ必要はないのですが、私の患者で、30分経ってからアナフィラキシーショックが起こりました。しかしそれは血圧がどうにかなったとかではないのです。普通は血圧が低下するのですが、その方の場合は血圧が上がって気分が悪くなったというものでした。これはノシーボです。つまり、自分がそうなると思うことで本当になってしまう。
 ただ、その人もなりたくてそうなっているわけではないので、その人に対してどう判断するか。私は予防接種の健康被害に関するところの会長もしていますが、堺市内でもワクチンによる副作用ではないか、と言うものがかなりの数が出ています。中には判定できないもの、おそらくは副作用ではないと思われるが、それでも判定できないという例が圧倒的に多いです。ですから、これは非常に線引きが難しいので、当協議会の委員の1人として、できるだけ国が負担していただきたいと思います。できればずっと国の負担としていただきたい。そうすれば3割負担も生じないわけです。

中西委員

 この諮問書というのは、保険料のことについてのみということで、このことにのみ答申をするということですね。

定光国民健康保険課長

 はい。

中西委員

 あと何度か協議会が開催されるかもしれませんが、先ほど田渕委員もおっしゃっていただいておりましたように、諮問事項に対する答申なので、諮問事項に関係しないものを記載できないのであればそれでもいいのですが、諮問事項への答申に追加して、市長に対して追加要望として、後遺症の、先ほど田渕委員も大事だと言っていただいたことについて、協議会として意見というか、お願いとして、検討項目として活字で市長に宛てて私は残していただきたい。口で言っても聞いていないと言われればそれでおしまいですから。
 後遺症についての内容だけでは答申としては書けないと思いますが、それ以外に意見書のようなものを出せるのかどうか、それをみなさんの了解をいただいて、会長に一任する等でいつも答申書は対応いただいていますが、その一任の時に、もしよければ今言ったような今後の後遺症に関する受診の円滑な対応や国での費用負担等について、保険者が困らないような制度設計のための内容を市長あてに私は協議会の名のもとに出していただくべきではないか、と思います。  
 諮問事項に対する答申は、諮問内容でよいのであれば答申してよいのですが、今申し上げた意見についてはやはり活字で残していただきたい、という要望です。無理であれば仕方ありませんが、そういう要望ができない堺市ではないと思っています。

議長(吉川会長)

 今の中西委員の意見について、事務局、いかがでしょうか。答申書に追記するというのはできるのでしょうか。

定光国民健康保険課長

 保険料率に関する答申の部分と、そこに関係する事項という形で、意見という形で、今おっしゃったような内容を今後国や府に要望なり強く働きかけていく、という意見を、堺市に対する意見として、答申書に、意見という形で付け加えることは可能かと考えています。

山本健康福祉局長

 答申書の中で項目を分けて、本来の諮問内容に対する答申と、その他として意見としておっしゃっていただいたような内容を記載することは可能かと思います。

中西委員

 分けていただいた方がよいというのは、市長の立場からすれば、諮問書を出しているのに、諮問事項以外の内容が上がってきても、そんなのは知らないよ、と言われると困りますので、答申は諮問事項についての答申として出していただければ結構なのですが、それ以外ということで、別で出していただいた方が、諮問した内容と違うことを言ってきたとなれば、諮問内容については対応するが、それ以外は知らないよ、となると困りますので。
 ですので、別の形で出していただくこと、私が今申し上げた意見を局長名で市長に出していただくことは可能だということでよいでしょうか。

議長(吉川会長)

 事務局、いかがでしょうか。

山本健康福祉局長

 局長名で意見書を提出するということでしょうか。

中西委員

 私が先ほど述べた意見を市長に対して、諮問事項に対する答申とは別の形で、書面で出すということは可能かということをお聞きしています。

山本健康福祉局長

 諮問事項に対する答申書とは別で、この運営協議会としての意見として出すことは可能です。

中西委員

 出していただけるのであれば、あとは市長の裁量ですから、市長の肚ひとつなので、お任せしますが、できる市長であるか、できない市長であるかは今後注視するところかと思います。

議長(吉川会長)

 議論を整理しますと、諮問に関する答申は諮問事項に対する内容について言っていく、それとは別に当協議会の意見として、中西委員が発言されたような内容を協議会の総意として付記するということでよいでしょうか。

中西委員

 結構です。

議長(吉川会長)

 各委員のみなさんはいかがでしょうか。

小田委員

 コロナの後遺症等に関して意見書を提出するべきとの話ですが、意見書を提出するのであれば、コロナの関係で後遺症等も含めて医療費が増大するかもしれませんが、高齢者が増えてきたことによる医療費の増え方と、コロナによって増えてくる率がどれくらいの違いがあるのか、といったことを整理しないといけないと思います。
 そうでないと、思い付きで、思い付きと言っては失礼ですが、思い付きで言っていることではなく、我々が考えてどうなるのかを整理した上でこの協議会で意見として出すべきだと思います。ですので、安易に、ここで意見が出たから意見を出すというのは、私はどうかと思います。

森田委員

 先ほどからの意見を聴いていると、共感する部分がたくさんあります。
 今、小田委員がおっしゃったように、文面はもう一度改めて整理する必要があると思いますので、今回の諮問内容に対する答申は、当協議会として答申するとして、意見としてまとめるものについては、今すぐでなくてもいいのかなと思いますので、総意として出すのであれば、しっかりと文面整理と、根拠の整理も私たちそれぞれでやるのであれば、その方向性でいくのがよいと思います。

青谷委員

 中西委員の意見は至極当然と思います。事務局の方が運営協議会として、意見が出たようなことを追加で意見書というものをできるのかどうかは私には分かりませんので、今分からないのであればまた調べていただいて、諮問内容に対する答申は諮問内容に対してのみ行い、追加で意見を出すことが協議会としてできるかどうかを確認して、みなさんにお知らせいただきたい。

議長(吉川会長)

 今回の諮問内容に対する答申というところは、このあと採決を行わないといけませんので、先ほどの意見の内容については、再度整理をするということでよいでしょうか。
 他にご意見はありませんか。
  ―― 意見等 なし ――

議長(吉川会長)

 特段の意見がないようですので、諮問事項について、委員のみなさんには色々とご意見をいただきました。
 ご意見は出そろったようですので、今回、諮問事項についての賛否を採らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
  ―― 異議なし ――

議長(吉川会長)

 それでは本日の諮問事項である令和4年度堺市国民健康保険料率(案)についてご了承いただける方の挙手をお願いします。
  ―― 委員の賛否確認 ――

阪下国民健康保険課課長補佐

 会長を除く出席委員14人のうち13人の挙手がありました。

議長(吉川会長)

 ありがとうございました。
 ただいま報告がありましたとおり、会長を除く出席委員14人のうち13人の挙手がありました。
 よって、出席委員の過半数ですので、堺市国民健康保険運営協議会規則第3条第2項の規定により、諮問事項である案件の第3「令和4年度堺市国民健康保険料率等について」了承することとさせていただきます。
 なお、この後、答申書を作成し、市長に答申させていただくこととなりますが、会長の私と会長職務代行者の田渕委員に、ご一任していただけるのであれば、当協議会が採択した内容について、答申書を作成し、市長に答申したいと思いますが、ご異議はございませんか。
  ―― 異議なし ――

議長(吉川会長)

 ご異議がないようですので、私と田渕委員で答申書を作成し、市長に答申させていただきます。
 なお、答申書については、後日、郵送をもって委員のみなさんにご報告をさせていただきます。
 続きまして、案件の第4「その他」ですが、「堺市国民健康保険条例の改正概要(案)」について、事務局から報告をお願いします。

井坂国民健康保険課企画係長

 資料16ページの「堺市国民健康保険条例の改正概要(案)」についてご説明申し上げます。
  ―― 資料16ページを説明 ――

議長(吉川会長)

 ただいま案件の第4「その他」について、事務局から説明がありました。
 この件に関しまして、何かご質問、ご意見等はございませんか。
  ―― 意見・質問等 なし ――

議長(吉川会長)

 他にご意見、ご質問等がないようですので、これをもちまして、案件のすべてを終了とさせていただきます。よって、予定しておりました次回の協議会は開催いたしませんのでご注意をお願いします。
 最後に事務局から連絡事項がございます。

阪下国民健康保険課課長補佐

 本日の協議会に係る委員報酬の振込予定日及び振込金額については、お手元に配付の通知文書に記載しておりますのでご確認ください。連絡事項は以上です。

議長(吉川会長)

 それでは、これをもちまして令和3年度第2回国民健康保険運営協議会を閉会させていただきます。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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