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セーフティネット保証5号ハ(中小企業信用保険法第2条第5項第5号企業認定基準ハの規定)による認定について

更新日:2026年4月1日

5号ハ:(全国的に)業況の悪化している業種(利益率要件)

国の指定する全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を営んでいて、為替相場の変動や人員不足等、個社ではどうにもできない外的要因により原材料費や人件費等が増加した結果、売上高営業利益率の減少が生じている中小企業者を支援するための措置

堺市で認定できる方は、事業実態がある事業所の所在地が、堺市内にある個人事業者や法人、登記上の住所地が堺市内にある法人です。

1.要件の確認

次の(1)、(2)の要件を全て満たす中小企業者

(1)国の指定する全国的に業況の悪化している業種に属する事業を実際に営んでいる

実際に営んでいる事業が指定業種に該当するか次の手順で確認してください。

確認手順1

日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月 改定版)(外部リンクへで営んでいる全ての事業の該当業種名細分類番号を特定してください。

確認手順2

中小企業庁のホームページ「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部リンクへの「対象業種」で、「確認手順1」で特定した各業種が指定業種に該当するか確認してください。

指定業種は四半期ごと(4月・7月・10月・1月)に見直されます。

指定業種に属する事業を「指定事業」、指定業種に属さない事業を「非指定事業」とします。

(2)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期の月平均売上高営業利益率に比較して20%以上減少している

営んでいる事業が全て指定事業である場合と、指定事業と非指定事業を兼業している場合で要件、様式が異なります。
以下を参照のうえ、対応する様式を確認してください。

利益率要件の様式
様式 認定要件(全てを満たしていることが必要)

ハ(1)

(指定事業のみを営んでいる事業者が対象)

  • 最近3か月間の事業全体の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している

ハ(2)

(指定事業と非指定事業を兼業している事業者が対象)

  • 最近3か月間の指定事業の合計売上高が、事業全体の売上高の5%以上を占めている
  • 最近3か月間の指定事業と事業全体の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較してどちらも20%以上減少している

(注釈)
最近3か月」とは、原則申請月の前月から起算して3か月間です。
(例:【4月申請】の時、「最近3か月」は原則【3月・2月・1月】です。)
3か月間の月平均売上高営業利益率」は、【3か月間の営業利益÷3か月間の売上高】で算出します。

2.申請に必要な書類

必要書類一覧
1

認定申請書・売上等明細表
(右記から該当する様式をダウンロードしてください)

  • ハ(1)(指定事業のみの事業者)

エクセル版:認定申請書・売上等明細表(エクセル:37KB)

PDF版:認定申請書(PDF:112KB)売上等明細表(PDF:271KB)

  • ハ(2)(非指定事業との兼業者)

エクセル版:認定申請書・売上等明細表(エクセル:41KB)

PDF版:認定申請書(PDF:118KB)売上等明細表(PDF:319KB)

2 誓約書または委任状

委任者(申請者)、代理人(受任者)の自署が必要です

4

履歴事項全部証明書の写し

(法人の場合)

発行後3か月以内のもの

売上を比較する時点(前年)においては個人事業者であって、その後事業を法人化(法人成り)した場合は、 個人事業の廃業届等も必要です
5

事業所所在地を確認できるもの
(賃貸借契約書、許認可書、会社案内、ホームページ等、屋号や所在地の記載があるもの)

堺市内である必要があります
個人事業者の場合、必ず提出が必要です(屋号の記載されている開業届でも可)
登記上の住所が堺市外にあり、事業実態がある事業所が堺市内に存在する法人も提出が必要です

6

営んでいる事業が指定業種に属することを確認できる資料

会社案内商品パンフレットホームページ等、営んでいる事業の内容がわかる(指定事業を営んでいることがわかる)もの
7 許認可書等

許認可等を必要とする業種を営んでいる場合は、その許認可書等が必須です
許認可書等が不要な業種の場合は省略可能です

8 認定申請書及び売上等明細表に記入された売上高や営業利益等を確認できる資料

試算表(年間売上等については決算書売上台帳、確定申告書等)
指定事業と非指定事業との 兼業者は、指定事業、企業全体の売上高や営業利益等をそれぞれ確認できる資料(試算表)が必要です
申請に必要な売上高等の数字の証憑資料の提出は必須です
売上高等の数字については、証憑資料のとおりの数字を認定申請書及び売上等明細表に記入してください
売上高営業利益率の減少が外的要因によるものであることを聴き取り等により確認します


3.申請方法

「2.申請に必要な書類」に必要事項を記入し、その他の必要書類とともに下記まで持参してください。
郵送による申請は受け付けておりません。

申請先

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階 金融支援課内
堺市 産業振興局 産業戦略部
地域産業創造課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484
ファクス:072-255-5162

交通アクセス

  • 南海高野線中百舌鳥駅より約300m
  • Osaka Metro御堂筋線なかもず駅より約300m
  • 駐車場は、堺市産業振興センター隣接の来客用駐車場(無料)がありますが、できるだけ電車、バスなどの公共交通機関を利用してください

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
認定申請にあたって申請内容について聴き取りを行う必要がありますので、時間には余裕をもって来館してください。

4.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度要しますので、当日の認定書発行を希望の場合は、電話で確認のうえ、午後4時までに来館してください。
  • 認定書発行日を含めて30日以内に信用保証協会に保証の申込みを行ってください
  • 認定書発行にかかる手数料は不要です。

5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • 希望の金融機関に認定書を持参し、融資を申し込んでください。
  • その後、金融機関及び大阪信用保証協会による審査があります。希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

よくある質問

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課

電話番号:(振興係)072-228-7534、(イノベーション推進係)072-228-7455、(商業支援係)072-228-8814、(中小企業支援担当)072-255-8484

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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