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セーフティネット保証制度に関するQ&A

更新日:2024年7月1日

全般に関する質問

Q1:認定申請書に添付する印鑑証明書などは、コピーでもいいのでしょうか。

 A1:はい、コピーで結構です。但し、発行から3カ月以内のもので、ご提出お願いします。

Q2:申請は本人がしなければいけませんか。

 A2:取引のある金融機関に委任することも可能です。その場合は委任状が必要です。委任状様式は特に定めておりませんが、よろしければ、委任状様式(例)(PDF:41KB)をダウンロードしてお使い下さい。

Q3:認定書の発行に手数料は必要ですか。

 A3:手数料は不要です。

Q4:認定書の有効期間はありますか。

 A4:認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。認定取得後早目に融資申込をお願いします。

Q5:認定書は再発行可能ですか。

 A5:再発行はしておりません。その後の指定業種や売上高等の変化により認定できない場合がありますので、再度認定申請手続きを行って下さい。

Q6:認定書があれば必ず融資をうけることができますか。

 A6:認定書は堺市が「特定中小企業者」として認定するものです。認定後、ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資申込をしていただきます。その後、金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査があり、結果としてご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

5号認定に関する質問

Q7:登記簿上の業種で申請できますか。

 A7:登記簿上の業種では申請できません。指定業種、非指定業種とも、実際に営んでいる事業に限ります。

Q8:「最近3カ月の売上」とは具体的にいつをさしますか。

 A8: 申請月の前月から起算して3カ月間です。具体的には8月に申請するのであれば、原則直近の7月、6月、5月となります。恣意的にこれ以前の3カ月を抽出することはできません。

Q9:申請のための正式な業種名がわかりません。

 A9:日本標準産業分類で、該当業種名・番号を確認して下さい。日本標準産業分類検索システム(外部リンクへ)
次に上記で確認した業種が指定業種であるか確認して下さい。セーフティネット保証5号の指定業種(外部リンクへ)

Q10:指定業種はどこで確認できますか。

 A10:中小企業庁のホームページから確認できます。最新のものについてはセーフティネット保証5号の指定業種(外部リンクへ)

7号認定に関する質問

Q11:残高証明書は、いつ現在のものが必要ですか。

 A11:申請日の直近のもの、および前年同月同日のものが必要です。

Q12:残高証明書はすべての取引金融機関のものが必要ですか。

 A12:はい。すべて必要です。

Q13:指定金融機関はどこで確認できますか。

 A13:指定金融機関とは国が指定する金融機関で、最新のものについてはセーフティネット保証7号(外部リンクへ)

Q14:金融機関からの借入金(の総額)とは何ですか。

 A14:下記からの借入金(の総額)であって、その他(中小企業基盤整備機構等)からの借入金は含みません。

1 銀行 7 信用協同組合及び信用協同組合連合会
2 株式会社商工組合中央金庫 8

農業協同組合及び農業協同組合連合会

3 株式会社日本政策投資銀行 9 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
4 株式会社日本政策金融公庫 10 農林中央金庫
5

信用金庫及び信用金庫連合会

11

保険会社
6 労働金庫及び労働金庫連合会

12

信託会社

Q15:商業手形(割引手形)は借入金残高に含むのでしょうか。

 A15:含みません。

Q16:社債によって調達した資金は借入金残高に含むのでしょうか。

 A16:金融機関が全部引き受けの社債であれば含みます。

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

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