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西区長直行便~区政に活きる便りが、区長の頼りです~

西区長直行便について

西区域に関するご提案・ご意見等をお寄せいただく制度です。

西区役所で実施している取組に関するご意見や西区役所に立ち上げて欲しい企画に関するご提案など、西区域をよりよくするためのご提案・ご意見等をお聞かせください。

なお、市政・新型コロナウイルス・堺市が管理する道路及び公園・水道関係に関する事項は下記のページをご覧ください。

ご提案・ご意見等は、西区役所総務課で受け付けた後、その業務を担当する部署(担当課)とも共有し、区政運営等の参考にさせていただきます。

以下の内容については、各ページをご確認ください

市域全体に関するご提案・ご意見等は、市政への提案箱(詳細は こちら)にご投稿ください。

※区域に関することは「区長直行便」、 市域全体に関することは「市政への提案箱」でお受けしていますので、いずれかにご投稿いただきますようお願いします。

新型コロナウイルスに関する情報については、特設ページ(詳細は こちら)をご確認ください。

道路の陥没、街路樹の枝が歩道に覆いかぶさり危険な状態、公園内の遊具の破損等、 堺市が管理する道路及び公園の損傷情報は、建設局LINE(詳細は こちら)にご投稿ください。


建設局LINE


水道料金等のお問い合わせ、道路上で水もれ、公共下水道のつまり等を発見されたとき、にごり水などに関するお問い合わせは、「堺市上下水道局 お客様センター」にご連絡ください。

西区域以外の区 に関するご提案・ご意見等は、各区の区長直行便にご投稿ください。

 堺区長直行便の詳細は こちら

 中区長直行便の詳細は こちら 

 東区長直行便の詳細は こちら

 南区長直行便の詳細は こちら

 北区長直行便の詳細は こちら

 美原区長直行便の詳細は こちら


※ただし、次のものについてはお受けできません。

  1. 特定の個人や団体を誹謗・中傷・差別するもの
  2. 企業等の営業活動に関するもの
  3. 宗教等に関する内容のもの
  4. 公序良俗に反するもの、趣旨が不明なもの

1 提案等

ご提案・ご意見等は次の方法により、お受けしています。
※緊急を要するものや、各担当課の業務に関する質問については、 「市の組織・問い合わせ」の各担当課の詳細情報をご参照のうえ、直接、担当課へご連絡・お問い合わせください。
西区長直行便では送信する情報が傍受・妨害されることを防ぐ目的で、SSL(SecureSocketLayer)技術を使用しています。

・写真や資料等を 添付しない場合

「西区長直行便~区政に活きる便りが、区長の頼りです~ 」投稿フォーム(通常版)

・写真や資料等を 添付する場合

「西区長直行便~区政に活きる便りが、区長の頼りです~」投稿フォーム(添付ファイル対応版)

電子申請システムで利用者登録をされている場合

【利用者登録済の方向け】「西区長直行便~区政に活きる便りが、区長の頼りです~」投稿フォーム(添付ファイル対応版)

※回答を必要とされる場合は、氏名及び連絡先(住所、電話番号、メールアドレスのいずれか)を必ずご入力ください。

※入力された連絡先等(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)は、内容に関する確認や担当課からの回答のために使用することとし、この目的以外には使用しません。差し支えなければご入力ください。

※年代、お住まいの区の項目は、区政運営等の参考及び本制度の事業検証に活用させていただき、この目的以外には使用しません。差し支えなければご入力ください。

・投稿後、土日祝日を除く3開庁日以内に区役所から「受付確認」などのご連絡をメールでさせていただきます。

・お寄せいただいたご提案・ご意見等が、堺市以外の官公庁等の所管事項であると判断される場合は、堺市から担当の官公庁等に内容、連絡先等をお伝えさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2 回答

回答は、担当課から行います。

事実確認や調査が必要な場合は、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

※ただし、次の場合は回答いたしません。

  1. 投稿された方が回答を希望されないもの
  2. 一度回答した内容について、同じ方から再度同じ趣旨の投稿があったもの
  3. 連絡先が不明のもの

3 西区長直行便へのご投稿に対する回答への掲載

多くの市民の皆さんの参考とするため、いただいたご提案・ご意見の要旨と市の考え方等を「西区長直行便へのご投稿に対する回答」に掲載し、ご紹介させていただくことがあります。

掲載に際して次のように取り扱っています。

※次に該当する場合は掲載しません。

  1. 提案された方が掲載を希望されないもの
  2. 提案内容等から特定の個人を識別されてしまうもの
  3. すでに同様の提案趣旨とそれに対する区の考え方を掲載しているもの
  4. 個人や法人の権利、競争上の地位や正当な利益を害するもの  など

西区長直行便へのご投稿に対する回答はこちら

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