堺市国民健康保険の概要
更新日:2024年12月3日
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日本の医療保険制度になじみがない方に向けて、堺市の国民健康保険について知っていただき、正しく活用して健康に過ごしていただくため、外国の制度との違いも含め、概要をまとめていますので、ぜひお読みください。
ここでは各制度の詳しい説明は省いていますので、詳しいことはお住まいの区または住んでいた区の保険年金課にお問合せください。
1 国民健康保険とは
日本では、すべての人が公的な医療保険に加入することになっています。国民健康保険はそうした公的医療保険のひとつで、都道府県と市区町村が運営しています。
病気やケガをしたときに、安心して治療を受けられるよう、みんなでお金を出し合って助け合う制度です。加入者は少額の自己負担で医療機関での診療を受けられます。一方、保険料を納める義務があります。
外国籍の方は以下の場合、国保に加入しなければなりません。加入するには届出が必要です。
・住民登録している74歳以下の方
・在留資格が3カ月以下の「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」で、堺市に住んでいて、雇用契約書等で3カ月を超えて滞在が認められている方
但し、以下に該当する場合を除きます。
【国保に加入できない方】
・職場の健康保険に加入している人(被扶養者である場合も含む)
・後期高齢者医療制度に加入している人
・生活保護を受けている人
・在留資格が「特定活動」で、活動内容が以下の指定を受けている人
(1)医療を受ける活動
(2)(1)の人の日常生活上の世話をする活動
(3)観光・保養その他類似の活動
(4)(3)の人に同行する配偶者
国保加入後に上記に該当するようになった場合は、国保資格を喪失しますので、必ず速やかに届け出てください。届出が遅れると、保険料が払い過ぎになっても時効により還付できなくなる可能性があります。
また、国保の資格(適用)がなくなったあとに、国保の被保険者として受診した場合は、国保が負担した医療費を返していただくことになります。
2 受けられる給付
病気やケガをしたとき、医療機関で被保険者証または資格確認書等を提示すれば、医療費の一部を払うだけで診察や治療を受け、処方薬をもらえます。医療機関で支払う医療費の割合は次のとおりです。
0歳から6歳となる年度の終わり(※)まで 2割
※6歳の誕生日が来たあとの最初の3月31日。4月1日生まれの人は6歳の誕生日の前日。
7歳となる年度の始まり(※)から69歳まで 3割
※6歳の誕生日が来たあとの最初の4月1日。4月1日生まれの人は6歳の誕生日。
70歳(※)から74歳まで 2割または3割(所得により決定)
※70歳となった月の翌月1日。1日生まれの人は70歳の誕生日。
歯の治療、外来・入院のいずれも保険適用されます。但し、保険対象外となる診療内容もあるので、保険が適用されるかは受診の際に医療機関に確認してください。
日本では、保険適用のために、受診する予定の医療機関を事前に登録する必要はありません。全国のどの医療機関を受診しても保険適用されます。
免責額(一定額までは全額支払が必要)の設定はありません。最初の受診時から上記負担割合で受診できます。
同じ人が同じ医療機関に支払った1カ月間の医療費が所定の額を超えたときは、超えた額が支給されます。
被保険者が出産したとき、死亡したときには一時金が支給されます。
国保の健康診断
堺市では、国保加入者の健康管理と疾病予防に役立てていただくため、市指定の医療機関で次の2種類の健康診断を行っています。どちらかを年に一度、堺市の助成を受けて、受診できます。
対象者40歳~74歳
対象者30歳~74歳、保険料の納付要件あり
子ども医療費助成
堺市では、住民登録があり、国保などの公的医療保険に加入している18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもが、病気やケガで医療機関にかかったときに支払う医療費の一部を助成します。
3 保険料
保険料は、被保険者の医療費にあてられる国保の貴重な財源です。必ず納期内に納めましょう。医療機関を全く受診しなくても保険料は納付しなければなりません。また、たくさん受診しても保険料は上がりません。
(1)保険料の決まり方・納め方
保険料は前年の所得などをもとに決まります。毎年6月に保険料の通知を送付します。年度途中で加入された場合や保険料が変更となる場合には、決定後に随時通知します。
保険料は世帯の加入者全員分を世帯主が納めます。
保険料は1年分の保険料を6月から翌年3月までの毎月、合計10回に分けて納めます。
保険料は原則として口座振替で納付します。納期限(=口座振替日)は6月から3月の毎月末(12月は25日、休日の場合は翌営業日)です。振替日に自動的に保険料を引き落とします。
振替日前日までに納付額以上の残高があるか確認してください。
口座振替の手続がまだの方は、区役所か銀行、郵便局で申し込んでください。
災害や失業などにより保険料の納付が難しい場合は、減免が可能な場合があるので、なるべく早く相談してください。
(2)納期限までに納めない場合
- 納期限までに保険料を納めないと、延滞金がかかります。
納期限までに保険料を納めないと、督促状や催告書を送付します。督促状や催告書が届いた場合は、同封の納付書ですぐに納付してください。
督促後も滞納が続くと、給与や預貯金などの差押を行う場合があります。差押えられた財産は自由に処分できなくなります(例えば、銀行口座からの引き出しができなくなります。)。その後も納付がなければ、差し押さえた財産は市が取り立てて、滞納保険料に充てます。
督促後も滞納が続くと、『特別療養費の支給対象』となる場合があります。『特別療養費の支給対象』になると、医療機関の受診の際、医療費を一旦全額支払う必要があります。
4 問合せ先
住んでいる区(転出後は住んでいた区)の区役所保険年金課にお問合せください。
各区保険年金課の連絡先
区 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|
堺区 | (072) 228-7413 | (072) 228-7539 |
中区 | (072) 270-8189 | (072) 270-8171 |
東区 | (072) 287-8108 | (072) 287-8621 |
西区 | (072) 275-1909 | (072) 275-1908 |
南区 | (072) 290-1808 | (072) 290-1813 |
北区 | (072) 258-6743 | (072) 258-6894 |
美原区 | (072) 363-9314 | (072) 363-0020 |
※健康診断については、以下にお問い合わせください。
健康診断の種類 | 問い合わせ先 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
特定健康診査(特定健診) | 健康推進課 | (072)222-9936 | (072)228-7943 |
人間ドック | 国民健康保険課 | (072-228-7522 | (072)222-1452 |
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