このページの先頭です

本文ここから

他の健康保険の脱退に伴う国民健康保険加入の届出(郵送・電子申請)

更新日:2024年3月28日

退職等により勤務先の健康保険から脱退された場合、堺市国民健康保険の加入の届出を郵送または電子申請で行うことができます。

申請前の確認事項

  • 郵送または電子申請で手続ができるのは、堺市に住民登録があり、勤務先の健康保険を脱退した方(任意継続の資格を喪失した方、被扶養者であった方を含む)で国民健康保険に加入する方です。生活保護の廃止、他市町村からの転入により国民健康保険に加入する方は、窓口での手続が必要です。
  • 電子申請には電子署名が必要です。電子署名の詳しい説明については、こちらをご覧ください。マイナンバーカードをお持ちでない方・動作環境が整っていない方は電子申請ができませんので、郵送または窓口で届出をお願いします。
  • 届出は国保上の世帯主が行ってください。
  • 届出は14日以内にする必要があります。届出が遅れた場合の注意事項については、こちらをご覧ください。
  • 郵送または電子申請で申請する場合、保険証がご自宅に届くまでに2~3週間かかります 。区役所保険年金課窓口でお手続いただくと、保険証と同じ負担割合で受診いただける「加入証明書」を即時発行できますので、医療機関を受診される予定がある場合などは、窓口での手続をご検討ください。
  • 勤務先の健康保険から脱退された日以降に速やかに手続してください。脱退日より前に申請されたものは受付できません。
  • 記入漏れや不足書類がないか、よくご確認のうえ郵送・申請してください。書類の不備があり、ご連絡がとれない場合は、お手続ができないため、書類をお返し、または申請を差戻しとすることがあります。
  • 郵送の場合、手続完了後は、提出書類を返却しません。
  • 勤務先の健康保険の任意継続制度についてはこちらをご覧ください。

書類の準備

必要書類一覧
必要書類 注意点等
郵送 電子申請

国民健康保険資格取得届【郵送専用】(PDF:291KB)
※郵送のみ。電子申請では不要。

・記入例はこちら(PDF:471KB)を参照してください。
・消せないボールペンでご記入ください。
・加入者が6人以上の場合は、5人ごとに1枚ご使用ください。
(不要)
健康保険の資格喪失証明書 ・加入者全員分の「健康保険の資格喪失日」が分かるものをご提出ください。「雇用保険の資格喪失日」や「退職日」の証明書では受付できません。
・退職された会社または健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)による証明・押印が必要です。
こちらの様式も使用可能です。
原本またはコピーをご提出ください。 画像データ(PDF、BMP、JPEG、PNG、TIFF形式)でご提出ください。
申請者(=国保上の世帯主)の本人確認書類
※郵送のみ。電子申請では不要。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等のコピーをご提出ください。
※マイナンバーカードは写真の掲載がある表面のみコピーしてください。裏面はコピーしないでください。
(不要)
※申請時にマイナンバーカードによる電子署名が必要です。

※様式をダウンロード・印刷できない方は、書類をお送りしますので、所管の区役所保険年金課 へご連絡ください。

届出(郵送または電子申請)

郵送での届出

書類の準備のとおり準備した、以下の書類を所管の区役所保険年金課に送付してください。

  • 国民健康保険資格取得届【郵送専用】
  • 健康保険の資格喪失証明書
  • 申請者(=国保上の世帯主)の本人確認書類のコピー

送付用封筒

各区保険年金課の宛名入りの封筒もご用意しておりますので、必要に応じてご利用ください。
※切手を貼り付けて郵送してください。
※2ページ目は透け防止用のシートです。印刷の際は「両面」「実際のサイズ」に設定してください。

郵送先
各区送付先 宛先
堺区役所 保険年金課

〒590-0078

堺市堺区南瓦町3番1号
中区役所 保険年金課

〒599-8236

堺市中区深井沢町2470番地7
東区役所 保険年金課

〒599-8112

堺市東区日置荘原寺町195番地1
西区役所 保険年金課

〒593-8324

堺市西区鳳東町6丁600番地
南区役所 保険年金課

〒590-0141

堺市南区桃山台1丁1番1号
北区役所 保険年金課

〒591-8021

堺市北区新金岡町5丁1番4号
美原区役所 保険年金課

〒587-8585

堺市美原区黒山167番地1

電子申請

以下のページから届出してください。電子署名に必要となりますのでマイナンバーカードをご準備ください。

保険証の送付

  • 国民健康保険の加入日は、勤務先の健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)です。
  • 手続完了後、保険証(該当する方は高齢受給者証も合わせてお送りします。)を世帯主あてに住民登録上の住所に簡易書留郵便で送付します。配達時にご不在の場合は不在票が投函されますので、保管期間内に郵便局にお問合せのうえ、受け取ってください。保管期間を過ぎると、区役所に返却されますので、その際は所管の区役所保険年金課にご連絡ください。
  • 保険証は申請受付後、1週間(繁忙期は2週間)程度で発送します。申請後、2~3週間以上経過しても区役所から連絡がなく、何も届かない場合は、所管の保険年金課へお問合せください。
  • 性同一性障害の方の氏名・性別表記、外国籍の方の氏名表記については、変更が可能な場合があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

保険料の通知

  • 保険料は前年(1月~3月分は前々年)の所得をもとに計算します。計算後、保険証とは別に、保険料額の決定通知を送付します。
  • 堺市の国民健康保険料は10期(10回)払いです(特別徴収を除く)。年度内に加入された月数分の保険料を6月~翌年3月までの期間で納付していただきます。保険料の納期限は、6月~翌年3月の末日(ただし12月は25日)で、金融機関の休業日の場合は翌営業日になります。
  • 保険料の納付は、納め忘れがないよう、口座振替を基本としています。加入手続後、保険証が届きましたらお早めに口座振替の申込みをしてください(既に口座振替中の世帯を除く)。申込方法は以下のページをご覧ください。

申請後の確認事項

1. 世帯主について

国保における世帯主が負う義務や世帯主の変更について、以下のページを必ずご一読ください。

2. 保険料の軽減・減免

次のような場合、保険料が減額される場合があります。

  • 前年中の世帯の所得が一定額以下である
  • 倒産、解雇、雇い止め等の会社都合により離職し、雇用保険の失業等給付を受ける(離職日時点で64歳以下)
  • 災害で住宅等に著しい被害を受けた
  • 失業などで所得が大幅に減少した

いずれも、保険料が減額になるには、所得の申告や軽減・減免の申請が必要です
詳しくは以下のページをご覧いただき、所管の保険年金課にお早めにご相談ください。

3. 保険証到着までに医療費を全額支払ったときは

勤務先の健康保険の資格を喪失後、堺市国保の保険証が到着するまでの間に、医療費(保険適用)を全額(10割)支払った場合は、申請により、保険給付の割合に応じて医療費(堺市国保負担分)が給付されます。
申請方法等、詳しくは以下のページをご覧ください。なお、時効による申請期限がありますのでご注意ください。

4. 国保加入後の届出

他の健康保険に加入されたとき、住所や氏名に変更があったとき等は、14日以内に届出が必要です。自動的には変更となりませんので、ご注意ください。届出の方法等、詳しくは以下のページをご覧ください。

5. その他の手続

国民年金への加入手続については以下のページをご覧いただき、必要な方は届出をお願いします。

問合せ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで