【療養費の支給申請】医療費の全額を支払ったとき(療養費・治療用装具・海外療養費など)
更新日:2024年2月14日
次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合で、一時的に医療費の全額を自己負担したときは、申請により、保険給付の割合に応じて、医療費が給付されます(詳しくは所管の区役所保険年金課にお問合せください。)。
(1)やむを得ない理由で、被保険者証を医療機関等に提示できなかったとき(急病、旅行中のケガ、国民健康保険(国保)加入の申請中で被保険者証の交付を受けるまでの間など)。
(2) コルセットなど治療用装具を作ったとき。
(3) 海外渡航中の急病やケガにより、緊急やむを得ず医療を受けたとき(治療目的の渡航などを除く。)。ただし、海外で実際に支払った額と日本の保険診療に相当する金額のいずれか小さい額から一部負担金を控除した額での給付となります。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 高齢受給者証(お持ちの方のみ)
- 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
- 支払った費用の領収書
- 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
上記のほかに、次のものが必要となります。
(1)の場合:診療の内容が分かる明細書(傷病名の記載があるもの)(診療報酬明細書の写で可)
(2)の場合:医師の治療用装具製作指示装着証明書・靴型装具の場合は、実際に装着する現物の写真
(3)の場合:診療内容明細書及び翻訳文※1、領収明細書及び翻訳文※1、渡航履歴が確認できるパスポート※2
- 診療内容明細書・領収明細書は、月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、医科・歯科、入院・外来ごとに必要です。
- 申請時に調査に関わる同意書の提出をお願いします。
- 申請は、療養を受けた方が帰国後となります。
(3)の場合の申請に必要な書類の様式
※1 翻訳文には、翻訳者の住所氏名の記載が必要です。
※2 自動化ゲートにて出入国した場合は、出入国したことがわかるスタンプ又は出入国した日がわかる航空券の半券等が必要です。
療養費の請求権は、医療機関に費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。
問合せ
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