このページの先頭です

本文ここから

他の健康保険への加入に伴う国民健康保険脱退の届出(郵送・電子申請)

更新日:2023年3月13日

就労等により新たに他の健康保険へ加入された場合、堺市国民健康保険の脱退の届出を郵送または電子申請で行うことができます。

申請前の確認事項

  • 郵送または電子申請で手続ができるのは、勤務先の健康保険へ加入した方(被扶養者を含む)で国民健康保険を脱退する方です。
  • 電子申請には電子署名が必要です。電子署名の詳しい説明については、こちらをご覧ください。マイナンバーカードをお持ちでない方・動作環境が整っていない方は電子申請ができませんので、郵送または窓口で届出をお願いします。
  • 届出は国保上の世帯主が行ってください。
  • 届出は14日以内にする必要があります。届出が遅れた場合の注意事項については、こちらをご覧ください。
  • 勤務先の健康保険へ加入された日以降にすみやかに手続してください。加入日より前に申請されたものは受付できません。
  • 記入漏れや不足書類がないか、よくご確認のうえ郵送・申請してください。書類の不備があり、ご連絡がとれない場合は、お手続ができないため、書類をお返し、または申請を差し戻しとすることがあります。
  • 郵送の場合、手続き完了後は、提出書類を返却しません。

書類の準備

必要書類一覧
必要書類 注意点等
郵送 電子申請

国民健康保険資格喪失届【郵送専用】(PDF:244KB)
※郵送のみ。電子申請では不要。

・記入例はこちら(PDF:421KB)を参照してください。
・消せないボールペンでご記入ください。
・加入者が6人以上の場合は、5人ごとに1枚ご使用ください。
(不要)
新しく加入した健康保険の被保険者証

・堺市国保を脱退される方全員分必要です。

・被保険者証がまだ発行されていない場合は、健康保険資格取得証明書でも可能です。
コピーをご提出ください。 画像データ(PDF、BMP、JPEG、PNG、TIFF形式)でご提出ください。
堺市国民健康保険の被保険者証(被保険者資格証明書)及び高齢受給者証の原本

・脱退される方全員分(高齢受給者証は70歳から74歳の方のみ)の証を返却してください。

・証には×印をつけるか、ハサミを入れたうえで返却してください。

・証を紛失された場合は、国民健康保険資格喪失届の所定欄にチェックを入れてください。

・申請後すみやかに郵送または窓口で返却してください。(送付先は郵送での届出の書類送付先と同じです)

・返却の際は、左記の郵送の場合の注意点をお読みください。

・証を紛失された場合は、申請フォームで「紛失しました」を選択してください。

申請者(=国保上の世帯主)の本人確認書類
※郵送のみ。電子申請では不要。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等のコピーをご提出ください。
※マイナンバーカードは写真の掲載がある表面のみコピーしてください。裏面はコピーしないでください。
(不要)
※申請時にマイナンバーカードによる電子署名が必要です。

※様式をダウンロード・印刷できない方は、書類をお送りしますので、所管の区役所保険年金課 へご連絡ください。

届出(郵送または電子申請)

郵送での届出

書類の準備のとおり準備した、以下の書類を所管の区役所保険年金課に送付してください。

  • 国民健康保険資格喪失届【郵送専用】
  • 新しく加入した健康保険の被保険者証(または健康保険資格取得証明書)のコピー
  • 堺市国民健康保険の被保険者証(被保険者資格証明書)及び高齢受給者証(70歳から74歳までの方のみ)の原本
  • 申請者(=国保上の世帯主)の本人確認書類のコピー

送付用封筒

各区保険年金課の宛名入りの封筒もご用意しておりますので、必要に応じてご利用ください。
※切手を貼り付けて郵送してください。
※2ページ目は透け防止用のシートです。印刷の際は「両面」「実際のサイズ」に設定してください。

郵送先
各区送付先 宛先
堺区役所 保険年金課

〒590-0078

堺市堺区南瓦町3番1号
中区役所 保険年金課

〒599-8236

堺市中区深井沢町2470番地7
東区役所 保険年金課

〒599-8112

堺市東区日置荘原寺町195番地1
西区役所 保険年金課

〒593-8324

堺市西区鳳東町6丁600番地
南区役所 保険年金課

〒590-0141

堺市南区桃山台1丁1番1号
北区役所 保険年金課

〒591-8021

堺市北区新金岡町5丁1番4号
美原区役所 保険年金課

〒587-8585

堺市美原区黒山167番地1

電子申請

以下のページから届出してください。電子署名に必要となりますのでマイナンバーカードをご準備ください。

保険料変更等の通知

資格喪失の処理完了後、所管の区役所保険年金課から、喪失に伴う保険料の変更等について通知を送付します。保険料の変更により納め過ぎとなった場合は、別途、還付(または未納分への充当)の通知をお送りします。

申請後の確認事項

1. 未納がある場合

保険料の未納がある場合は、必ず所管の区役所保険年金課にご相談ください。国保脱退後も、加入していた期間の保険料の支払い義務は継続します。相談がないまま未納が続くと、法令の定めるところにより差押えなどの滞納処分を行うことがあります。

2. 医療機関の受診について

勤務先の健康保険(国民健康保険組合を含む)に加入した日以降は、堺市国保の保険証は、有効期限内であっても使用できません。勤務先の健康保険の新しい保険証を受け取るまでの間に受診する場合は、医療機関に保険の切り替え中であることを必ずお伝えください。
堺市国保の保険証を使って受診した場合は、堺市がいったん負担した医療費を返還していただくことになります。

お問い合わせ先

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで