事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金
堺市内の事業所を対象に、省エネ設備などの導入費用の一部を支援します。
申請前に、省エネルギー専門家による省エネ診断が必須です。
設備更新をご検討されている方は、まずはこちらにお問い合わせください。
事前相談の内容に応じて、申請方法や必要書類をご案内します。
※申請に関する相談は申請期間外でも随時受付しています。
【問合せ先】
堺市役所 環境エネルギー課
電話:072-228-7548
メール:kanene@city.sakai.lg.jp
令和6年度 補助金概要
予算額
900万円
補助対象設備
(1)産業用モータ(コンプレッサ、ポンプ、送風機など)
(2)変圧器
(3)高性能ボイラ
(4)業務用給湯器
(5)高効率コージェネレーション
(6)冷凍冷蔵設備
(7)冷凍機
(8)産業ヒートポンプ
(9)低炭素工業炉
※空調設備、LED照明は対象外
※未使用品であること
※導入する設備1種類において、補助対象設備費が 30万円以上であること
補助金額
補助対象経費(設備費)×補助率3分の1以内
※市内事業者から購入等する場合は、補助金額を1割増とする。
※1事業所あたりの補助上限額90万円
補助対象事業・補助上限額
補助対象設備を1種類以上導入し、対象事業所全体で下記の どちらかの削減要件を満たす事業。
補助上限額 | エネルギー削減率 |
温室効果ガス削減量 |
---|---|---|
90万円 |
5%以上※1 | 5t-CO2以上 |
45万円 | 1%以上 | 1t-CO2以上 |
※1 エネルギー削減率5%以上の要件で申請する場合は、温室効果ガス削減量1t-CO2以上も満たしていること。
※令和7年(2025年)3月21日までに事業が完了し、実績報告書を提出可能な事業であること。
※削減要件にかかる省エネルギー計算は、省エネルギー専門家による省エネルギー診断報告書の内容ではなく、本市の試算方法による。
申請期間
2024年4月1日から2024年12月20日17時まで
※先着順で受付します。
※申請期間内であっても、予算がなくなり次第受付を終了します。
資料のダウンロード
令和6年度 主な補助要件
※主な要件を抜粋して掲載しています。申請を行う前には必ず補助金交付要綱(PDF:289KB)をご確認ください。
補助対象者
次のいずれかで、市税を滞納していない者
- 堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を設置する事業者
- 堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を事業者に対し、リース契約等により提供する事業者
補助対象事業所
事業所全体における申請前直近1年間(前年度分を含む。)のエネルギー使用量が自動車のエネルギー使用量を除いて原油換算で1,500kL未満であり、省エネルギー専門家による省エネルギー診断を受けている市内事業所。
※補助対象事業所であっても、新築・移転から1年以上経過していない事業所、風俗営業等を行っている事業所は対象外。
※同一の事業者は同じ年度において3つの事業所まで申請可能。
関連事業
※省エネルギー診断には堺市が実施する空気圧縮機・省エネアドバイザー派遣事業などの診断もご活用いただけます。 (詳しくはお問い合わせください。)
空気圧縮機・省エネアドバイザー派遣事業
事業所向け省エネ診断・省エネお役立ち情報
補助金額
補助対象経費(設備費)の3分の1
※市内事業者から購入等する場合は、補助金額を1割増とする。
※補助限度額は同一年度において、同一事業所につき90万円。
※千円未満切り捨て。
※補助対象経費は設備費のみ(工事費、事務手数料等は補助対象外)。
※値引き分等は補助対象経費より差し引く。
※国等の補助制度を併用する場合は、補助対象設備費から国等の補助額を差し引いた額の3分の1。
補助金申請に必要な書類
各種様式は「資料のダウンロード」からご利用ください。
必要書類一覧
(1)交付申請様式(様式第1~3号)
(2)市税の納税状況調査に係る同意書
(3)見積書2社分の写し
(4)事業所全体の直近1年間(2023年4月~2024年3月)のエネルギー使用量が分かる明細書等の写し
(5)省エネルギー診断に係る診断結果等の報告書の写し
(6)既設機、新設機の仕様書、写真等
【リース契約等の場合】
(1)~(6)の書類に加えて、
(7)導入する補助対象設備に関するリース契約書等の案
(8)リース料金等から補助金相当分が還元されていることが確認できるもの
注意事項
(1)交付申請様式(様式第1~3号)
・リース事業者は、設備の提供を受ける事業者と共同で申請すること。
(2)市税の納税状況調査に係る同意書
・法人の場合は、代表者印を押印すること。
(3)見積書2社分の写し
・2社以上の見積書及び内訳書を取得すること。
・同一型番で取得すること。
・見積書の内訳から設備費の金額が明確に分かること。
・対象が不明確な値引額については、値引額を設備費から差し引いた額を補助対象経費とする。
・実績報告時にご提出いただく、「発注書」「発注請書」「領収書等」と記載内容の整合が取れていること。
【リース契約等の場合】
・リース期間について、原則として、導入する補助対象設備の法定耐用年数期間とすること。
・リース料金から補助金相当分を減額すること。
(4)事業所全体の直近1年間(2023年4月~2024年3月)のエネルギー使用量が分かる明細書等の写し
・電力会社発行の電気使用量明細書等
・都市ガス、LPG、重油、灯油などの燃料を生産に使用している場合は、その使用量が分かる明細、請求書等
(5)省エネルギー診断に係る診断結果等の報告書の写し
・診断事業者(メーカー等)から申請者宛てに発行されていることが分かること。
・年間消費エネルギー削減効果が、定量的に評価されていること。
・用いている数値等が設備の仕様書等と整合性がとれていること。
(6)既設機、新設機の仕様書、写真等
補助金交付の流れ
過去の補助実績
本事業の採択を受けた事業所の中から、CO2削減・経費削減対策の検討にあたって特に参考となる具体的な導入事例をご紹介します。これらの事例を参考に、貴社の省エネ取組・脱炭素化、経費削減などに是非ご活用ください。
その他、堺市が実施している省エネ支援
本市は、事業所を対象とした省エネ診断、セミナーなどの情報発信、過去の省エネ診断事例の紹介などを実施しています。貴社の省エネ取組・脱炭素化、経費削減などに是非ご活用ください。
このページの作成担当
環境局 カーボンニュートラル推進部 環境エネルギー課
電話番号:072-228-7548
ファクス:072-228-7063
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
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