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堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金のご案内

更新日:2025年4月1日

 堺市では、女性の雇用・就労を促進することを目的として、女性の職域拡大につながる職場環境整備に必要な経費の一部を補助いたします。

申請募集期間

令和7年4月1日(火曜)から補助金の申請受付を開始しています。
募集締切について
持参の場合は令和8年2月27日(金曜)午後5時まで
郵送の場合は令和8年2月27日(金曜)必着
※先着順で申請を受け付けます。なお、予算額に達し次第、受付を終了いたします。

対象者

以下の4点を満たす企業等(法人・個人事業主)
(1)市内で1年以上事業を営み、常時雇用労働者数が300人以下であること注1
(2)次のいずれかに該当するもの

  • 補助金交付申請年度又は過去2年以内に、雇用推進課が実施する、女性活躍推進のための事業(セミナー等)に参加した、又は参加を予定している 注2
  • さかいJOBステーションが実施する、女性活躍推進のための事業(セミナー等)を活用した、又は活用を予定している

(3)補助金交付申請年度に、補助事業を実施する事業所において、女性の常時雇用労働者数を10%以上増やす採用を行った若しくは採用を予定している又は翌年度の4月1日採用を予定していること 注3
(4)補助金交付申請年度に、『さかい「働コミ」Company登録制度』に既に登録している、又は登録を予定している
 
注1 常時雇用労働者とは正社員、パート等の雇用形態は問わず、(1)期間の定めがなく雇用されている者 (2)一定の期間を定めて反復して更新され、過去1年以上引き続き雇用されている者又は採用時から1 年以上引き続き雇用されると見込まれる者です。
※ただし、代表者又は取締役の3親等内の親族である者を除きます。
 
注2 具体的な事業については、資料「女性活躍推進のための事業一覧」をご確認ください。
 
注3 補助金交付申請年度の前年度3月末日時点における、女性労働者数の10%に相当する人数の採用を予定している必要があります。

補助内容

(1) 補助対象

 専ら労働者の使用に供するための女性用施設(トイレ、シャワールーム、更衣室、休憩室)の整備(既存の男性用又は男女兼用の施設を、男性用、女性用に分けて整備する場合は、男性用施設の整備を含む)とする。ただし、新規事業所の開設に係る女性用施設の整備は対象外とする。

(2) 補助対象経費 

  •  (1)に要する工事費(ただし、既存施設の取り壊しに係る費用は除く。)
  •  (1)に要する設計等に係る委託料(ただし、既存施設の取り壊しに係る費用は除く。)
  •  (1)に要する備品購入費

(3) 補助金額    

補助対象経費(最低5万円)の2分の1以内(上限50万円)
※消費税や振込手数料等は補助対象外経費となります。

申請必要書類

  1. 堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る)
  3. 事業計画書(様式第2号)
  4. 収支予算書(様式第3号)
  5. 発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る)
  6. 補助事業を実施する事業所における労働者名簿(補助金交付申請年度の前年度の3月末日時点における女性の常時雇用労働者分)
  7. 納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税(個人事業主の場合は直近の年度に係る市民税)の納税証明書(非課税の個人事業主の場合は課税証明書)
  8. 市内で1年以上事業を営んでいることが分かる書類
  9. 工事予定図面の写し(図面不要の工事の場合は不要)
  10. 補助事業を実施する箇所の現況写真
  11. 補助対象経費の見積書の写し
  12. 会社案内又はそれに類するもの
  13. その他市長が必要と認める書類

申請書等資料

申請から補助金交付の流れ

申請の流れ
(1)事前相談 申請前にご相談ください

(2)申請

補助対象事業開始の2週間前までに申請書類を提出してください
(3)審査・交付決定 申請内容の審査・現地確認を行い、補助対象と認められる場合交付決定を行います
  補助事業の実施
(4)実績報告 工事完了及び支払い後、報告書類を提出してください
(5)審査・額の確定 報告書類の審査・現地確認を行い、補助金の額を確定します
(6)補助金請求 補助金の請求書を提出してください
(7)補助金交付 補助金を交付します

活用事例集

 堺市女性雇用促進等職場環境整備支援補助金の交付決定を受け、女性専用設備を整備された事業所様の一例を紹介します。

補助金交付要綱

 
堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金交付要綱はこちら
 

Q&A

Q1 常時雇用労働者とは何ですか?
A1 下記のいずれかに該当する者をいいます。(正社員、パート等の雇用形態は問いません。)(1)期間の定めがなく雇用されている者 (2)一定の期間を定めて反復して更新され、過去1年以上引き続き雇用されている者又は採用時から1 年以上引き続き雇用されると見込まれる者 ただし、代表者又は取締役の3親等内の親族である者を除きます。
 
Q2 みなし大企業とは何ですか?
A2 下記のいずれかに該当する中小企業者をいいます。 (1)発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者 (2)発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者 (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
 
Q3 雇用推進課が実施する、女性活躍推進のための事業(セミナー等)とは何ですか?
A3 対象の事業(セミナー)(PDF:65KB)はこちらからご確認いただけます。
 
Q4 本社は市内にありませんが、事業所が市内にあります。市内の事業所に女性用トイレを設置したい のですが、対象になりますか。
A4 本社が市外にあっても市内の事業所での職場環境整備は対象になります。本社の所在地に関わらず、 市外の事業所での職場環境整備は対象になりません。
 
Q5 男女兼用トイレを新たに設置したいのですが、対象になりますか。
A5 男女兼用施設は対象になりません。女性用施設が対象となります。
 
Q6 既に更衣室があり、2つ目を新しく整備したいのですが、対象になりますか。
A6 既に同等の施設がある場合は、対象外です。ただし、女性用トイレについては2つ目以降の整備も対象とします。
 
Q7 1 か所の男女兼用トイレ(もしくは男性用トイレ)を男性用、女性用に分割して作りたいのですが、どこまでが対象になりますか。
A7 既存の男女兼用トイレを分割して、男性用トイレ及び女性用トイレを整備する場合は、男性用トイ レの整備に係る経費も対象となります。なお、取り壊し費用は対象になりません。
 
Q8 古い女性用トイレや更衣室等を改修したいのですが、対象になりますか。
A8 原則、改修は対象外です。ただし、トイレを、和式から洋式に改修する場合と、非水洗から水洗に 改修する場合のみ対象とします。
 
Q9 既存の女性更衣室の備品を新品に買い替えますが、対象になりますか。
A9 対象になりません。
 
Q10 工事現場に設置する女性用仮設トイレは対象になりますか。
A10 仮設施設は対象になりません。
 
Q11 女性の常時雇用労働者について、新規雇用の状況確認は行いますか?
A11 行います。申請年度の翌年度の 4 月に、要綱様式第 10 号により報告してください。添付書類と して、雇用通知書の写し等の採用年月日を確認できる書類、雇用保険被保険者証の写し等の雇用 保険に関する所要の手続きを行ったことが確認できる書類(新規雇用者が雇用保険の適用基準を 満たす場合に限る。)、求人を出したことが確認できる書類(新規雇用計画が未達成の場合に限る。) が必要です。
 
Q12 テナントでも補助金の対象となりますか?
A12 対象となります。なお補助事業を行うテナントが入居している建築物の所有権者(ビルオーナー等)の同意書(任意の様式)を提出する必要があります。
 

資料

堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金のご案内

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産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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