このページの先頭です

本文ここから

堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成29年4月1日制定

1.補助金の名称
補助金の名称は、堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2.補助金の目的
補助金は、市内中小企業者等に対し、女性の職域拡大につながる職場環境整備に要する経費を補助することにより、女性の雇用及び就労を促進することを目的とする。
3.堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
4.定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)常時雇用労働者 次のいずれかに該当する者をいう。ただし、当該者を雇用する法人又は個人の代表者又は取締役の配偶者又は3親等内の親族である者を除く。
1.期間の定めがなく雇用されている者
2.一定の期間を定めて反復して更新され、過去1年以上引き続き雇用されている者又は採用時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
(2)中小企業者 本市の区域内(以下「市内」という。)に事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(3)大企業 中小企業者以外の者で事業を営む者をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
1.中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社
2.投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合
(4)みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。
1.発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する
2.発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有する
3.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める
5.補助対象者
(1)補助対象者は、次のいずれにも該当する法人又は個人とする。
1.市内で1年以上事業を営み、常時雇用労働者数が300人以下である
2.次のいずれかに該当するもの
ア 補助金交付申請年度又は過去2年以内に、雇用推進課が実施する、女性活躍推進のための事業(セミナー等)に参加した、又は参加を予定している
イ さかいJOBステーションが実施する、女性活躍推進のための事業(セミナー等)を活用した、又は活用を予定している
3.補助金交付申請年度に、補助事業を実施する事業所において、女性の常時雇用労働者数を10パーセント以上増やす採用を行った若しくは採用を予定している又は翌年度の4月1日採用を予定している
(2)(1)にかかわらず、次に該当するものは、補助対象者としない。
1.みなし大企業に該当するもの
2.過去3年間に労働関係法令に関し重大な違反があるもの
3.過去3年間に悪質な不正行為により国、地方自治体から本来受けることのできない補助金等(委託料を含む)を受け、または受けようとしたことにより補助金等の不支給措置をとられているもの
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又はこれに類似する業種に該当するもの
5.国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等
6.補助事業等
(1)補助対象事業は、女性の職域を拡大し、就業促進を図るための職場環境整備を実施する事業で、次のとおりとする。
ア)専ら労働者の使用に供するための女性用施設(トイレ、シャワールーム、更衣室、休憩室)の整備(既存の男性用又は男女兼用の施設を、男性用、女性用に分けて整備する場合における、男性用施設の整備を含む)とする。ただし、新規事業所の開設に係る女性用施設の整備は対象外とする。
イ)女性の就労に際しての安全対策とする。
(2)補助対象経費は、次のとおりとする。ただし、既存施設の取り壊しに係るものは除くものとする。
1.(1)アに要する工事費
2.(1)アに要する設計等に係る委託料
3.(1)アに要する備品及び(1)イに要する備品購入費
(3)補助対象経費の合計が50千円未満となるときは、対象経費として認めないものとする。
(4)消費税及び地方消費税は、補助対象経費に含めないものとする。
(5)他の工事とあわせて工事を実施する場合、補助対象部分と補助対象外部分の費用が明確に区分できないものは補助対象外とする。
7.補助金の額
(1)補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1に相当する額とする。ただし、50万円を限度とする。
(2)補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8.補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金交付申請書(要綱様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業に着手する日の原則2週間前までに、市長に提出しなければならない。なお、提出期限は毎年2月末日とする。
1.役員情報届出書(要綱様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2.事業計画書(要綱様式第2号)
3.収支予算書(要綱様式第3号)
4.発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る。)
5.補助事業を実施する事業所における労働者名簿(補助金交付申請年度の前年度の3月末日時点における女性の常時雇用労働者分)
6.納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税(個人事業主の場合は、直近の年度に係る市民税)の納税証明書(非課税の場合は、課税証明書)
7.市内で1年以上事業を実施していることがわかる書類
8.工事予定図面の写し(図面不要の工事の場合は不要)
9.補助事業を実施する箇所の現況写真
10.補助対象経費の見積書の写し
11.会社案内又はそれに類するもの
12.その他市長が必要と認める書類
(2)市長は申請内容に疑義が生じた場合は、補助事業者に対して関係書類の提出を求めることができる。
(3)同一年度内において、同一事業者の申請は1回限りとする。また、前々々年度から前年度において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたもの(前年度の交付決定に基づき、当該年度における交付を受けたものを含む。)は、本補助金を申請することはできないものとする。
9.交付の決定
(1)市長は、8の申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金を交付すべきものと認めたときは堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業助金交付決定通知書(要綱様式第4号)により通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金不交付決定通知書(要綱様式第5号)により通知するものとする。
10.交付の申請の取下げ
(1)申請者は、8の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にその旨を書面で市長に申し出なければならない。
(2)市長は、(1)の規定による取下げの申出を受理した場合は、9の交付決定はなかったものとみなす。
11.補助金交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助事業が翌年度にまたがるときは、補助事業者は、交付決定を受けた日が属する年度の3月末日までに補助事業に着手し、交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の3月末日までに完了すること。
(2)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(3)補助事業に要する経費の配分(20パーセント以内の流用増減を除く。)若しくは補助事業内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5)その他規則の規定に従うこと。
12.補助事業の変更
(1)補助事業者は、11(3)の変更に係る承認を受けようとする場合は、堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金変更(中止・廃止)届出書(要綱様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2)市長は(1)の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金変更(中止・廃止)決定通知書(要綱様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
13.実績報告
(1)補助事業者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金実績報告書(要綱様式第8号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
1.収支決算書(要綱様式第9号)
2.工事費の内訳がわかる書類の写し(工事を伴う場合に限る)
3.備品購入費の内訳がわかる書類の写し(備品購入を伴う場合に限る)
4.工事の完了を証する書類の写し(工事を伴う場合に限る)
5.補助対象経費に係る支出が確認できる書類の写し
6.補助事業が完了した箇所の現況写真
7.その他市長が必要と認める書類
(2)市長は、補助事業者から提出された実績報告があった場合において、当該事業の成果が支給決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に指示することができる。
(3)補助事業者は、(2)の措置が完了したときは、(1)の規定に準じ改めて実績報告をしなければならない。
14.実施状況の調査等
(1)補助事業者は、交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月に、女性労働者雇用状況報告書(要綱様式第10号)により報告しなければならない。
(2)市長は、事業の内容確認のため、補助事業実施中及び補助事業終了後も補助事業者に対し、現地調査、事業実施経過及び採用活動経過に係る書類の提出を求め、及び調査することができるものとし、この場合において、補助事業者は必ず協力するものとする。
15.補助金の交付
(1)市長は、13の規定により報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が支給決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金確定通知書(要綱様式第11号)により、補助事業者に速やかに通知するものとする。
(3)補助事業者は、堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金交付請求書(要綱様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
16.補助金に係る経理
(1)補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日から5年を経過した日の年度末日まで保存しなければならない。
(2)市長は、補助事業者に対して、必要に応じて(1)に係る書類の提出を求め、及び調査することができる。
17.市事業への協力
補助事業者は、補助事業に係る事例その他市長が必要と認める事項の公表について、堺市に協力するものとする。また、市が実施する女性活躍推進のための事業に関する取組に協力するよう努めるものとする。
18.重複の除外
市長は、申請者が補助事業と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関から補助金等の資金助成の交付決定を受け、又は受けようとする場合は、本補助金の補助対象から除外する。
19.委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もその効力を有する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金交付要綱の式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附 則
(附則期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで