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離婚を考えているお母さん、お父さん

更新日:2023年9月12日

離婚を考えているお母さん、お父さんの不安や悩みを少しでも軽減できるよう、「お子さんのために決めておくこと」や「離婚前から利用できる支援」などをまとめています。

1 お子さんのために離婚時に決めておくこと

お子さんのために決めておく主なものを6つ記載しています。

(1)親権者

  • 親権者は、子どもを守り育て、教育し、子どもの財産を管理することになります。
  • 婚姻中は、父母の両方が親権者とされていますが、離婚をする場合には、父母のうちどちらか一人を親権者と定めることが必要です。
  • 子どもの利益を第一に考えて、父母のどちらが親権者になるのがよいか、離婚前によく話し合っておくことが重要です。

(2)子どもの氏(名字)の変更

  • 親権者となる方が離婚前の戸籍から出る場合、子どもは自動的に親権者と同じ氏(名字)や戸籍にはなりません。
  • 子どもの氏(名字)や戸籍を変更するには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、許可が出た後で、戸籍の届出が必要です。

(3)養育費

  • 養育費は、生活費・教育費・医療費など、子どもが自立するまで、その監護や教育のために必要な費用で、子どものためのものです。
  • 親権の有無に関係なく、父母ともに子どもを育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。
  • 子どものための養育費を確実に受け取るために、養育費に関する取り決めをして、公正証書に残しておくことが大切です。

(4)親子交流(面会交流)

  • 親子交流(面会交流)とは、離婚後に、子どもと離れて暮らす親が定期的・継続的に交流することです。
  • 親子交流(面会交流)の方法や時期、回数など、子どもが安心して親子交流(面会交流)を楽しめるよう、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら、無理のないように決めることが大切です。
  • 子どもの健やかな成長のために、親子交流(面会交流)についても話し合いを行い、取り決めた内容を書面に残すようにしましょう。

(5)財産分与

  • 財産分与とは、離婚するとき、夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。
  • 財産分与の対象となるものは、現金が最も多く、次に土地や住宅などの不動産、車や家具、債権などの動産になります。
  • 財産分与について取り決めをしなくても離婚はできますが、離婚後2年を経過すると、請求ができなくなります。
  • 借金などマイナスの財産も対象となります。

(6)年金分割

  • 年金分割とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
  • 夫婦ともに、国民年金被保険者の場合は、対象外です。
  • 年金分割は、離婚後2年を経過すると請求できなくなります。
  • 年金分割の対象期間が、平成20年3月31日以前の場合は、年金分割に相手方の合意が必要です。

2 離婚前から利用できる支援

(1)離婚のことで悩んでいるときに利用できる支援

無料の弁護士相談(母子家庭等就業・自立支援センター)

  • 「離婚や親権のこと」「養育費の取り決め方法」「親子交流(面会交流」など、弁護士に、無料で相談できます。(事前予約制)

  • 法律相談予約:母子家庭等就業・自立支援センター(072-224-7766

離婚前後の方向けのオンラインセミナー

  • 養育費や親子交流(面会交流)、子どもの気持ちなど、離婚前後の方に知っておいていただきたいことをお伝えするセミナーです。
  • オンラインで、年4回開催します。(事前申込制)

(2)養育費の確保に関する支援

ADR(裁判外紛争解決手続き)利用料支援

  • 養育費などの取り決めをするため、認証ADR事業者が実施するADR(裁判外紛争解決手続き)を利用した際の費用の一部を支援します。

公正証書などの作成費用支援

  • 「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際に、かかった費用の一部を支援します。所得要件あり。

養育費の保証契約費用支援

  • 保証会社と「養育費保証契約」を締結した際に、保証料として自己負担した費用の一部を支援します。所得要件あり。

(3)離婚後の生活を考える際に利用できる支援

ひとり親スタート応援「セミナー&交流会」

  • ひとり親になって間もない方向けの「セミナー」と「交流会」ですが、ひとり親になる前の方もご参加いただけます。
  • これからの生活の不安など、一人で抱えず、みんなで一緒に考えませんか。

離婚後の生活に必要なお金の相談

  • お金の専門家であるファイナンシャル・プランナーに、離婚後の生活に必要なお金や子どもの教育費のことなど、無料で相談できます。
  • 区役所開催もあります。事前予約制。
  • 家計相談予約:母子家庭等就業・自立支援センター(072-224-7766

(4)就職・転職に関する支援

LINEで相談(「ひとり親×仕事」サポートLINE)

  • お子さまが寝た後やスキマ時間を使って、LINEで就職や転職の相談ができます。
  • 希望に応じて、仕事の紹介も受けられます。
  • 土曜日、日曜日、祝日も相談できます!
  • LINEの友だち追加をして、気軽にご相談ください!

LINE画面イメージ

LINEの友だち追加(二次元コード)

窓口で相談(母子家庭等就業・自立支援センター)

  • 社会保険労務士などの専門のスタッフが、対面でじっくり仕事に関する相談をお聴きします。
  • ハローワークと連携して、就職支援も行っています。
  • 堺市総合福祉会館2階に、相談窓口があります。
  • 月曜日~金曜日(祝日/年末年始を除く)9時~17時
  • お問合先:072-224-7766

3 離婚に伴う主な手続き

  • 離婚届の他に必要な手続きについて、市区町村の窓口での手続きを中心に、お問い合わせが多いものをまとめました。
  • 状況により、必要でないものや、これ以外に必要なものもあるかと思いますが、ご参考にしてください。

4 相談先

各区役所子育て支援課

女性相談

  • 配偶者からの暴力や離婚など、悩みや不安を抱える女性からの相談を受けています。

ひとり親相談

  • ひとり親家庭の自立のための各種支援や子どもの養育等に関することを相談できます。

その他の相談窓口

養育費等相談支援センター

  • 養育費や親子交流(面会交流)について、電話やメールで相談ができます。

法テラス堺

  • 借金や離婚などの法的トラブル解決の支援を行っています。
  • 収入や資産などの要件があります。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子どもの未来応援室

電話番号:072-228-0244

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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