離婚を考えているお母さん、お父さん
更新日:2025年4月24日
離婚を考えているお母さん、お父さんの不安や悩みを少しでも軽減できるよう、「お子さんのために決めておくこと」や「離婚前から利用できる支援」などをまとめています。
1 お子さんのために離婚時に決めておくこと
お子さんのために決めておく主なものを6つ記載しています。
(1)親権者
- 親権者は、こどもを守り育て、教育し、子どもの財産を管理することになります。
- こどもの利益を第一に考えて、離婚前によく話し合っておくことが重要です。
- 2024(令和 6 )年 5 月、共同親権(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)を導入する法案が国会で可決されました。4 月 1 日時点では、共同親権制度は導入されておらず、 2026 (令和 8 )年5月までに施行される予定です。
- 共同親権を定めた改正法により、協議離婚の際は、父母の協議により父母双方(共同親権)又は一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになります。共同親権を定めた改正法が施行されるまでは、父母は、離婚に際して、どちらか一人を親権者と定めること(単独親権)が必要になります。
- 共同親権を定めた改正法施行前に、単独親権の合意をして離婚をしても、後日、共同親権を家庭裁判所に申し立てることも可能となります。
共同親権を定めた改正法について(法務省ホームページ)※外部サイトに移動
(2)こどもの氏(名字)の変更
- 親権者となる方が離婚前の戸籍から出る場合、こどもは自動的に親権者と同じ氏(名字)や戸籍にはなりません。
- こどもの氏(名字)や戸籍を変更するには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、許可が出た後で、戸籍の届出が必要です。
(3)養育費
- 養育費は、生活費・教育費・医療費など、こどもが自立するまで、その監護や教育のために必要な費用で、こどものためのものです。
- 親権の有無に関係なく、父母ともにこどもを育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。
- こどものための養育費を確実に受け取るために、養育費に関する取り決めをして、公正証書に残しておくことが大切です。
(4)親子交流(面会交流)
- 親子交流とは、離婚後に、こどもと離れて暮らす親が定期的・継続的に交流することです。
- 親子交流の方法や時期、回数など、こどもが安心して親子交流(面会交流)を楽しめるよう、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら、無理のないように決めることが大切です。
- こどもの健やかな成長のために、親子交流(面会交流)についても話し合いを行い、取り決めた内容を書面に残すようにしましょう。
親子交流(面会交流)とは(法務省ホームページ)※外部サイトへ移動
(5)財産分与
- 財産分与とは、離婚するとき、夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。
- 財産分与の対象となるものは、現金が最も多く、次に土地や住宅などの不動産、車や家具、債権などの動産になります。
- 財産分与について取り決めをしなくても離婚はできますが、離婚後2年を経過すると、請求ができなくなります。
- 借金などマイナスの財産も対象となります。
(6)年金分割
- 年金分割とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
- 夫婦ともに、国民年金被保険者の場合は、対象外です。
- 年金分割は、離婚後2年を経過すると請求できなくなります。
- 年金分割の対象期間が、平成20年3月31日以前の場合は、年金分割に相手方の合意が必要です。
離婚時の年金分割(日本年金機構ホームページ)※外部サイトへ移動
2 離婚前から利用できる支援
(1)離婚のことで悩んでいるときに利用できる支援
無料の弁護士相談(母子家庭等就業・自立支援センター)
離婚前後の方向けのオンラインセミナー
- 養育費や親子交流(面会交流)、こどもの気持ちなど、離婚前後の方に知っておいていただきたいことをお伝えするセミナーです。
- オンラインで開催します。(事前申込制)
(2)養育費の確保に関する支援
ADR(裁判外紛争解決手続き)利用料支援
- 養育費などの取り決めをするため、認証ADR事業者が実施するADR(裁判外紛争解決手続き)を利用した際の費用の一部を支援します。
公正証書などの作成費用支援
- 「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際に、かかった費用の一部を支援します。所得要件あり。
養育費の保証契約費用支援
- 保証会社と「養育費保証契約」を締結した際に、保証料として自己負担した費用の一部を支援します。所得要件あり。
(3)離婚後の生活を考える際に利用できる支援
~悩みや目的別~4種類の「セミナー&おしゃべり会」
- ひとり親の方向けの「セミナー」と「おしゃべり会」ですが、離婚を考えている方もご参加いただけます。
(「ひとり親になって3年以内の方」向けセミナー、「子育て・生活の悩み」おしゃべり会など)
- これからの生活の不安など、一人で抱えず、みんなで一緒に考えませんか。
離婚後の生活に必要なお金の相談
- お金の専門家であるファイナンシャル・プランナーに、離婚後の生活に必要なお金やこどもの教育費のことなど、無料で相談できます。
- 区役所開催もあります。事前予約制。
- 家計相談予約:堺市子ども家庭課(072-228-7331)
(4)就職・転職に関する支援
LINEで相談(「ひとり親×仕事」サポートLINE)
- お子さまが寝た後やスキマ時間を使って、LINEで就職や転職の相談ができます。
- 希望に応じて、仕事の紹介も受けられます。
- 土曜日、日曜日、祝日も相談できます!
- LINEの友だち追加をして、気軽にご相談ください!
LINE画面イメージ
窓口で相談(母子家庭等就業・自立支援センター)
- 社会保険労務士などの専門のスタッフが、対面でじっくり仕事に関する相談をお聴きします。
- ハローワークと連携して、就職支援も行っています。
- 堺市総合福祉会館2階に、相談窓口があります。
- 月曜日~金曜日(祝日/年末年始を除く)9時~17時
- お問合先:072-224-7766
3 離婚に伴う主な手続き
- 離婚届の他に必要な手続きについて、市区町村の窓口での手続きを中心に、お問い合わせが多いものをまとめました。
- 状況により、必要でないものや、これ以外に必要なものもあるかと思いますが、ご参考にしてください。
4 相談先
各区役所子育て支援課
女性相談
- 配偶者からの暴力や離婚など、悩みや不安を抱える女性からの相談を受けています。
ひとり親相談
- ひとり親家庭の自立のための各種支援やこどもの養育等に関することを相談できます。
その他の相談窓口
養育費等相談支援センター
- 養育費や親子交流(面会交流)について、電話やメールで相談ができます。
法テラス堺
- 借金や離婚などの法的トラブル解決の支援を行っています。
- 収入や資産などの要件があります。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子どもの未来応援室
電話番号:072-228-0244
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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