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離婚を考えているお母さん、お父さん

更新日:2026年2月20日

離婚を考えているお母さん、お父さんの不安や悩みを少しでも軽減できるよう、「お子さんのために決めておくこと」や「離婚前から利用できる支援」などをまとめています。
また、令和8年4月1日に施行される親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイントも掲載しています。

1 お子さんのために離婚時に決めておくこと

お子さんのために決めておく主なものを6つ記載しています。

(1)親権者

  • 親権者は、こどもを守り育て、教育し、こどもの財産を管理することになります。
  • こどもの利益を第一に考えて、離婚前によく話し合っておくことが重要です。
  • 令和 6年 5 月、共同親権(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)を導入する法案が国会で可決され、令和8年4 月 1 日に施行されます。
  • 共同親権を定めた改正法により、協議離婚の際は、父母の協議により父母双方(共同親権)又は一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになります。共同親権を定めた改正法が施行されるまでは、父母は、離婚に際して、どちらか一人を親権者と定めること(単独親権)が必要になります。
  • 共同親権を定めた改正法施行前に、単独親権の合意をして離婚をしても、後日、共同親権を家庭裁判所に申し立てることも可能となります。

(2)こどもの氏(名字)の変更

  • 親権者となる方が離婚前の戸籍から出る場合、こどもは自動的に親権者と同じ氏(名字)や戸籍にはなりません。
  • こどもの氏(名字)や戸籍を変更するには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、許可が出た後で、戸籍の届出が必要です。

(3)養育費

  • 養育費は、生活費・教育費・医療費など、こどもが自立するまで、その監護や教育のために必要な費用で、こどものためのものです。
  • 親権の有無に関係なく、父母ともにこどもを育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。
  • こどものための養育費を確実に受け取るために、養育費に関する取り決めをして、公正証書に残しておくことが大切です。

(4)親子交流(面会交流)

  • 親子交流とは、離婚後に、こどもと離れて暮らす親が定期的・継続的に交流することです。
  • 親子交流の方法や時期、回数など、こどもが安心して親子交流(面会交流)を楽しめるよう、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら、無理のないように決めることが大切です。
  • こどもの健やかな成長のために、親子交流(面会交流)についても話し合いを行い、取り決めた内容を書面に残すようにしましょう。

(5)財産分与

  • 財産分与とは、離婚するとき、夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。
  • 財産分与の対象となるものは、現金が最も多く、次に土地や住宅などの不動産、車や家具、債権などの動産になります。
  • 財産分与について取り決めをしなくても離婚はできますが、離婚後2年を経過すると、請求ができなくなります。
  • 借金などマイナスの財産も対象となります。

(6)年金分割

  • 年金分割とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
  • 夫婦ともに、国民年金被保険者の場合は、対象外です。
  • 年金分割は、離婚後2年を経過すると請求できなくなります。
  • 年金分割の対象期間が、平成20年3月31日以前の場合は、年金分割に相手方の合意が必要です。

2 離婚前から利用できる支援

(1)離婚のことで悩んでいるときに利用できる支援

無料の弁護士相談(母子家庭等就業・自立支援センター)

  • 「離婚や親権のこと」「養育費の取り決め方法」「親子交流(面会交流)」など、弁護士に、無料で相談できます。(事前予約制)

  • 法律相談予約:母子家庭等就業・自立支援センター(072-224-7766

離婚前後の方向けのオンラインセミナー

  • 養育費や親子交流(面会交流)、こどもの気持ちなど、離婚前後の方に知っておいていただきたいことをお伝えするセミナーです。
  • オンラインで開催します。(事前申込制)

(2)養育費の確保に関する支援

ADR(裁判外紛争解決手続き)利用料支援

  • 養育費などの取り決めをするため、認証ADR事業者が実施するADR(裁判外紛争解決手続き)を利用した際の費用の一部を支援します。

公正証書などの作成費用支援

  • 「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際に、かかった費用の一部を支援します。所得要件あり。

養育費の保証契約費用支援

  • 保証会社と「養育費保証契約」を締結した際に、保証料として自己負担した費用の一部を支援します。所得要件あり。

(3)離婚後の生活を考える際に利用できる支援

離婚後の生活に必要なお金の相談

  • お金の専門家であるファイナンシャル・プランナーに、離婚後の生活に必要なお金やこどもの教育費のことなど、無料で相談できます。
  • 区役所開催もあります。事前予約制。
  • 家計相談予約:堺市子ども家庭課(072-228-7331

(4)就職・転職に関する支援

LINEで相談(「ひとり親×仕事」サポートLINE)

  • お子さまが寝た後やスキマ時間を使って、LINEで就職や転職の相談ができます。
  • 希望に応じて、仕事の紹介も受けられます。
  • 土曜日、日曜日、祝日も相談できます!
  • LINEの友だち追加をして、気軽にご相談ください!

LINE画面イメージ

LINEの友だち追加(二次元コード)

窓口で相談(母子家庭等就業・自立支援センター)

  • 社会保険労務士などの専門のスタッフが、対面でじっくり仕事に関する相談をお聴きします。
  • ハローワークと連携して、就職支援も行っています。
  • 堺市総合福祉会館2階に、相談窓口があります。
  • 月曜日~金曜日(祝日/年末年始を除く)9時~17時
  • お問合先:072-224-7766

3 離婚に伴う主な手続き

  • 離婚届の他に必要な手続きについて、市区町村の窓口での手続きを中心に、お問い合わせが多いものをまとめました。
  • 状況により、必要でないものや、これ以外に必要なものもあるかと思いますが、ご参考にしてください。

4 相談先

各区役所子育て支援課

女性相談

  • 配偶者からの暴力や離婚など、悩みや不安を抱える女性からの相談を受けています。

ひとり親相談

  • ひとり親家庭の自立のための各種支援やこどもの養育等に関することを相談できます。

その他の相談窓口

養育費等相談支援センター

  • 養育費や親子交流(面会交流)について、電話やメールで相談ができます。

法テラス堺

  • 借金や離婚などの法的トラブル解決の支援を行っています。
  • 収入や資産などの要件があります。

5 離婚後のこどもの養育に関する民法等改正(令和8年4月1日)

父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化し、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

法改正の主なポイント

(1)親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務のルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。
養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどもの利益のために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のような行為は、このルールに違反する場合があります。

  • 暴力、脅迫、暴言、相手を怖がらせるような言動、誹謗中傷、濫訴
  • こどもの養育に対して、他方の親が不当に干渉すること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃れることは違反になりません)
  • 特段の理由なく、約束した親子交流を拒むこと
すべてはこどもの利益のために

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理すること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

(2)離婚後の親権に関するルールの見直し

離婚後の親権者

これまでは、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権とすることも、単独親権とすることもできるようになります。

父母二人ともが親権をもつ共同親権の場合

食事や服装の決定、短い旅行、予防接種や習い事、高校生の放課後のアルバイトの許可など、日常のことは、一方の親で決めることができます。
こどもの転居、将来の進学先の決定、心身に重大な影響を与える治療、こどものお金の管理などは、父母が話し合って決めます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で父母のどちらかが一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
※暴力等や虐待から逃れるための転居、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも一人で決めることができます。

(3)養育費の支払い確保に向けた見直し

取り決めの実効性向上

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、その文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費とは(令和8年4月1日以降に離婚した場合が対象)

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。
離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続きの利便性向上

養育費に関する裁判手続きでは、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することになります。
今回の改正では、手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになりました。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

(4)安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうか、調査が必要かなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要がある場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

(重要)DVや児童虐待の相談窓口

DV(ドメスティック・バイオレンス)や児童虐待でお悩みの方は、一人で抱えずご相談してください。

(参考)関係省庁からの情報

こども家庭庁

法務省

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