このページの先頭です

本文ここから

堺市養育費に関するADR利用給付金

更新日:2023年7月23日

ADRってなに?

■話合いによる解決

裁判以外の方法でトラブルを解決する方法があります。これを「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。

■法務大臣が認証

ADRは、民間事業者が行う紛争解決サービスのうち、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者の間に入り、双方の言い分をよく聴いて、専門家としての知見をいかして話合いによって柔軟な解決を図るサービスです。
法律で定められた厳格な基準をクリアし、法務大臣の認証を受けたものです。

裁判とADRの一般的な違い(主なもの)
  裁判 ADR
実施主体 裁判官 専門家
秘密の保護 公開 非公開(原則)
手続の進行 民事訴訟法に従ったもの ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能
費用 裁判所の訴訟費用 認証を受けた民間事業者に支払う費用
強制執行力 あり なし

ADR利用のメリット

専門家がサポート

取り扱うトラブルの分野に精通した専門家がいます。専門家の知識・ノウハウをいかすことができますので、トラブルの実情をきちんと踏まえた、きめ細やかで迅速な解決を図ることが期待できます。

柔軟な手続進行

例えば、休日や夜間でも手続可能な事業者もいます。
また、オンラインで手続ができる事業者もいて、ご自宅にいながら話合いを進めることもできます。

プライバシーや秘密を守る

ADRは一般に非公開で行われます。プライバシーや秘密などにもきちんと配慮されますし、他人に知られることなく解決を図ることができます。

※ADRの注意点

ADRで合意した解決案を相手に強制することはできません。

対象者

申請時において、次に掲げる要件の全てを満たす方
(1)養育費の対象となる子が、堺市内に住所を有すること。
(2)前号の子の父または母であり、堺市内に住所を有すること。
(3)対象経費を負担していること。
(4)過去に、本市及び他市区町村において、同等の補助金等を受給していない方

対象経費

対象経費

養育費を取り決めるADRに係る申立料、依頼料、調停、ADR事業者の事務負担料に係る費用
(養育費に関する取り決めの協議のため、弁護士会または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するADRを利用する場合に限ります。)

上限

申請者が負担する費用で上限5万円

※対象外経費

・調停の申立後に、相手方が申立に応じる意向を示しているにもかかわらず、申請者(申立者)の都合により調停が行われずに事案が終了してしまった場合で、それまでに申請者が負担した費用
・申請者(申立者)もしくは相手方の都合により弁護士会、認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他の実費

申請方法

ステップ1

ADRを利用

ステップ2

ADR事業者に支払(領収書ゲット)

ステップ3

堺市に電子申請(領収等を添付)

ステップ4

支給
※審査があるため、必ず支給できるわけではありません。

申請期限

当該対象経費を支払った日から6カ月以内

関連リンク(ADR事業者)

法務省「かいけつサポート」裁判外紛争解決手続(ADR)について

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで