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養育費確保支援事業

更新日:2023年9月13日

【注意事項】

  • 児童扶養手当の現況届を提出することにより、11月以降に児童扶養手当が全部停止から「全部支給又は一部支給」となった場合、申請しようとする年度に証書を作成又は保証契約を契約している方は、11月以降に給付金の申請を行うことができます
  • 児童扶養手当の現況届を提出することにより、11月以降に児童扶養手当が全部支給又は一部支給から「全部停止(扶養義務者の所得超過によるものを除く。)」となった場合、申請の要件を満たさないため、11月以降に給付金の申請を行うことはできません

1 養育費に関する公正証書等作成促進事業

  • 「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際、作成にかかった費用の一部を補助します。対象となるのは、令和4年4月1日以降に作成した証書の作成費用です。
  • 「債務名義を有する証書」とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。

対象者

下記の1~5の要件すべてを満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
  2. 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
  3. 養育費の取り決めの対象となるお子さまを現に養育している方
  4. 養育費の取り決めに係る公正証書などの費用をお支払いした方
  5. 過去に、同内容の証書などで給付金を受け取っていない方(他官庁における同様の給付を含む。)

対象費用

  • 対象証書の作成につき本人が負担する費用のうち、養育費の取り決めに関する費用
  • 本給付金の申請の際に必要な戸籍および課税証明書の発行手数料(郵便代等は含まれません)

給付額

  • 上限5万円(ただし、対象とならない経費もあります

必要書類

  1. 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、判決書など)(ただし、令和4年4月1日以降に作成されたものに限ります)
  2. 1を作成した際の領収書
  3. 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  4. 振込先銀行口座の分かるもの(※申請者ご本人さまの名義のものに限ります)
  5. 住民票(申請者ご本人さま及びお子さまが載っているもの)※堺市に住民票がある場合は、不要
  6. 離婚日の記載のある戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人さま及びお子さまのもの)
  7. 課税証明書(申請者ご本人さまのもの)(4~10月は申請年度の前年度の課税証明書、11月~3月は申請年度と同じ年度の課税証明書)
  • 5~7は、児童扶養手当を受給していない方のみ必要です(1カ月以内に発行されたもの)
  • 窓口にて申請書等を書いていただきます。
  • その他支給要件の確認のために、別途書類の提出を求める場合があります。

申請期日・申請窓口

  • 公正証書等を作成した日から6カ月以内(土・日・祝日の場合はその前日)に、必要書類をお持ちのうえ、お住まいの区の子育て支援課へお越しください。

2 養育費の保証促進事業

  • 保証会社と「養育費の保証契約」を結んだ際に、保証料として自己負担した費用の一部または全部を補助します。
  • 対象となるのは、令和4年4月1日以降に結んだ契約の保証料です。

対象者

下記の1~5の要件すべてを満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
  2. 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
  3. 養育費の取り決めの対象となるお子さまを現に養育している方
  4. 保証会社と1年以上の養育費保証契約を結んでいる方
  5. 過去に、同内容の証書などで給付金を受け取っていない方(他官庁における同様の給付を含む。)

対象経費

  • 保証料として本人が負担する費用(1年以上の契約の場合は、1年間分)
  • 本給付金の申請の際に必要な戸籍および課税証明書の発行手数料(郵便代等は含まれません)

給付額

  • 上限は、1カ月分の養育費と5万円を比較して少ない方の額(ただし、対象とならない経費もあります)

必要書類

  1. 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、判決書など)
  2. 保証会社との契約書(契約を結んだ日が分かるもの)(ただし、令和4年4月1日以降に締結されたものに限ります)
  3. 2の保証料を支払った際の領収書
  4. 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  5. 振込先銀行口座の分かるもの(※申請者ご本人さまの名義のものに限ります)
  6. 住民票(申請者ご本人さま及びお子さまが載っているもの)※堺市に住民票がある場合は、不要
  7. 離婚日の記載のある戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人さま及びお子さまのもの)
  8. 課税証明書(申請者ご本人さまのもの)(4~10月は申請年度の前年度の課税証明書、11月~3月は申請年度と同じ年度の課税証明書)
  • 6~8は、児童扶養手当を受給していない方のみ必要です(1カ月以内に発行されたもの)
  • 窓口にて申請書等を書いていただきます。
  • その他支給要件の確認のために、別途書類の提出を求める場合があります。

申請期日・申請窓口

  • 保証契約を結んだ日(令和4年4月1日以降に限る)の属する年度の翌年度の4月30日(土・日・祝日の場合はその前日)までに、必要書類をお持ちのうえ、お住まいの区の子育て支援課へお越しください。

3 無料の法律相談

  • 堺市母子家庭等就業・自立支援センターでは、離婚前の父母・ひとり親の父母・寡婦を対象に、無料の法律相談を行っています(予約制)。
  • 相談日時・相談場所などは下のリンクからご覧ください。

4 養育費と親子交流(面会交流)の取決めについて

  • 「養育費」は子どもの生活を支えるもの、「親子交流(面会交流)」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。
  • 離婚をする際には、できる限り、お子さまのために「養育費」と「親子交流(面会交流)」の取決めをするようにしてください。
  • 養育費と親子交流(面会交流)について、もっと詳しく知りたい方は下のリンクからご覧ください。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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