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親子交流(面会交流)・養育費

更新日:2023年3月28日

離れて暮らすお子さんと会っていますか?
お子さんに養育費を払っていますか?もらっていますか?


親と子の縁は切れません。子どもはお母さんお父さんのどちらからも愛されることを望んでいます。
お母さんやお父さんから愛されていると実感できることによって安心感や自尊心が育ちます。
子どもの健やかな成長のために、親子交流(面会交流)・養育費の取り決めをすることは大切です。

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方のお父さんやお母さんが、子どもと定期的または継続的に交流を行うことです。

親子交流(面会交流)の意義

  • 子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりすることは、子どもの健やかな成長につながります。
  • また、児童の権利に関する条約第9条第3項に子どもの面会交流権が明記されおり、親子交流(面会交流)を行うことは子どもの権利を尊重することになります。


児童の権利に関する条約第9条第3項

  • 締結国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

親子交流(面会交流)の取り決め方法

  • 親子交流(面会交流)の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所で親子交流(面会交流)に関する取り決めを求めることができます。

参考

養育費とは

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務であるとされています。

養育費の取り決め方法

  • 養育費はどういった取り決め方法であっても支払わなければなりませんが、取り決めを明確にするために、文書で取り決めするようにしましょう。
  • 公正証書又は調停で取り決めることをお勧めします。

養育費が支払われない場合

  • 公正証書又は調停で取り決めた養育費が支払われない場合、養育費を受け取る親は差し押え等の強制執行手続きをとることができます。

参考

  • 離婚、養育費、親権など無料で弁護士に相談できます。
  • 離婚前でも利用できます。
  • 相談日:毎月第1金曜日・第2水曜日・第3木曜日(祝日/年末年始を除く)
  • 電話:072-224-7766(予約制)

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

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