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難病患者等の障害福祉サービスについて

更新日:2023年8月29日

 難病の患者さんが療養生活を送られる際にご利用いただける、障害福祉サービスの制度や相談窓口があります。ご利用の際には一定の条件があります。詳しくは、それぞれの制度の担当部署にお問い合わせください。

難病患者等の障害福祉サービスについて

「障害者総合支援法」において、政令で定められた366疾病(平成27年7月より151疾病から332疾病に、平成29年4月に358疾病、平成30年4月に359疾病、令和元年7月に361疾病、令和3年11月1日に366疾病に拡大しました。)については、同法に定める障害福祉サービス等の対象となっています。サービスを利用する為には申請が必要です。身体の状況等に応じて必要性を判断した結果、利用いただけない場合もあります。

主なサービスの内容

●居宅介護(ホームヘルプ:身体介護・家事援助・通院等介助)

●生活介護(デイサービス等)、就労移行支援や自立訓練

●地域活動支援センターの利用や相談支援事業、地域相談支援給付や計画相談支援給付

*18歳未満の方は児童福祉法による障害児(通所・入所・相談)支援も対象です。
詳しくは下記をご覧ください。

日常生活用具の給付について

日常生活がより円滑に行われるように障害の状況に応じて次のような日常生活用具を給付します。

日常生活用具の給付

1

特殊寝台

6

訓練用ベッド 11 自動消火器
2 特殊マット 7 入浴補助用具 12 ネブライザー
3 特殊尿器 8 便器 13 電気式たん吸引器

4

体位変換器 9 移動・移乗支援用具 14

動脈血中酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)

5 移動用リフト 10 特殊便器 15 居宅生活動作補助用具

(自己負担)原則1割。ただし、世帯の所得状況によって、負担上限月額があります。

補装具費の支給について

身体上の障害や難病の疾病を原因とした身体機能の制限を補うため、次のような用具の購入・修理・借受に要する費用の給付を行っています。

補装具費の給付
対象者 種類 品名
肢体不自由者 義肢

義足、義手

装具 下肢、靴型、体幹、上肢
車椅子 普通型、電動型等
歩行補助つえ 松葉つえ、カナディアンクラッチ等(一本杖を除く)
その他 歩行器、座位保持装置
視覚障害者 眼鏡

矯正眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡

その他 盲人安全つえ、義眼

聴覚障害者

補聴器 高度難聴用、重度難聴用、耳あな型、骨導式

肢体不自由及び
音声言語機能障害者

重度障害者用
意志伝達装置

重度障害者用意志伝達装置
障害児のみ   ー 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

(自己負担)原則1割。ただし、世帯の所得状況によって、負担上限月額があります。

補装具・日常生活用具の詳細について

補装具・日常生活用具についての詳細な内容については、下記をご確認ください。

お問い合わせ

・身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、各区の地域福祉課
・身体障害者手帳・療育手帳をお持ちでない方は、各区の保健センターへ(美原区は区の地域福祉課へ

その他の関連施策について

介護保険制度について

・介護が必要になった場合、要介護の状態に応じ介護保険サービスを利用することができます。
・介護保険制度を利用するには65歳以上の方、または40歳以上の方で介護保険の特定疾病(下記の疾病)に該当する方で要介護認定を受ける必要があります。
特定疾病(16種類)
・がん(末期)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

◆詳しくは、お住まいの区の地域福祉課 介護保険係にご相談ください。

身体障害者手帳について

・原因となる疾病にかかわらず障害の程度により交付され、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できます。
・身体障害者手帳の交付を受けるには、指定医師の診断を受け、申請の上、診査で認定される必要があります。
詳しくは、お住いの区の地域福祉課にご相談ください。

重度障害者医療費助成制度について(平成30年4月改正)

 重度の障害がある方に対して、医療機関等で医療を受けたときの自己負担の一部を助成する制度です(所得制限があります。)。

《対象》市内に住民登録があり、健康保険に加入している方(生活保護を受けている方は対象となりません。)で、特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で障害年金1級または特別児童扶養手当1級に該当する方
 詳しくは、お住まいの区の保険年金課にご相談ください。

難病患者等の雇用・就労について

 平成25年4月1日より障害者総合支援法が施行され、障害者の定義の中に「難病等」が追加されたことにより、政令で定められた359疾病の方については雇用・就労に関する相談機関等が利用できます。

難病患者就職サポーターについて

 就職を希望する難病の方に対して、その症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した方の雇用継続等の総合的な支援を行っています。

例えばこんな支援をしています

◎どのような仕事を選べばよいか、就職活動をどのように進めたらよいのかをご一緒に考えます。履歴書・職務経歴書の作成や面接の受け方についてアドバイスします。
◎病気や通院の状況から、会社に配慮を求める内容をご一緒に整理します。
◎安心して働いていただくために、会社を訪問します。

堺市内では次の場所で相談ができます。

予約優先のため、事前のご予約をお願いします。

相談日 第1金曜日/第4木曜日 10時半から16時【完全予約制】
電話:072-275-5056
住所:堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3-1 堺市立健康福祉プラザ内4階

相談日 第1から第4火曜日 10時から17時 【予約優先制】
電話:072-238-8301
住所:堺市堺区南瓦町2-29堺地方合同庁舎2階

詳しくは、「障害福祉のしおり」の雇用・就労のページをご覧ください。

難病の方を雇用する事業主の方へ(難病の方を対象とした助成金等について)

 難病の方を雇用する事業主に対し、以下のような助成金等の制度があります。難病の方を雇用する事業主が申請し、支給要件を満たした場合、事業主に対して支給されます。事業主の方が支給要件を満たさない場合、受給できませんので、ご注意ください。支給要件等の詳細は、大阪労働局助成金センターにお問い合わせください。

◎特定求職者雇用開発助成金

◎トライアル雇用助成金

◎障害者雇用安定助成金

【お問い合わせ先】 
大阪労働局助成金センター
06-7669-8900

堺市立都市公園の有料駐車場の減免について

平成28年9月から、従来の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)に加え、小児慢性特定疾病医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証・被爆者健康手帳のご提示により、堺市立都市公園の有料駐車場の駐車料金が免除となりました。

受給者証・手帳の提示場所

家原大池公園・原池公園の駐車場は駐車券とともに体育館の受付へご提示ください。
大浜公園・金岡公園・大仙公園・荒山公園・田園公園の駐車場は駐車場入り口付近の詰所の係員へご提示ください。
詳しくは、堺市ホームページ「主な公園の紹介」ページから各公園のページをご覧ください。

駐車場利用料減免に関する問い合わせ先

建設局公園緑地部公園監理課(電話:072-228-7824、FAX:072-228-1336)

療養相談の窓口

お住まいの区の保健センター

 堺市の保健センターでは、地域で安心して療養できるように、患者さんやご家族の皆様のQOL向上をめざし相談支援を行っています。

(お問い合せ先)

お住まいの区の保健センター 

堺市難病患者支援センター

 堺市では、難病患者さんやご家族の方々が交流し、情報交換等を行う拠点として、「堺市健康福祉プラザ4階」内に「堺市難病患者支援センター」を開設しています。
 難病患者さんの社会参加の実現や生活の質の向上を図れるよう、難病に関連する学習会・交流会の開催、就労相談、仲間相談事業や、患者会の紹介等を行っています。

(お問い合せ先)

住所:堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号 堺市健康福祉プラザ4階
電話:072-275-5056、FAX:072-275-5038
月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時30分(相談受付は午後5時まで)

大阪難病相談支援センター

 大阪難病相談支援センターでは、患者さんやご家族の日常生活の相談や支援を行うことで、療養上の不安や悩みを解消していただくため、事業を実施しています。

(お問い合せ先)

住所:大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1-46(大阪府こころの健康総合センター3階)
電話:06-6926-4553
月曜から金曜の午前10時から午後5時(祝日・年末年始を除く)
 

大阪難病医療情報センター

 難病の患者さんやご家族の方が療養中にかかえる悩み、不安を少しでも和らげることができるように医療機関、保健所、福祉、患者団体など、多くの関係者と共に支援活動を行っています。 また、国や大阪府が取り組んでいる難病対策の推進と難病事業の実施に協力をしています。
(主な業務)
・難病の遺伝相談
・医療・福祉総合相談会
・研修(医療従事者対象)

(お問い合せ先)

住所:大阪市住吉区万代東3-1-56
大阪急性期・総合医療センター内 本館3階
電話:06-6694-8816、FAX:06-6608-8416
月曜、水曜、金曜の午前10時から午後4時

堺市の各区のお問い合わせ先

堺市の各区保健センター・保健医療課

堺保健センター 072-238-0123 南保健センター 072-293-1222
中保健センター 072-270-8100 北保健センター 072-258-6600
東保健センター 072-287-8120 美原保健センター 072-362-8681
西保健センター 072-271-2012 堺市保健所 保健医療課 072-228-7582
堺市の各区地域福祉課
堺区地域福祉課 072-228-7477 南区地域福祉課 072-290-1812

中区地域福祉課

072-270-8195 北区地域福祉課 072-258-6771
東区地域福祉課 072-287-8112 美原区地域福祉課 072-341-0033
西区地域福祉課 072-275-1918    
堺市の各区保険年金課
堺区保険年金課 072-228-7413 南区保険年金課 072-290-1808
中区保険年金課 072-270-8189 北区保健年金課 072-258-6743
東区保険年金課 072-287-8108 美原区保険年金課 072-363-9314
西区保険年金課 072-275-1909    

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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