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難病患者の方が利用できる障害福祉サービス等について

更新日:2024年3月28日

 難病患者の方が療養生活を送られる際にご利用いただける、障害福祉サービスや相談窓口等があります。ご利用の際には一定の条件があります。詳しくは、それぞれの制度の担当部署にお問い合わせください。

難病患者の方が利用できる障害福祉サービス

 「障害者総合支援法」において、政令で定められた疾病については、同法に定める障害福祉サービス等の対象となっています。サービスを利用するためには申請が必要です。身体の状況等に応じて必要性を判断した結果、利用いただけない場合もあります。
『障害福祉のしおり』
難病患者の方が利用できる障害福祉サービス等の情報をご覧いただけます。なお、制度の利用には審査や条件等があります。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス一覧

*令和6年4月1日より、障害者総合支援法の対象となる疾病が追加され、369疾病となります。
案内リーフレット(対象疾病一覧表)(PDF:400KB)(PDF:400KB)

障害福祉サービスの利用の手続き

利用の手続き方法についてはこちら
 

主なサービスの内容

※18歳未満の方は児童福祉法による障害児(通所・入所・相談)支援も対象です。詳しくは下記をご覧ください。
※障害者施策と介護保険とで共通するサービスは、介護保険から受けていただくことが基本です。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

日常生活を支援するため、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護または、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などの家事、通院介助などをします。

生活介護

デイサービスなど、常に介護を必要とする方に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴や排せつ、食事の介護などをします。

自立訓練

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練をします。

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練をします。

就労継続支援(A型:雇用型、B型:非雇用型)

一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練をします。
雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

日常生活用具の給付

日常生活がより円滑に行われるように障害の状況に応じて日常生活用具を給付します。
【日常生活用具の例】
〇移動・移乗支援用具:手すりやスロープなど住宅改修を伴わないもの
〇入浴補助用具:シャワーチェアなど
〇電気式たん吸引器

※詳しい内容についてはこちら
「難病患者等日常生活用具」をご参照ください。

補装具費の支給について

身体上の障害や難病を原因とした身体機能の制限を補うための用具の購入・仮受け・修理に要する費用の支給を行っています。
【補装具の例】
〇義肢・・・義手、義足
〇車椅子・・・普通型、電動型など

※詳しい内容についてはこちら

障害者基幹相談支援センター

障害のある人やその家族等からの相談に応じ、地域で安心してその人らしい生活を送れるよう、関係機関と連携しながら支援する機関です。総合相談情報センターは、情報拠点として、障害者福祉に関する情報の収集・発信も行っています。
※詳しい内容についてはこちら

携帯電話の割引

携帯電話基本使用料など、各種サービスの割引があります。詳しくは、各携帯電話会社ショップにお問合わせください。
※障害福祉のしおりの該当ページはこちら

お問い合わせ

・身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、各区の地域福祉課
・身体障害者手帳・療育手帳をお持ちでない方は、各区の保健センターへ(美原区は区の地域福祉課

児童福祉法によるサービス(18歳未満の方対象)

18歳未満の方は、障害者総合支援法による障害福祉サービス以外に、児童福祉法による障害児(通所・入所・相談)支援も対象です。
 〇障害児入所支援:福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
 〇障害児通所支援:児童発達支援、放課後等デイサービスなど
 〇障害児相談支援:障害児支援利用援助など

お問い合わせ

・身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、各区の地域福祉課
・身体障害者手帳・療育手帳をお持ちでない方は、各区の保健センターへ(美原区は区の地域福祉課

堺市在宅人工呼吸器使用患者支援制度について

その他の関連施策

介護保険制度について

 介護が必要になった場合、要介護の状態に応じ介護保険サービスを利用することができます。
 介護保険制度を利用するには65歳以上の方、または40歳から64歳の方で介護保険の特定疾病(下記の疾病)に該当する方が要介護認定を受ける必要があります。

【40歳から64歳の方が介護保険を利用する際に対象となる病気(特定疾病)】
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険についてのパンフレットはこちら
詳しくは、お住まいの区の地域福祉課介護保険係にご相談ください。

身体障害者手帳について

 原因となる疾病にかかわらず障害の程度により交付され、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できます。
 身体障害者手帳の交付を受けるには、指定医師の診断を受け、申請の上、診査で認定される必要があります。

 身体障害者手帳について
詳しくは、お住いの区の地域福祉課にご相談ください。

重度障害者医療費助成制度について

 重度の障害がある方に対して、医療機関等で医療を受けたときの自己負担の一部を助成する制度です(所得制限があります。)。
【対象】市内に住民登録があり、健康保険に加入している方(生活保護を受けている方は対象となりません。)で、特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で障害年金1級または特別児童扶養手当1級に該当する方

 重度障害者医療費助成制度について
 詳しくは、お住まいの区の保険年金課にご相談ください。

大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度

移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおけるゆずりあい駐車区画等をご利用いただくための利用証を大阪府が交付する制度です。
※詳しくはこちら(外部リンク)

堺市内の公共施設における減免について

市内公共施設をご利用の場合、特定医療費(指定難病)受給者証を提示することで、駐車料金の割引を受けられます。
なお、施設により対象者及び割引手続きが異なりますので、各施設に直接お問い合わせください。
施設についてはこちら
※「難病」の欄をご覧ください。

堺市立都市公園の有料駐車場の減免について

平成28年9月から、従来の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)に加え、小児慢性特定疾病医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証・被爆者健康手帳のご提示により、堺市立都市公園の有料駐車場の駐車料金が免除となりました。

受給者証・手帳の提示場所

家原大池公園・原池公園の駐車場は駐車券とともに体育館の受付へご提示ください。
大浜公園・金岡公園・大仙公園・荒山公園・田園公園の駐車場は駐車場入り口付近の詰所の係員へご提示ください。
詳しくは、堺市ホームページ「主な公園の紹介」ページから各公園のページをご覧ください。

駐車場利用料減免に関する問い合わせ先

建設局公園緑地部公園監理課(電話:072-228-7824、FAX:072-228-1336)

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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