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堺市在宅人工呼吸器使用患者支援制度について

更新日:2023年7月12日

堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業について(平成30年4月より)

事業内容

 人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする指定難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的に、在宅で人工呼吸器を使用している指定難病患者に対し、医師の指示のもと診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護に係る費用を既定の範囲内で公費負担します。

対象となる方

堺市内に住所を有する難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条に規定する指定難病の患者で、かつ、当該指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認めるもの。

必要な書類について

(1)堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式第1号)
(2)訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書の写し
(3)訪問看護計画書の写し
*(2)または、(3)の中で、診療報酬外に訪問看護が必要な理由と実施計画の記載があること。
(4)臨床調査個人票(特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けていない場合のみ)

上記書類は、訪問看護ステーション等が取りまとめて提出できます。様式については、お問い合せ下さい。

公費負担費用について

 堺市と訪問看護ステーション等が委託契約を取り交わし、原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等により訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません)の訪問看護に対して、以下の額を支払います。

公費負担費用
医師による訪問看護指示料

1月に1回限り
3,000円

訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費

1回につき
8,450円

訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護費

1回につき
7,950円

その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費

1回につき
5,550円

その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護費

1回につき
5,050円

1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払います。

保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費

1回につき
2,500円

准看護師による訪問看護費

1回につき
2,000円

お問い合わせ先・申請先

堺市保健所 保健医療課 指定難病係 
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
電話:072-228-7582、FAX:072-222-1406

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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