クリーニング所
更新日:2024年3月18日
申請・届出の手続き
控えが必要なときは、提出書類を2部ご用意ください。
1.開設届
クリーニング所を新たに開設するときは、事前に届出をし、その構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。また、既設の施設を移転するときや大幅な増改築をするときも同様の届出が必要になります。事前に、構造設備やその他についてもご相談ください。
必要な書類
- 開設届(施設の平面図、付近見取図を含む)〔PDF版〕(PDF:97KB)、〔Word版〕(ワード:29KB)、〔記入例〕(PDF:183KB)
- クリーニング師の免許証(取次店は不要)
- (他にクリーニング所を開設している場合)その数、所在地、従事者数、及びクリーニング師の氏名を記載した書類
- (営業者が法人の場合)登記事項証明書
発行日が3カ月以内であること - 手数料 現金 16,000円
2.変更届
届出事項(従業員、施設名称等)に変更があったときは、変更届が必要です。構造設備を変更する際は、新たに開設届が必要なこともありますので、事前にご相談ください。また、確認済の証の記載事項を変更するときは、書換え交付申請が同時に必要です。
必要な書類
変更届〔PDF版〕(PDF:56KB)、〔Word版〕(ワード:23KB)、〔記入例〕(PDF:86KB)
添付書類
変更事項 | 必要な添付書類 |
---|---|
構造設備 |
(注意)新規の手続きが必要なことがありますので、事前にご相談ください。 |
クリーニング師 |
|
クリーニング師の
|
添付書類不要 |
営業者(法人)の
|
(注意)書換え交付申請が必要なことがありますので、事前にご相談ください。 |
営業者(個人)の氏名 |
(注意)書換え交付申請も必要です。 |
営業者(個人)の
|
添付書類不要 |
管理人の
|
添付書類不要 |
クリーニング所の名称 | 添付書類不要 |
クリーニング所の住居表示 |
|
営業種別 | 添付書類不要 |
3.書換え交付申請
確認済の証の記載事項を変更したときは、書換え交付申請が必要です。変更届の提出も同時に行う必要があります。また、確認済の証を紛失しているときは、再交付申請も同時に必要です。
確認済の証の記載事項
- クリーニング所の名称
- クリーニング所の所在地(住居表示)
- 営業者の氏名(法人にあっては営業者の名称)
- 営業種別(新たに開設届の手続きが必要なことがありますので、事前にご相談ください。)
必要な書類
- 確認済の証書換え交付申請書〔PDF版〕(PDF:51KB)、〔Word版〕(ワード:23KB)、〔記入例〕(PDF:72KB)
- 確認済の証[原本]
- 変更届
- 変更事項を証する書類(「2.変更届」をご参照ください。)
- 手数料 無料
4.再交付申請
確認済の証を汚損、紛失したときは、再交付申請が必要です。
必要な書類
- 確認済の証再交付申請書〔PDF版〕(PDF:49KB)、〔Word版〕(ワード:23KB)、〔記入例〕(PDF:69KB)
- 確認済の証[原本]
- (確認済の証を紛失した場合)紛失理由書〔PDF版〕(PDF:47KB)、〔Word版〕(ワード:18KB)、〔記入例〕(PDF:89KB)
- 手数料 現金200円
5.地位承継届
営業者が事業譲渡、相続、合併又は分割により変更になったときは、地位承継の手続きができます。また、確認済の証の書換え交付申請が同時に必要です。
必要な書類
事業譲渡による地位承継の場合
- 承継届(譲渡)[PDF版](PDF:52KB)、[Word版](ワード:24KB)、[記入例](PDF:77KB)
- 事業の譲渡を証する書類(参考様式[PDF版](PDF:54KB)、[Word版](ワード:19KB)、[記入例](PDF:92KB))
- (譲受人が法人の場合)登記事項証明書
発行日が3カ月以内であること
個人営業者の死亡による地位承継の場合
- 承継届(相続)[PDF版](PDF:45KB)、[Word版](ワード:23KB)、[記入例](PDF:65KB)
- 戸籍事項証明書(被相続人の死亡及び相続人全員の氏名が確認できるもの)
または、法定相続情報一覧図の写し(不動産登記規則第247条に規定するもの) - 地位承継資格の確認書(参考様式[PDF版](PDF:56KB)、[Word版](ワード:20KB))
- (相続人が2人以上いる場合等)相続同意証明書(参考様式[PDF版](PDF:57KB)、[Word版](ワード:21KB))
法人営業者の合併・分割による地位承継の場合
- 承継届(合併・分割)[PDF版](PDF:48KB)、[Word版](ワード:23KB)、[記入例](PDF:83KB)
- (合併の場合)合併後存続する法人、または合併により設立した法人の登記事項証明書
- (分割の場合)分割により営業者の地位を承継した法人の登記事項証明書
6.廃止届
施設を廃止したときは、廃止届が必要です。
必要な書類
- 廃止届〔PDF版〕(PDF:49KB)、〔Word版〕(ワード:24KB)、〔記入例〕(PDF:68KB)
- 確認済の証[原本]
- (確認済の証を紛失した場合)紛失理由書〔PDF版〕(PDF:47KB)、〔Word版〕(ワード:18KB)、〔記入例〕(PDF:89KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る