クリーニング所
更新日:2021年6月15日
申請・届出の手続き
開設届について
クリーニング所を新規に開設する場合には、環境薬務課に届出をし、その構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。また、既設の施設を引き継ぐときや大幅な増改築をするときも同様の届出が必要になります。事前に、構造設備やその他についてもご相談ください。
なお、既設の施設を引き継ぐ場合、届出書の記載事項の一部省略、必要書類の一部省略、及び手数料の減額を受けられることがあります。詳細な要件については、事前に環境薬務課までお問い合わせください。
必要な書類
- 開設届(施設の平面図、付近見取図含む)[1部] ⇒ 申請書ダウンロードより取り出せます。
- クリーニング師の免許証の
原本 (取次所は不要)[確認後、返却します] - 他にクリーニング所を開設しているときは、その数、所在地、従事者数、及びクリーニング師の氏名を記載した書類[1部]
- 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(国籍が記載されているもの)
- 開設者が法人のときは登記事項証明書[確認後、返却します]
・発行年月日が3カ月以内であること
- 手数料 現金 16,000円(減額を受ける場合 現金12,900円)
- 営業の譲渡を
証 する書類(営業を引き継ぎ、届出書の記載事項の一部省略、必要書類の一部省略、及び手数料の減額を受ける場合)
変更届について
開設届出事項(従業員、施設名称等)に変更がある場合は、変更届が必要です。構造設備を変更する場合は、新たに開設届の手続きをして頂くこともありますので、事前にご相談ください。また、確認済の
必要な書類
届出事項変更届[1部] ⇒ 申請書ダウンロードより取り出せます。
添付書類
変更事項 | 必要な添付書類 |
---|---|
構造設備 | 変更前後の構造設備の概要及び平面図 |
クリーニング師 | クリーニング師の免許証の |
クリーニング師の
|
添付書類不要 |
開設者(法人)の
|
登記事項証明書
|
開設者(個人)の氏名 | 戸籍事項証明書(戸籍謄本・抄本)等の変更前後がわかる書類
|
開設者(個人)の
|
添付書類不要 |
クリーニング所の名称 | 添付書類不要 |
クリーニング所の住居表示 | 市が発行する証明書[確認後、返却します] |
営業種別 | 添付書類不要
|
書換え交付申請について
確認済の
確認済の証の記載事項
- クリーニング所の名称
- クリーニング所の所在地(住居表示)
- 開設者の氏名(法人にあっては開設者の名称)
- 営業種別(新たな開設届の手続きをして頂くことがありますので、事前にご相談ください。)
必要な書類
- 確認済の
証 書換え交付申請書⇒申請書ダウンロードより取り出せます。 - 確認済の
証 [原本 ] - 変更届
- 変更事項を
証 する書類(「変更届について」をご参照ください。) - 手数料 無料
再交付申請について
確認済の
必要な書類
- 確認済の
証 再交付申請書⇒申請書ダウンロードより取り出せます。 - 確認済の
証 (確認済の証 を紛失した場合は、亡失申立書[1部]) - 手数料 現金200円
開設者の地位承継届について
クリーニング所の開設者が相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きができます。
必要な書類
個人開設者の死亡による地位承継の場合
- 相続承継届[1部]
- 戸籍謄本(相続者全員の氏名が記載されているもの)[
原本 1部] - 相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意書[1部]
法人開設者の合併による地位承継の場合
- 合併承継届[1部]
- 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書[
原本 1部]
法人開設者の分割による地位承継の場合
- 分割承継届[1部]
- 分割により承継した法人の登記事項証明書[
原本 1部]
廃止届について
クリーニング所を廃止する場合は、廃止届が必要です。
必要な書類
- 廃止届[1部] ⇒ 申請書ダウンロードより取り出せます。
- 確認済の
証 (確認済の証 を紛失した場合は、亡失申立書[1部])
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
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