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市税の証明書に関する質問

更新日:2025年4月1日

市税の証明書はどこで取れますか?

(1)区役所の市民課で取得できます。

市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書、納税証明書、固定資産評価証明書などの市税の証明書は、全ての区役所の市民課で発行します。ただし、内容によっては、各区市税の窓口または市税事務所へ行っていただく場合があります。
なお、償却資産にかかる証明書(納税証明書は除く)は、固定資産税課 償却資産係で発行します。
また、住宅用家屋証明書は、固定資産税課 家屋係(各区担当)及び税務サービス課(堺区 市税の窓口)で発行します。
詳しくは、こちらをご覧ください。

(2)郵送請求で取得できます。

  • 市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書、固定資産評価・公課証明書(土地・家屋)、納税証明書は、戸籍住民課郵送証明担当(〒590-8501 堺市役所 戸籍住民課 郵送証明担当 電話:072-228-7048)

※市役所専用郵便番号のため、あて先住所は不要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

(3)電子申請で取得できます。

市税の証明書(一部を除く)を電子申請で請求できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

市が発行する税に関する証明書にはどのようなものがありますか? また、取り扱い窓口はどこですか?

市が発行する「市税の証明書」の主なものとしては、下表のような証明書があります。
これらの証明書のうち「どの証明書が必要か?(どのような内容の証明書が必要か?)」は、使用目的により異なります。
また、市税は毎年度新たに課税されるため、「いつの年度に課税された市税に関する証明書」が必要であるかも大切です。
市税の証明書を請求する前に必ず「だれの?」「いつの年度に課税された?」「どんな内容の?」「どこに提出する?」証明書が必要かご確認ください。

証明の種類、内容と手数料

種類 内容 取扱窓口 発行年度 手数料
市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書 1年間の所得金額、税額など

各区役所 市民課

現年度分

及び

過去9年度分

1年度につき

300円

(注1)

固定資産評価証明書(土地・家屋) 土地・家屋の所在地、地積、床面積とその評価額など

各区役所 市民課

現年度分

及び

過去5年度分

土地:
1年度1筆につき
家屋:
1年度1棟につき

固定資産公課証明書(土地・家屋) 「評価証明書」の内容に加えて、課税標準額と税額
固定資産評価証明書(償却資産) 物件の種類、評価額、決定価格、課税標準額など

市税事務所 固定資産税課 償却資産係

1年度・1種類又は1名称につき
固定資産公課証明書(償却資産) 「評価証明書」の内容に加えて、税額 1年度1名称につき

納税証明書

(注2)

市民税・府民税・森林環境税、固定資産税、その他の市税の課税額と納付額など 各区役所 市民課

現年度分

及び

過去3年度分

1年度1税目につき
住宅用家屋証明書(注3) 家屋の構造、床面積、建築年月日など

市税事務所 固定資産税課 家屋係(各区担当)

及び

税務サービス課(堺区 市税の窓口

1件につき 1,300円

(注1)市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明(本人の最新年度分)については、全区役所に設置している自動交付機や全国のコンビニエンスストア等の専用端末(マルチコピー機)で取得できます。その場合の手数料は1通につき150円で、窓口より安くなります。自動交付機、コンビニエンスストア等で取得する場合は、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。
なお、最新年度分の市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書以外の証明書や、転出等ですでに堺市に住民登録がない方の証明書、15歳未満の方は、コンビニエンスストア等での取得はできませんので、上記取扱窓口へ申請してください。
(注2)納税後すぐに納税証明書を請求する場合は、領収証書をお持ちください。
(注3)一定の要件を備えた住宅に対する証明で、 登録免許税の軽減税率の適用を受ける際に必要です。

お問い合わせ:各取扱窓口へ

所得がないのですが、所得証明書を取るにはどうすればいいですか?

(1)申告済みの場合

各区役所市民課で「市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書」を発行します。
なお、令和2年度まで送付していた「非課税のお知らせ」は、令和3年度から廃止しました。

(2)扶養家族である場合

同一世帯の家族に扶養されている(税法上の控除対象配偶者又は扶養親族になっている)場合は、各区役所市民課で非課税である旨の証明書を発行することができます。

(3)いずれにも該当しない場合

市民税課(市税事務所)、税務サービス課(堺区 市税の窓口)又は各区役所の市税の窓口で「所得がない」旨の申告を行ってください。申告後、証明書を発行できます。
お問い合わせ: 区役所 市民課または 市民税課へ。

未納(滞納)がないことの証明書は取れますか?

各税目について、未納(滞納)がない証明書は発行できません。

いつの証明書を取ればよいですか?(年度分か年分か?)

 請求したい所得・課税証明書の「年度」と「年」はよく混同されます。
 令和7年度に発行できる最新の所得・課税証明書には、令和6年中の所得に対して課税された令和7年度の市民税・府民税・森林環境税(国税)が記載されています。単に「令和6年の証明を」と請求があっても、「令和6年度の課税」についての証明か「令和6年中の所得」についての証明かの判断がつかない場合もありますので、提出先などに確認のうえ請求してください。

所得・課税証明書に記載された金額のことなど、詳しい内容については市民税課(各区担当)

最新年度の証明書はいつから入手できますか?

最新年度(現年度)の「市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書」は、特別徴収の方には毎年5月中頃から、普通徴収の方には毎年6月1日から発行できます。ただし、普通徴収の方には、5月中旬から5月末までは、「申告額の証明書」として、申告内容に基づく所得金額の証明書を発行できます。
証明書の発行は各区役所市民課で行います。
お問い合わせ:区役所 市民課

証明書の記載事項についての問い合わせは先はどこですか?

証明書にに記載された金額のことなど、詳しい内容についてはこちら(各税目の課税担当)

何年前までさかのぼって証明書を取得できますか?

  • 納税証明書は、最新年度(現年度)に加えて過去3年度分

ただし、最新年度(現年度)については4~5月の間、取得できない場合があります。
お問い合わせ:納税課

  • 市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書は、最新年度(現年度)に加えて過去9年度分

最新年度についてはこちらを確認してください。
お問い合わせ:市民税課

  • 固定資産評価証明書、固定資産公課証明書は、最新年度(現年度)に加えて過去5年度分

お問い合わせ:固定資産税課

 

市税の証明書を取得する際、マイナンバーカード等による本人確認を行うのですか?

市税の証明書を取りに窓口に来られる方は、運転免許証等の本人確認書類が必要です。
本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書・健康保険証、年金手帳などです。
お問い合わせ:区役所 市民課

市税の証明書が必要なとき、代理でも請求ができますか?

市税の証明書の内容は、個人のプライバシーに関わることであり、本人若しくは本人の委任を受けた代理人以外には交付できません。
このため、証明書を請求する方は一定の条件を満たす必要があり、確認のため書類などの提示や提出をお願いしています。
請求できる方、及びその必要書類については下表のとおりです。

請求者(窓口に来られる方)と請求時に必要なもの

請求者 必要なもの
本人

本人確認ができる証明書(注1)

同居の家族

請求者の本人確認ができる書類
委任状(注2)

相続人

請求者の本人確認ができる書類
相続権が確認できるもの(戸籍・除籍謄本等)

借地・借家人等(注3)

請求者の本人確認ができる書類
賃借人及び賃貸物件が記載されている賃貸借契約書

固定資産の現所有者(注3)(注4)

請求者の本人確認ができる書類
登記事項証明書、登記完了証、売買契約書等所有権の移転を確認することができる書類

上記以外の人

請求者の本人確認ができる書類
委任状

法人

請求者(窓口に来た人)の本人確認ができる書類
代表者印(あるいは代表者印を押印した委任状)
当該法人との関係がわかる書類(注5)

(注1)本人確認ができる書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書・健康保険証などです。他市で本人へのなりすまし等により個人情報を不正に取得する事例が発生していますので、本人確認を厳格にしています。ご理解、ご協力をお願いします。
(注2)同居の親族とは、本人と同じ住所に住民登録をしていて、本人から市税の証明書の請求について委任されている方のことです。堺市在住で住民登録が同一世帯である場合などや、公的機関が発行する書類等で同居の親族であることが確認できる場合など、「同居している」ことと「親族である」ことがわかる方は委任状を省略できます。それ以外の方は委任状が必要です。
(注3)固定資産評価証明書及び固定資産公課証明書のみ取得可能。
(注4)賦課期日(1月1日)後に所有権移転等により固定資産を取得した方。
(注5)当該法人との関係がわかる書類とは、社員証・職員証や法人名のある資格確認書・健康保険証などです。

家族の証明書は取れますか?

同居の親族であって、税務証明交付について本人から頼まれている場合に限り、次のどちらかに当てはまる方は委任状を省略することができます。

  • 堺市在住で住民登録が同一世帯であるなど、同居の親族であることがわかる方
  • 公的機関が発行する書類等で、同居の親族であることが確認できる方

※どちらにも当てはまらない方は委任状が必要です。委任状の様式は任意ですが、こちら(PDF:80KB)から様式をダウンロードしていただくこともできます。また、窓口にこられた方には本人確認のできる書類の提示をお願いします。
※同居の親族であっても、本人から頼まれていない場合は証明書をとることはできません。
 (本人から頼まれているかどうか、口頭で確認する場合があります。)

委任状の様式例

  • 委任者の住所には、個人の場合は堺市の納税通知書の送付先や住所、法人の場合は堺市に届けている本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。
  • 委任者が個人の場合は自署又は記名押印、法人の場合は法人の名称及び代表者氏名を記入のうえ、代表者印(または会社印)を押印してください。

お問い合わせ:区役所 市民課

郵便で証明書を請求できますか?

市税の証明書は郵便で請求できます。次の〈1〉から〈4〉を同封し、取扱窓口に郵送してください。

郵送請求の取扱窓口

  • 市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書、固定資産評価・公課証明書、納税証明書は、戸籍住民課 郵送証明担当(〒590-8501 堺市役所 戸籍住民課 郵送証明担当 電話:072-228-7048)

※市役所専用郵便番号のため、あて先住所は不要です。

〈1〉 申請の内容を記載した文書・・・ダウンロードした税務証明交付申請書か便せんなどの用紙に下の例を参考にして必要事項を記載してください。(住宅用家屋証明申請書はこちら

 ※ 申請の文書の例

申請の文書の例

 (a) 市外へ転出された場合には、[堺市での住所]も記載してください。
 (b) 請求の内容についてお尋ねすることがありますので、日中に連絡できる電話番号を記載してください。
 (c) 証明書の使用目的や提出先を記載してください。
    例:融資・扶養・児童扶養手当・保育所・学校・税務署・法務局など
 (d) 土地・家屋の評価証明や公課証明の場合には、その所在地と土地・家屋の区分を記載してください。

〈2〉 証明手数料・・・郵便局で発行する定額小為替(発行日から6カ月以内のもの。何も記入せずに同封してください。)を証明発行手数料分同封してください。定額小為替に過不足がある場合は、返送が遅れることがあります。おつりが発生しないよう 証明発行手数料と同額分の定額小為替を同封してくださるようにご協力をお願いします。
〈3〉 返信用封筒および返信料・・返送先の住所・氏名を記載した封筒に、切手をお貼りください。
〈4〉 請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、資格確認書・健康保険証(保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)したもの)など)のコピーを同封してください。
ご不明の点は取扱窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ:各取扱窓口
証明書に記載された金額のことなど、詳しい内容についてはこちらにお問合せください

電子申請で証明書を請求できますか?

スマートフォンやパソコンを使って、市税の証明書(一部を除く)を請求できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※電子申請で市税の証明書を請求できるのは、原則、本市市税の納税義務者本人となります。

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