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堺市地区防災計画の規定手続に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市防災会議が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(以下「法」という。)第42条第3項及び法第42条の2の規定に基づき、市内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(以下「地区防災計画」という。)を堺市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に規定するための手続について、必要な事項を定める。

(地区防災計画の内容)
第2条 地区防災計画は、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)計画名称
(2)基本方針
(3)計画作成主体
(4)対象地区の範囲及び特性
(5)対象災害
(6)活動目標
(7)平常時の取組
(8)災害時の取組
(9)情報収集・共有・伝達体制
(10)計画の見直し方法
(校区自主防連携型地区防災計画の規定手続)
第3条 法第42条第3項の規定により地域防災計画に規定する地区防災計画は、堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱第2条に規定する自主防災組織(以下「校区自主防災組織」という。)が作成する防災活動に関する計画(以下「校区自主防連携型地区防災計画」という。)を対象とする。
2 校区自主防災組織は、次に掲げる書類を計画の対象となる地区を所管する区長へ提出するものとする。
(1)地域防災計画への規定に関する同意書(様式第1号)
(2)校区自主防連携型地区防災計画の素案
(3)その他堺市防災会議会長(以下「会長」という。)が必要と認める書類
3 前項の区長は、校区自主防連携型地区防災計画の素案に地域防災計画への規定に関する同意書(様式第1号)を添えて危機管理室へ送付するものとする。
4 区長は、第2項の提出があったときは、校区自主防連携型地区防災計画の対象となる地区を所管する消防署長から校区自主防連携型地区防災計画に関する意見書(様式第2号)を徴取することができる。
5 危機管理室長は、第3項の送付があったときは、地域防災計画に規定することについて堺市防災会議に付議するものとする。
(提案型地区防災計画の提案)
第4条 地区居住者等は、法第42条の2の規定により共同して地域防災計画に地区防災計画(以下「提案型地区防災計画」という。)の規定を提案するときは、次に掲げる書類を危機管理室に提出しなければならない。
(1)提案型地区防災計画提案書(様式第3号)
(2)提案型地区防災計画の素案
(3)提案する者が地区居住者等であることを証する書類
(4)地区居住者等の合意のもと作成された計画であることを証する書類
(5)その他会長が必要と認める書類
(事前審査)
第5条 会長は、第4条の提案があったときは、堺市地区防災計画事前審査会(以下「審査会」という。)を設置し、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1)第2条各号に規定する事項
(2)地域防災計画との整合
(3)同じ地区の校区自主防災組織の防災活動との整合
(4)その他委員長が必要と認める事項
2 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)危機管理室長
(2)危機管理課長
(3)防災課長
(4)計画提案のあった地区を所管する区の副区長
(5)計画提案のあった地区を所管する消防署の副署長
(6)その他委員長が必要と認める者
3 審査会の委員長は、危機管理室長をもって充てる。
4 委員長は、審査会を代表する。
5 審査会は、委員長が招集する。
6 委員長は、審査の結果を事前審査結果報告書(様式第4号)により会長に報告するものとする。
(計画提案の審議)
第6条 堺市防災会議は、前条の事前審査の結果に基づき、地域防災計画に規定することについて審議を行うものとする。
(審議結果の通知)
第7条 会長は、前条による審議の結果を審議結果通知書(様式第5号)により、提案を行った地区居住者等の代表者に通知するものとする。
(提案の取り下げ)
第8条 提案を行った地区居住者等の代表者は、前条の通知があるまでは、提案型地区防災計画提案取り下げ書(様式第6号)により提案の取り下げを行うことができる。
(準用規定)
第9条 地域防災計画に規定した校区自主防連携型地区防災計画及び提案型地区防災計画を修正しようとする場合は、第3条から第8条までの規定を準用する。
(庶務)
第10条 この要綱に係る庶務は、危機管理室において行う。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地区防災計画の規定手続に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地区防災計画の規定手続に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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