堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
更新日:2024年3月31日
平成28年5月1日制定
令和6年3月31日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、市内企業等が地域貢献を目的に実施する防犯カメラの設置に必要な費用の一部を負担することにより、犯罪に強い地域環境づくりを促進し、安全・安心なまちの実現に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺防犯協議会事業所防犯部及び特設防犯部、西堺事業場防犯協会、中堺事業場防犯協会、南堺事業場防犯協会、北堺事業場防犯協会、黒山事業所防犯協会に加入している各企業等とする。
(2)補助対象事業は、防犯カメラ設置事業とする。
(3)補助対象経費は、防犯カメラの設置に関する費用のうち、保守点検費、修繕費、電気料金等の維持管理費用を除いた、次に定める費用とする。
1.防犯カメラ、録画装置、モニター、中継器等防犯カメラシステムを構成する機器の購入にかかる費用
2.防犯カメラの設置に関する調査設計に係る費用
3.防犯カメラの設置工事に係る費用
4.その他、表示板等防犯カメラの設置に関連する費用
(4)消費税及び地方消費税は、補助対象経費に含めないものとする。
(5)補助は毎年度の予算の範囲内で行うものとする。
5 補助要件
(1)補助対象となる防犯カメラは、次の要件を全て満たすものとする。
1.堺市内に設置され堺市域を撮影するもの。ただし、市外に設置される防犯カメラであっても、他市の補助制度の対象ではなく、本市域を撮影しており、本市民の生活安全上必要と認められるものは含む。
2.犯罪の発生を抑制するため特定の場所に継続的に設置されるカメラであって、録画機能があるもの。
3.道路等、不特定多数の者が利用する場所を画像面積の2分の1以上撮影するもの。
4.国及び地方公共団体等の他の補助制度による交付を受けていないもの。
5.設置場所当該地区の校区自治連合会等の要望に基づくもの、又は理解を得ているもの。
(2)市長が別に定める「堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置基準」を満たすものであること。
6 補助金の額
(1)補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とする。ただし、防犯カメラ1台につき100,000円を限度とする。
7 補助金の交付の申請
(1)補助金の交付の申請をしようとする者は、堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2.収支予算書(規則様式第3号)
3.防犯カメラ設置箇所位置図
4.撮影範囲を記した平面図
5.防犯カメラ管理運用規定
6.防犯カメラ管理運用責任者届出書
7.業者から徴した経費見積書の写し
8.設置する防犯カメラの概要がわかる図面、カタログ等の資料
9.防犯カメラを設置する場所の所有者等の権利者から、許可が得られていることを証する書類
10.前各号に掲げるものを除くほか、市長が指示する書類
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定
市長は、補助金の交付の決定をしたときは、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知を行うものとする。
10 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、年度途中において防犯カメラ設置計画に変更が生じた場合は、堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金変更交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(2)変更申請に当たっては、7(2)の添付書類のうち、内容に変更のあったものについて添付しなければならない。
11 補助金の変更交付決定の通知
市長は、10(1)の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更する必要があると認めるときは、堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の変更交付申請をした補助事業者に通知をするものとする。
12 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
13 実績報告
(1)補助事業者は、堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(様式第4号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.収支決算書(規則様式第8号)
2.防犯カメラ設置後の現況写真
3.撮影された画像
4.補助対象経費に係るすべての支払領収書又は請求書等請求内容のわかる書類の写し(請求書等の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に支払領収書の写しを提出するものとする。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、市長が指示する書類
14 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第5号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。補助事業の変更交付決定を行った場合も、同様とする。
15 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、15の規定は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月8日から施行する。
(適用区分)
2 この補助金による改正後の堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に9の規定による交付決定がなされた補助金について適用し、同日前に交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 様式(PDF:127KB)
堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 様式(ワード:30KB)
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