堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置補助基準
更新日:2024年4月8日
平成28年5月1日制定
堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付要綱(以下、「要綱」とする。)に基づく防犯カメラを設置、及び運用する際には、以下の基準を満たすものとする。
1 必要性について
当該地域における安全確保、犯罪の未然防止を目的として、防犯カメラ等を設置する必要があると認められること。
2 設置場所について
(1) 犯罪の発生率が高いと見込まれる地域で、通学路・駅前・バス停等不特定多数の人が集まる場所と認められること、またはそれらに隣接する地域で犯罪に対する抑止効果が期待できる場所と認められること。
(2) 要綱7補助金の交付の申請(2)9における、「許可が得られていることを証する書類」とは、次のアの書類をいう。ただし、補助事業者と防犯カメラを設置する場所の所有者等の権利者が同一の場合は、次のイのいずれかの書類をもって、これに代えることができる。
ア 所有者等権利者により設置が許可されている旨を証する書類
イ 1.所有者等権利者を証する登記簿の写し
2.所有者等権利者を証する固定資産の課税明細書の写し
3.所有者等権利者を証する名寄帳の写し
4.イ1.から3.に類する書類。
3 撮影範囲について
(1) 設置目的の実現上、必要最小限の範囲で撮影範囲を設定したうえで、カメラの設置する場所および台数、角度、画角など撮影条件を決めることとする。それにより、可能な限りの工夫を行い、私的な空間の個人を判別できる画像ができるだけ記録されないようにすること。
(2) 要綱5補助要件(1)3.における、「不特定多数の者が利用する場所」とは、次のものとする。
1.不特定多数の者や車両等が通行する歩道・道路等
2.不特定多数の者が利用する公園・緑地等
(3) 要綱5補助要件(1)3.における「画像面積の2分の1以上撮影」とは、防犯カメラのモニターにおける全撮影面積の内、不特定多数の者が利用する場所の撮影面積が、2分の1以上を占める状態をいう。ただし、路地等を対象とした設置・撮影で防犯効果が認められる場合であって、撮影範囲内に私有地等が含まれ、かつ、画角上私有地を除くことが困難と認められる場合は、当該要件を満たすものとする。
4 明瞭性について
当該地域に防犯カメラが設置されていること及び当該防犯カメラの設置者の名称が標識等で明示され、明瞭に認識できると認められること。
5 責任明確化について
防犯カメラ等の管理し運用する責任者(以下「管理運用責任者」という。)が特定され、取扱い方法等が明確にされていること。
6 管理・運用について
防犯カメラの管理・運用に当たっては、個人の肖像権の保護及びプライバシー保護のために次のことについて配慮していると認められること。
(1) 特定の個人及び建物等を監視しないこと。
(2) 不必要なモニターは行わないこと。
(3) 防犯カメラで得た情報をみだりに第三者に漏らさないこと。
7 データ管理について
記録したデータの保護、保管及び取扱い等の管理については、以下の点を厳守すること。
(1) 画像は、おおむね30日以内で必要な保存期間を決め、不必要な画像データの保存は行わないこと。
(2) 保存期間終了後の記録媒体の廃棄は、確実・慎重に行うとともに、その経過を記録すること。
(3) 画像の記録された媒体は、施錠等により防護された場所に保管すること。
(4) 記録された画像へのアクセスは、原則として管理運用責任者または管理運用責任者が指定した操作担当者(以下「管理責任者等」という。)が行い、かつ管理運用責任者が指定した場所で行うこと。やむを得ず管理責任者等以外の者が行う場合、その都度、管理運用責任者の許可を受けること。
(5) 画像が記録された媒体を利用するときは、利用の日時、利用目的、利用者、利用する画像の範囲等を記録保存しておくこと。
(6) システムは、良好な状態で維持管理すること。
8 利用制限について
記録された画像は、原則として基準1の目的以外には利用できないものであるが、法令に基づく場合などやむを得ず記録された画像を提供する場合には、次の事項を遵守すること。
(1) 記録された画像を提供する場合は、捜査機関の捜査や検察庁の訴追上の必要から提供する場合及び消防署等の公的機関からの請求があった場合に限るものとし、かつ必要な範囲に限定すること。
(2) 管理運用責任者は、画像提供を請求する者に対し、請求の理由等を記載した申請書等を提出させなければならない。
9 苦情の処理について
市民等から防犯カメラに関する苦情の申出がなされたときは、管理運用責任者が速やかに対応し、その処理に当たること。
10 防犯カメラ管理運用規定の策定
防犯カメラの設置等にあたっては、本基準の内容に基づき、下記に示す事項を盛り込んだ防犯カメラ管理運用規定を策定すること。
1.設置目的
2.設置場所・撮影範囲
3.管理運用責任者の指定
4.画像の漏えい、滅失、改ざん防止など画像の安全管理にかかる媒体の保管方法、保管期間、消去方法
5.画像の利用・提供制限
6.苦情処理の手続き
7.その他必要な事項
附則
この基準は、平成28年5月1日から施行する。
附則
この基準は、令和元年7月1日から施行する。
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