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堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

平成26年8月1日制定

令和3年4月1日改正

令和5年4月1日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市地域会館耐震改修等補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市から校区自治連合会に譲渡した小学校区内住民のコミュニティ活動の拠点となる集会施設(以下「地域会館」という。)の地震時における臨時避難所としての安全性の向上を図り、災害に強く、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱における用語の定義は、特に定める場合を除き、規則、建築基準法(昭和25年法律第201号、政令、省令を含み以下「建基法」という。)又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、政令、省令を含み以下「耐促法」という。)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)耐震改修技術者
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する建築士法第2条第1項に規定する一級建築士又は二級建築士(建築士法第3条に規定する用途・規模の建築物については一級建築士に限る。)で、以下の内容についての講習会修了者をいう(対象となる建築物の構造に関する講習会を修了している者に限る。)。
「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準及び既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針」、「既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準及び耐震改修指針」又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」についての一般財団法人日本建築防災協会主催講習会又は各都道府県知事指定講習(昭和61年建設省告示1423号、建築士を対象とする講習の規程に基づくもの)
(2)耐震診断
4(1)の耐震改修技術者が、構造耐力上独立した1棟を単位として行う耐促法に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」で行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価する行為をいう。
(3)耐震改修設計
4(2)の耐震診断の結果、「安全でない」と判断されたものについて、耐促法に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震改修指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修指針」又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に基づき、建築物の耐震構造指標であるIs値が0.6以上にする計画で、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認」又は耐促法第8条第3項による「耐震改修計画認定」を受けることが可能なものをいう。
(4)耐震改修工事 
前号の耐震改修計画に基づいて行う工事(耐震改修技術者による工事監理を行うものに限る。)をいう。
(5)耐震改修工事施工者
前号の耐震改修工事を行う工事請負人で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けているものに限る。
5 補助対象
補助の対象となる地域会館は、市の診断方法等適合通知書の交付を受けた耐震診断の結果、建築物の耐震構造指標であるIs値が0.6未満で、昭和56年5月31日以前に建築されたものとする。ただし、すでにこの要綱に基づいて補助金の交付を受けた地域会館を除く。
6 補助対象者
補助対象者は、5で規定する補助対象建築物を維持管理する校区自治連合会とする。
7 補助対象事業及び補助対象経費
(1)補助対象事業は補助対象者が行う耐震改修設計、工事監理及び耐震改修工事とし、補助対象経費については、耐震改修設計にあっては、耐震改修技術者による設計委託費、工事監理にあっては耐震改修技術者による工事監理委託費、耐震改修工事にあっては工事請負費とし、耐震改修工事については以下の範囲内とする。
1.基礎の補強及び新設工事
2.免震層の設置工事
3.耐力壁の補強及び新設工事
4.水平構面の耐力を向上させる工事
5.構造耐力上主要な部分の緊結工事
6.柱又は梁の強度を向上させる工事
7.構造耐力上主要な部分の腐朽部分の取替え工事
8.屋根の軽量化工事
9.エレベーターの耐震改修工事(国土交通省 社会資本整備総合交付金の対象となるものに限る。)
10.天井の耐震改修工事(国土交通省 社会資本整備総合交付金の対象となるものに限る。)
11.上記工事を実施するために最低限必要な部分(建基法に定める建築設備を含む。)の仮設、除却工事及び原状復旧工事
8 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる額とする。
(1)耐震改修設計に要する費用に対する補助金の額は別表に定める積算額を上限とし、その要した費用の10分の9の額とし、10,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2)工事監理に要する費用に対する補助金の額は、その要した費用の10分の9の額とし、10,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
(3)耐震改修工事に要する費用(以下、耐震改修工事費という。)に対する補助金の額は、延べ床面積に一平方メートルあたり48,700円(免震工法等特殊な工法にあっては82,300円)を乗じた額から補助対象となる工事監理費を差し引いた額を上限とし、その要した費用の10分の9の額で、10,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
9 耐震改修設計補助における事前相談書の提出
補助事業者は、耐震改修設計補助金の交付申請前に耐震改修設計に関して建築都市局開発調整部建築防災推進課に事前相談書(様式設計第1号)を提出し、事前相談を行わなければならない。
10 補助金の交付申請
(1)補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域会館耐震改修又は、耐震改修設計補助金交付申請書(様式工事第1号又は設計第3号)を事業着手前に区長に提出しなければならない。
(2)耐震改修設計費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第4条第2号、4号、5号に規定する書類は添付を要しない。
1.耐震改修設計収支予算書(様式設計第4号)
2.役員情報届出書(様式設計第5号。法人の場合に限る。)
3.校区内自治会の同意書(様式設計第6号)
4.「診断方法等適合通知書」を受けた耐震診断書の写し(判定結果がわかる部分)。
5.耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修設計費の詳細が明らかな複数業者の見積書
6.耐震改修技術者であることを証する書類
7.事前相談完了通知書(様式設計第2号)
8.その他区長が必要と認める書類
(3) 耐震改修工事費及び工事監理費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、10(2)の申請で既に添付した書類及び規則第4条2号、4号、5号に規定する書類については、添付を要しない。
1.耐震改修収支予算書(様式工事第2号)
2.役員情報届出書(様式工事第3号。法人の場合に限る。(ただし、既に提出した場合は除く。))
3.「診断方法等適合通知書」を受けた耐震診断書写し(判定結果がわかる部分)。
4.堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」写し、耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定書」写し又は建基法第6条による「確認済証」写し
5.耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修工事監理費の詳細が明らかな複数業者の見積書
6.耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修工事費の詳細が明らかな複数業者の工事見積書
7.耐震改修工事に関する工程表
8.工事監理者が耐震改修技術者であることを証する書類
9.工事見積書の作成者が耐震改修技術者であることを証する書類
10.耐震改修設計に対する補助を受ける場合にあっては、耐震改修設計に関する補助金交付決定通知書(様式設計第9号)写し
11.その他区長が必要と認める図書
11 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助金の交付決定後に事業に着手すること。
(3)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、計画変更承認申請書(様式工事第4号又は設計第7号)若しくは計画中止承認申請書(様式工事第5号又は設計第8号)を区長に提出し承認を受けること。
12 検査等
区長は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
13 補助金交付決定の通知
区長は、補助金交付決定通知書(様式工事第6号又は設計第9号)により、補助金の交付申請をした者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
14 申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることが出来る。
15 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、申請の内容を変更して、補助金の変更又は追加交付を受けようとする場合は、補助金変更交付申請書(様式工事第7号又は設計第 10号)に次の書類を添付し行うものとする。
1.堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画変更適合確認済証」写し、耐促法第18条による「耐震改修計画変更認定書」写し又は建基法第6条による確認済証写し
2.耐震改修工事費の詳細が明らかな工事見積書
(2)変更申請に当たっては、10の規定を準用する。
16 補助金の変更交付の決定
(1)区長は、15による申請を受理したときは、規則第5条の規定を準用する。
(2)区長は、(1)の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金変更交付決定通知書(様式工事第8号又は設計第11号)により、補助事業者に通知するものとする。
17 着手届
補助事業者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、着手後7日以内に、以下の区分ごとに必要書類を添付のうえ、着手届(様式工事第9号又は設計第12号)を区長に提出しなければならない。
(1)耐震改修設計
耐震改修設計に関する委託契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。)の写し
(2)耐震改修工事及び工事監理
1.工事請負契約書の写し(補助金交付決定後に締結されたものに限る。)
2.工事監理委託契約書の写し(補助金交付決定後に締結されたものに限る。)
18 中間検査
補助事業者は、耐震改修工事の途中で、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領又は建基法第7条の3による中間検査を受け、「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」又は「中間検査合格証」の交付を受けなければならない。

19 実績報告
(1)補助事業者は、補助金実績報告書(様式工事第10号又は設計第13号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して60日を経過した日又は補助年度の最終日のいずれか早い日までに区長に提出しなければならない。
(2) 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第13条第1項第1号に規定する書類については添付を要しない。
1.耐震改修設計
(イ)耐震改修設計収支決算書(様式設計第14号)
(ロ)耐震改修設計費の請求書写し又は領収書写し(耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所から補助事業者に発行されたもの)
(ハ)堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」写し、耐促法第8条第3項による「耐震改修計画認定書」写し又は建基法第6条による「確認済証」写し
(二)その他区長が必要と認める書類
2.耐震改修工事及び工事監理
(イ)耐震改修工事収支決算書(様式工事第11号)
(ロ)耐震改修工事費及び工事監理費の請求書写し又は領収書写し(耐震改修工事施工者及び耐震改修工事監理委託者から発行されたもの)
(ハ)建基法第7条の3による中間検査が必要とされている場合にあっては「中間検査合格証」写し
(二)堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」写し又は建基法第7条による「検査済証」写し 
(ホ)耐震改修工事の内容の詳細とその費用が明らかな書類。ただし、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」写しが添付されている場合についてはこの限りでない。
(へ)その他区長が必要と認める書類
20 補助金の額の確定通知
区長は、補助金確定通知書(様式工事第12号又は設計第15号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
21 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付 する。なお、耐震設計に関する補助金の交付は、耐震改修工事完了後、耐震改修工事費及び工事監理費に係る補助金と同時に行うものとする。
(2)補助事業者は、補助金交付請求書(様式工事第13号又は設計第16号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表

要綱8(1)の積算金額については、次の積算式により算出された額とする。

構造種別鉄筋コンクリート造

積算金額の
積算式 

積算金額=直接人件費(注1)+直接・間接経費(注2)+技術経費(注3)+消費税
(注1) 日額人件費(注4)×業務量(注5)とする。
(注2) 直接人件費の100%とする。
(注3) 直接人件費の50%とする。
(注4)「官庁施設の設計業務等積算基準」(国土交通省)に定める設計業務委託等技術者単価とする。

(注5)「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震補強設計業務量」(一般社団法人構造調査コンサルティング協会)に定める積算方法により算出された業務量とする。

堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱様式(設計)(PDF:229KB)
堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱様式(設計)(ワード:141KB)
堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱様式(工事)(PDF:204KB)
堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱様式(工事)(ワード:121KB)

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市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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