堺市地域会館耐震診断補助金交付要綱
更新日:2024年4月1日
平成25年7月1日制定
令和3年4月1日改正
令和5年4月1日改正
令和6年3月31日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市地域会館耐震診断補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市から校区自治連合会に譲渡した小学校区内住民のコミュニティ活動の拠点となる集会施設(以下「地域会館」という。)の耐震診断を奨励し、地震時における臨時避難所としての安全性を確認することにより、災害に強く、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
(1)「耐震診断」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項第3号の規定により国土交通大臣が定めた指針と同等のものとして指定されている、一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート建築物の耐震診断基準 (2次診断に限る。)」等に基づき、構造耐力上独立した一棟を単位として行う診断をいう。
(2)「耐震診断技術者」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている建築士事務所(以下「建築士事務所」という。)に所属する、同法第2条第1項に規定する建築士で、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する耐震診断に関する講習会(耐震診断対象となる建築物の構造に関するものに限る。)を受講し、受講修了者として登録した者をいう。
5 補助事業等
(1)補助の対象は、地域会館のうち、昭和56年5月31日以前に建築されたものとする。ただし、すでにこの要綱に基づいて補助金の交付を受けた地域会館を除く。
(2)補助対象者は、(1)で規定する補助対象建築物を維持管理する校区自治連合会とする。
(3)補助金の額は、耐震診断にかかる費用の10分の10とする。ただし、別表のそれぞれの区分ごとに補助金額の上限を定めるものとする。
6 事前相談書の提出
補助事業者は、あらかじめ堺市地域会館耐震診断事前相談書(様式第1号。以下「事前相談書」という。)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1)役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
(2)地域会館耐震診断財源計画書(様式第3号)
(3)校区内自治会の同意書(様式第4号)
(4)その他区長が必要と認めるもの
7 補助金交付の内示
区長は、事前相談書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を堺市地域会館耐震診断補助金交付内示書(様式第5号)により通知するものとする。
8 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市地域会館耐震診断補助金交付申請書(様式第6号)を事業の着手までに区長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第4条第1号、第3号、第4号に規定する書類の添付を要しないものとする。
1.地域会館耐震診断収支予算書(様式第7号)
2.複数の業者から徴した耐震診断にかかる経費の見積書(耐震診断技術者又はその者が所属する建築士事務所から補助事業者宛てに発行されたもの)の写し
3.付近見取り図
4.その他区長が必要と認めるもの
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施にあたり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助金の交付決定後に事業に着手すること。
(3)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市地域会館耐震診断計画変更承認申請書(様式第9号)若しくは堺市地域会館耐震診断計画中止承認申請書(様式第10号)を区長に提出し承認を受けること。ただし、以下のいずれかに該当する変更については、この限りでない。
1.補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更
2.補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの
(4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。
(5)規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付決定の通知
区長は、堺市地域会館耐震診断補助金交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に交付決定の通知をするものとする。
11 交付申請の取り下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 着手届
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、耐震診断に着手したときは、着手後7日以内に地域会館耐震診断着手届(様式第11号)に耐震診断実施業者との請負契約書の写しを添えて区長に提出しなければならない。
13 検査
(1)補助事業者は、14の実績報告に先立ち、耐震診断の方法等が確認できる次号に定める書類(以下「耐震診断書」という。)を堺市建築都市局開発調整部建築防災推進課(以下「建築防災推進課」という。)に2部提出し、診断方法等が法第4条第2項第3号の規定により国土交通大臣が定める指針に適合していることについての確認を受けなければならない。
(2)耐震診断書には以下の内容が含まれていること。
1.建築士免許証、建築士事務所登録通知書、講習会受講修了証の各写しその他の耐震診断技術者であることを証する公的書類が含まれていること。
2.建築基準法第7条の検査済証の写しの添付等、設計図書と現地が合致することの立証方法、根拠資料が含まれていること。
3.設計図書、構造計算書が存在しなかった場合にあっては、作成にあたっての調査方法、根拠資料が含まれていること。
4.構造計算書については、準備計算も含めて出力されていること。
5.構造計算に際してコンピュータプログラムソフトを使用しているときは、マニュアルが添付されていること。
(3)建築防災推進課は、耐震診断の方法等が基準に適合していると認めるときは、「診断方法等適合通知書」(様式第12号)に耐震診断書を添付し、補助事業者に通知するものとする。
14 実績報告
(1)補助事業者は、堺市地域会館耐震診断補助金実績報告書(様式第13号)を補助事業が完了した日(「診断方法等適合通知書」(様式第12号)の発行日)の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度末のいずれか早い日までに区長に報告しなければならない。
(2)堺市地域会館耐震診断補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.地域会館耐震診断収支決算書(様式第14号)
2.診断方法等適合通知書の写し
3.耐震診断にかかる経費の領収書(耐震診断技術者又はその者が所属する建築士事務所から補助事業者宛てに発行されたもの)又は請求書の写し(ただし、請求書の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に支払領収書の写しを提出しなければならない。)
4.その他区長が必要と認めるもの
15 補助金の額の確定
(1)区長は、実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)区長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市地域会館耐震診断補助金確定通知書(様式第15号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3)区長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
16 補助金の交付
(1)補助金は、15の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市地域会館耐震診断補助金交付請求書(様式第16号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(特例措置)
2 この要綱は、平成25年度に限り、7月1日以前に実施した耐震診断については、6、7、8(1)、9(2)、12の規定を適用しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館耐震診断補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館耐震診断補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館耐震診断補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館耐震診断補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
区分 | 補助金額の上限 | |
---|---|---|
延べ床面積 | 構造 | |
500平方メートル未満 | 1階建 | 2,100,000円 |
2階建以上 | 2,500,000円 | |
500平方メートル以上 | 1階建 | 2,400,000円 |
2階建以上 | 2,800,000円 |
堺市地域会館耐震診断補助金交付要綱様式(PDF:248KB)
堺市地域会館耐震診断補助金交付要綱様式(ワード:128KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 市民協働課
電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
このページの作成担当にメールを送る