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建築物省エネ法の届出について

更新日:2021年4月20日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。本法律において、適合義務、届出等の規制的措置については平成29年4月1日、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月に施行しました。

※建築物省エネ法の施行に伴い、旧省エネ法に基づく定期報告制度と修繕・模様替え、設備の設置・改修に関する届出は平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は、建築物省エネ法に基づく手続きが必要となります。

本ページは、建築物省エネ法の届出についてのページです。適合性判定については「建築物省エネ法に基づく適合性判定について」を、計画の認定については「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について」を、基準適合表示認定については「建築物のエネルギー消費性能に係る認定について」をご覧ください。

建築物省エネ法の届出について

建築物省エネ法の届出が必要となる建築行為

建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合に、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出又は通知が必要となります。

※外気に対して高い開放性を有する部分を除きます。

手続き等について

届出又は通知時に必要な図書

  • 届出書 (国の様式第二十二、計画通知の場合は様式第二十四)の正本及び副本 
  • 建築物省エネ法施行規則(国土交通省)(外部リンク)第1条に定める図書
  • 共同住宅及び共同住宅を含む複合建築物の届出については、第四面別紙として一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構の様式(外部リンク・ページ下部)の使用をお願いします。
  • 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第3条又は第4条を適用しようとする場合は、検査済証その他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
  • 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
  • 建築物省エネ法附則第3条第2項又は第7項の規定による届出又は通知の場合は、検査済証その他の当該建築物が平成29年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し及び増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の求積図
  • 委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合のみ)

変更時に必要な図書

  • 変更届出書(国の様式第二十三、計画通知の場合は様式第二十五)の正本及び副本に建築物省エネ法施行規則第1条に定める図書の変更しようとする部分の図書
  • 委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合のみ)

※軽微な変更とは、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も届出等に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更です。

様式について

手数料について

不要

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建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

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