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公園・広場等の使用手続き

更新日:2024年3月29日

公園の全部 又は一部を独占して利用する場合(盆踊り、夏祭り等)や業として写真等を撮影する場合等は市長の許可が必要となります。
利用内容によっては許可できない場合がありますので、許可が必要な場合は必ず公園監理課に事前相談をお願いします。
また、南区内での利用についてはこちらのページをご確認ください。

公園・広場等の使用申請について

手続きの流れ

まずは、使用内容がわかる資料(チラシ・企画書等)をご用意の上、公園監理課に事前相談してください。公園使用許可申請書(PDF:129KB)(記入例はこちら(PDF:169KB))に必要事項を記入し、以下に記載の「手続きに必要な書類」とともに、公園監理課にご提出ください。
申請の流れにつきましては、こちら(PDF:335KB)をご参照ください。
堺市電子申請システムにより、 オンライン申請を行うことが可能です。オンライン申請を行う場合でも事前相談は必要になります。(電子申請システムによる申請の流れは こちら(PDF:425KB))なお、オンライン申請の場合は使用料のお支払いはシステム内での電子決済でのお支払いになります。
 

手続きに必要な書類一覧

(1)公園使用許可申請書
(2)使用内容について書いてあるチラシ・企画書等
(3)使用箇所・仮設物の置き場を示した公園平面図 (住宅地図やグーグル地図でも可)
(4)報告(協議)確認書
(5)使用料等減免申請書
(6)その他市長が必要と認める書類 

※使用料等減免申請書の提出は、事前相談で減免の対象となった場合に限ります。

公園使用における使用許可時間について

公園内で行う準備及び片付けに要する時間を含み、原則午前8時から午後9時までとします。
ただし、使用目的が災害時を想定した防災訓練等やむを得ないと認められる場合、または地域の理解を得て行う使用の場合等はこの限りではありません。

公園使用仮予約について

公園使用許可の仮予約は、公園使用希望日の半年前から可能です。
また、使用許可申請は公園使用希望日の3カ月前から受け付けています。
なお、使用希望日が重なった場合は、原則受付順序により決定するものとします。

公園使用許可書発行までの日数について

使用許可申請を受け付け、許可書の発行まで、受付日の翌開庁日よりおおよそ10日程度期間を要します。
ただし、当該申請の補正を求めた場合において、当該補正をするために要する期間は含みませんので、余裕をもって申請を出すようにしてください。

「報告(協議)確認書」の提出を求めるイベント

使用内容により、消防署や警察署、保健所へ届出等を行っているか確認をさせて頂く場合があります。
公園監理課より事前相談時に指示があった場合は、こちら(PDF:47KB)の届出先一覧にある所管の消防署・警察署・保健所に届出等をしてください。

臨時的に飲食物を調理・提供するときは、保健所での手続きが必要な場合がありますので、別途ご相談ください。
詳しくは、こちらをご参照ください。

報告(協議)確認書は、下記からダウンロード可能ですが、必ず事前に公園監理課にご確認ください。

※報告(協議)確認書を持って消防署等へ届出を行っても、事前相談がなければ許可できない場合もあります。

(参考)

公園使用許可等申請関係の各種申請書は、こちらをご参照ください。

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このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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