地域のお祭り等で臨時的に飲食物を調理・提供するとき(臨時出店届)
更新日:2024年1月19日
野外調理での食中毒予防について
YouTubeに野外調理時の注意事項をまとめた動画(約20分)を掲載しています。まずはこちらをご覧ください。
YouTubeに掲載した動画のスライドを資料(PDF)として掲載していますので、こちらもご活用ください。
→野外調理での食中毒予防(PDF:3,171KB)
臨時出店届
地域の人々が、地域の交流や互いの親睦を深めるために開催する行事やイベントにおいて、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合には、イベント開催日の1週間前までに臨時出店届を食品衛生課に提出してください。(例:盆踊りや夏祭り、もちつき大会、学園祭など)
ただし、業として飲食物の調理・提供を行う場合には、営業許可が必要となります。食品衛生課に事前に相談してください。
届出方法
所定の様式を窓口・電子メール・FAX・郵送・堺市電子申請システムのいずれかの方法でご提出ください。
詳しくは申請書ダウンロード(臨時出店届)のページをご確認ください。
収受印の押された届出書の控えが必要な場合
届出書を2部ご用意の上、直接窓口にお越しいただくか、郵送で対応しております。郵送の場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
様式 ※臨時出店届の様式が令和4年11月から変わりました
別紙(複数取扱食品があり届出書に書ききれない場合はご活用ください)(ワード:23KB)
飲食物を調理・提供する際の注意事項
野外調理は設備が限られるので、安全に提供できる食品、調理方法も限られます。また、臨時出店であっても、調理、提供した食品に対する責任は、営業を行う場合と変わりません。食中毒などの事故を起こせば責任を免れないことを自覚してください。
臨時出店で取扱い可能な食品、必要な設備等について、詳しくはこのページ上部に掲載している動画か資料をご覧ください。
【他自治体での食中毒事例】「冷やしきゅうり」を原因とした腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒
平成26年7月、花火大会で、「冷やしきゅうり」を原因食品とする腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生し、有症者が510人にのぼりました。
汚染経路の特定には至りませんでしたが、飲食物を提供する際には、「冷やしきゅうり」などの、提供直前に加熱しない食品の取扱いは控えてください。
【通知】腸管出血性大腸菌による食中毒防止の徹底について(PDF:87KB)
(参考)ほかに必要な届出や相談について
市の管理する公園・広場等を利用するとき
公園・広場等の使用手続き(公園監理課)
不特定多数の人が集まる催しで、火気を使う器具(コンロ、たこ焼き器、ストーブなど)を使用するとき
最寄りの消防局にご相談ください。あなたの街の消防署(堺市消防局)
不特定多数の人が集まるイベントを行うとき
最寄りの警察署にご相談ください。大阪府警察(外部リンク)
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話番号:072-222-9925
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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