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地域のお祭り等で臨時的に飲食物を調理・提供するとき(臨時出店届)

更新日:2022年11月1日

臨時出店届の提出

 地域の人々が、地域の交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合には、臨時出店届を食品衛生課に提出してください。(例:盆踊りや夏祭り、もちつき大会、学園祭など
 ただし、業として飲食物の調理・提供を行う場合には、営業許可が必要となります。食品衛生課に事前に相談してください。
 
 臨時出店届の提出方法についてはこちらをご確認ください。

※臨時出店届の様式が令和4年11月から変わりました。

飲食物を調理・提供する際の注意事項

 臨時出店であっても、調理・提供した食品に対する責任は、営業を行う場合と変わりません。食中毒などの事故を起こせば責任を免れないことを自覚して、次の注意事項に気をつけてください。また、臨時出店で取扱い可能な食品、必要な設備等は露店営業に準じます。詳しくはこちらのページをご確認ください。

【他自治体での食中毒事例】「冷やしきゅうり」を原因とした腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒

 平成26年7月、花火大会で、「冷やしきゅうり」を原因食品とする腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生し、有症者が510人にのぼりました。
 汚染経路の特定には至りませんでしたが、飲食物を提供する際には、「冷やしきゅうり」などの、提供直前に加熱しない食品の取扱いは控えてください。

(参考)ほかに必要な届出や相談について

市の管理する公園・広場等を利用するとき
 公園・広場等の使用手続き(公園監理課)
不特定多数の人が集まる催しで、火気を使う器具(コンロ、たこ焼き器、ストーブなど)を使用するとき
 最寄りの消防局にご相談ください。あなたの街の消防署(堺市消防局
不特定多数の人が集まるイベントを行うとき
 最寄りの警察署にご相談ください。大阪府警察(外部リンク)

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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