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堺市食品衛生優秀施設標識交付のご案内

更新日:2024年10月1日

優秀施設標識(デザイン等は変更されることがあります。)

 堺市では、『食の安全・安心』をより一層推進するために、営業者からの申請に基づいて施設を調査し、食品衛生関係法令を遵守し、衛生状態が優秀な施設に標識を交付しています。
 また、この中から特に優秀な施設を、大阪府知事表彰、厚生労働大臣表彰に推薦しています。積極的にご活用ください。

※令和7年度優秀施設標識交付の申請の受付を開始しました。

1 申請期間

 毎年度10月1日から12月28日まで

2 申請の方法

申請書に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で申請してください。

堺市電子申請
システム(推奨)

「堺市電子申請システム」から案内に従い申請してください。

電子メール

「申請書ダウンロード」からダウンロードしたExcelファイルに入力し、shokuei@city.sakai.lg.jpに添付して送付してください。

FAX 072-222-1406

郵送・窓口

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 堺市役所本館6階
保健所 食品衛生課 宛て
(※窓口は、土・日曜日・祝日を除く午前9時~午後5時30分までにお持ちください。)

* ご不明な点は食品衛生課までお問合せください。

※申請前にご確認ください※
・集団給食施設において、施設と委託業者の双方から申請されることがあります。給食を委託している場合は双方でご確認いただき、委託業者から申請してください。

3 対象施設

  1. 食品衛生法に基づく営業許可施設(露店、自動車、自動販売機の営業施設および簡易調理のみの施設(コンビニ、スナック等)を除く。)

  2. 同法に基づく営業届出施設(各種販売業を除く。)

注)業態によっては、対象外となる場合がありますのでご了承ください。

4 申請資格(※基準日は標識交付年度の4月1日です。)

  1. 営業許可施設にあっては、許可取得後1年(※)を経ていること。

  2. 営業届出施設にあっては、当該施設の開設後1年(※)を経ていること。

  3. 過去3年間(※)、食品衛生法による営業停止処分その他の不利益処分を受けていないこと。

  4. 日頃より衛生管理に努め、また、HACCPに沿った衛生管理を実施していること。

5 交付までの流れ

  申請された年度の3月まで  食品衛生監視員が施設の調査に伺います。
                      ↓
  申請された翌年度(標識交付年度)の7月頃  標識を交付する施設に標識を郵送します。

            (標識交付施設は堺市ホームページに掲載します。)

注)申請を受け付けた施設については、3月上旬までに食品衛生課から連絡します。連絡がない場合、申請書が届いていない可能性がありますので、食品衛生課までお問合せください。
注)標識交付事業については、予算の範囲内で実施します。予告なく標識のデザイン等を変更することがありますので、予めご了承ください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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