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公園・広場等の使用手続き(南区)

更新日:2024年3月28日

公園・緑道の全部又は一部を独占して利用する場合(盆踊り、夏祭り等のイベント)や業として写真等を撮影する場合等は市長の許可が必要となり、南区内における公園・緑道の許可については泉ヶ丘公園事務所で行いますので、許可が必要な場合は必ず泉ヶ丘公園事務所に事前相談をお願いします。
なお、有償での使用許可となる場合は、本庁公園監理課での申請・許可手続きとなります。

公園・広場等の使用申請について

手続きの流れ

使用内容がわかる資料(チラシ・企画書等)をご用意の上、泉ヶ丘公園事務所に事前相談してください。許可申請が可能な場合は、以下に記載の「手続きに必要な書類」を、泉ヶ丘公園事務所にご提出ください。

 

手続きに必要な書類

1 公園使用許可申請書(PDF:151KB) 公園使用許可申請書(エクセル:55KB) 記載例(PDF:184KB)
2 使用料等減免申請書(PDF:75KB) 使用料等減免申請書(ワード:43KB) 記載例(PDF:114KB)
3 使用箇所・仮設物の置き場を示した公園平面図 様式は任意 (住宅地図やグーグル地図でも可)  
4 報告(協議)確認書(ワード:30KB) 不特定多数の人が集まりうるイベント(自治会等主催の夏祭り、競技大会、運動会等を含む)、臨時的に飲食物を調理・提供する場合は提出してください。書類が必要かどうか、事前相談の際にご確認ください。 報告(協議)確認書を持って消防署等へ届出を行っても、事前相談がなければ許可できない場合もあります。  記載例(ワード:46KB)
5 その他市長が必要と認める書類    
6 使用内容について書いてあるチラシ・企画書等    

公園使用における使用許可時間について

公園内で行う準備及び片付けに要する時間を含み、原則午前8時から午後9時までとします。
ただし、使用目的が災害時を想定した防災訓練等やむを得ないと認められる場合、または地域の理解を得て行う使用の場合等はこの限りではありません。

公園使用仮予約について

公園使用許可の仮予約は、公園使用希望日の半年前から可能です。
また、使用許可申請は公園使用希望日の3カ月前から受け付けています。
なお、使用希望日が重なった場合は、原則受付順序により決定するものとします。

公園使用許可書発行までの日数について

使用許可申請を受け付け、許可書の発行まで、受付日の翌開庁日より10日程度期間を要します。
ただし、当該申請の修正を求めた場合において、当該修正をするために要する期間は含みませんので、余裕をもって申請を出すようにしてください。

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このページの作成担当

建設局 公園緑地部 泉ヶ丘公園事務所

電話番号:072-291-1800

ファクス:072-296-9676

〒590-0116 堺市南区若松台2丁5-2

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