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建築物省エネ法の適合性判定について

更新日:2023年11月27日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。本法律において、適合義務、届出等の規制的措置については平成29年4月1日、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月に施行しました。

※建築物省エネ法の施行に伴い、旧省エネ法に基づく定期報告制度と修繕・模様替え、設備の設置・改修に関する届出は平成29年3月31日をもって廃止となり、建築物省エネ法に基づく手続きが必要なります。

本ページは、建築物省エネ法に基づく適合性判定のページです。届出については「建築物省エネ法の届出について」を、計画の認定については「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について」を、基準適合表示認定については「建築物のエネルギー消費性能に係る認定について」をご覧ください。

建築物省エネ法の適合性判定について

建築物エネルギー消費性能確保計画の提出が必要となる計画

 特定建築行為(特定建築物(非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物)の新築もしくは増築もしくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものに限る。)または特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。))をしようとするときに建築物エネルギー消費性能確保計画の提出が必要となります。

※外気に対して高い開放性を有する部分を除きます。

建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかについて、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。(建築基準法の規定による確認済証を取得する際に必要です。)

適合性判定の委任について

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録省エネ判定機関でも適合性判定を受けることができます。

手続き等について

建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知時に必要な図書

  • 計画書(国の様式第一、計画通知の場合は様式第十一)の正本及び副本
  • 建築物省エネ法施行規則第1条に定める図書
  • 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第3条又は第4条を適用しようとする場合は、検査済証その他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
  • 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
  • 委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合のみ)

建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知を取り下げる時に必要な図書

堺市長が建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を交付又は通知する前に、当該計画の提出又は通知を取りやめようとする時に必要な図書です。

  • 様式第1号 建築物エネルギー消費性能確保計画(提出・通知)取下届

計画の変更時に必要な図書

建築物エネルギー消費性能確保計画に変更がある場合は、軽微な変更(※)を除き、変更の手続きが必要です。

  • 変更計画書(国の様式第二、計画通知の場合は様式第十二) の正本及び副本
  • 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を堺市で受けている場合は、変更しようとする部分の図書
  • 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けている場合は、建築物省エネ法施行規則第1条に定める図書及び当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類
  • 委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合のみ)

※軽微な変更とは建築物の省エネルギー性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更です。

軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合

建築物エネルギー消費性能確保計画の非住宅部分について適用します。

  • 様式第2号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の軽微変更該当証明申請書の正本及び副本
  • 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を堺市で受けている場合は、変更した部分の図書
  • 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けている場合は、建築物省エネ法施行規則第1条に定める図書及び当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類
  • 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合で、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を変更した場合は、それぞれの面積を確認するための求積図

完了検査について

建築物省エネ法の適合義務のある建築物の完了検査を堺市へ申請する場合は、申請書に次の書類の添付が必要になります。(建築物エネルギー消費性能確保計画における変更内容が軽微変更ルートC又は計画変更に該当する場合は、完了検査申請前に手続きが必要です。)

  • 省エネ基準に関する工事監理報告書
  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(堺市で適合性判定を受けている場合は不要)

軽微な変更がある場合は上記に加えて下記の 書類が必要です。

  • 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(軽微変更ルートA又はルートBの場合)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の軽微変更該当証明書(軽微変更ルートCの場合)

ただし、建築物のエネルギー消費性能に係る計算を要するものを除き、建築主事が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更と認めた場合については、軽微変更該当証明書の添付を省略することができます。

事前審査について

堺市に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、適合性判定を受ける場合は、事前審査が必要です。(本手続に係る手数料は必要ありません。)

様式について

手数料について

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建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

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