建築物省エネ法の適合性判定について
更新日:2025年4月1日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。本法律において、適合義務、届出等の規制的措置については平成29年4月1日、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月に施行しました。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4 年6 月17 日公布 令和4 年法律第68 号)により、令和7 年4 月1 日以降に着工されるものから、新築・増改築される全ての住宅・非住宅建築物について、原則として省エネ基準適合が義務づけられることとなり、それに伴い「建築物省エネ法の届出」は廃止となりました。
本ページは、建築物省エネ法に基づく適合性判定のページです。計画の認定については「 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について」をご覧ください。
建築物省エネ法の適合性判定について
省エネ基準適合義務の対象
令和7 年4 月1 日以降に着工されるものから、新築・増改築される全ての住宅・非住宅建築物について、省エネ基準適合が義務づけられます。
ただし以下の場合は適用除外となります。
- 10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの※
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項)、仮設建築物(同法第85条第2項)、仮設興行場等(同法第85条第6項又は第7項)
※ 適用除外となる建築物の解説
(1)居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物
次の1)から3)までのいずれかに掲げるものが該当する。
1)物品(機械等を含む。以下同じ。)を保管又は設置する建築物で、保管又は設置する物品の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの
建築物省エネ法施行令第4条第1項第1号において、自動車車庫、自転車駐車場、堆肥舎を例示しているが、これらの他に、倉庫又は危険物の貯蔵場のうち常温のもの、変電所、上下水道に係るポンプ施設、ガス事業に係るガバナーステーション又はバルブステーション、道路の維持管理のための換気施設、受電施設、ポンプ施設等が該当する。
2)動物を飼育又は収容する建築物で、飼育又は収容する動物の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの
同令第4条第1項第1号において、畜舎を例示しているが、この他に、水産物の養殖場又は増殖場等で常温のものが該当する。
3)人の移動等のための建築物
同令第4条第1項第1号において、公共用歩廊を例示している。
(2)高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物
同令第4条第1項第2号において、観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院のうち高い開放性を有するものを例示している。このうち「高い開放性を有するもの」には、建築物の構造が次の1)又は2)のいずれかの要件を満たすものが該当する。
1)壁を有しないこと
2)開放部分のみで構成されていること
省エネ適判の提出が必要となる対象
上記により省エネ基準適合義務の対象となる場合、省エネ基準適合が確認済証の交付要件となり、省エネ適判の提出が必要です。
ただし以下に該当する場合は、省エネ適判の提出は不要です。
-建築基準法第六条第一項第三号に掲げる建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理する場合
-仕様基準又は誘導仕様基準を用いて省エネ基準に適合する場合
-設計住宅性能評価書の交付、低炭素建築物の認定、省エネ性能向上計画の認定、長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受け、当該評価書等を活用する場合
適判性判定の委任について
建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかについて、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。(建築基準法の規定による確認済証を取得する際に必要です。)
登録省エネ判定機関については国土交通省近畿地方整備局のページ(外部リンク)
手続き等について
建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知時に必要な図書
- 計画書(国の様式第一、計画通知の場合は様式第十一)の正本及び副本
- 建築物省エネ法施行規則第3条に定める図書
- 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第3条⼜は第4条を適⽤しようとする場合は、検査済証その他
- の当該建築物が平成28年4⽉1⽇に現に存することを証する図書⼜はその写し
- 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
- 委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合のみ)
建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知を取り下げる時に必要な図書
堺市長が建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を交付又は通知する前に、当該計画の提出又は通知を取りやめようとする時に必要な図書です。
- 様式第1号 建築物エネルギー消費性能確保計画(提出・通知)取下届
計画の変更時に必要な図書
建築物エネルギー消費性能確保計画に変更がある場合は、軽微な変更(※)を除き、変更の手続きが必要です。
- 変更計画書(国の様式第二、計画通知の場合は様式第十二) の正本及び副本
- 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を堺市で受けている場合は、変更しようとする部分の図書
- 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けている場合は、建築物省エネ法施行規則第3条に定める図書及び当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類
- 委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合のみ)
※軽微な変更とは建築物の省エネルギー性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更です。
軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合
ルートCによる軽微変更を行う場合は、軽微な変更該当証明書の交付を受ける必要があります。
- 様式第2号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第13条の軽微変更該当証明申請書の正本及び副本
- 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を堺市で受けている場合は、変更した部分の図書
- 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けている場合は、建築物省エネ法施行規則第1条に定める図書及び当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類
- 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合で、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を変更した場合は、それぞれの面積を確認するための求積図
完了検査について
建築物省エネ法の適合義務のある建築物の完了検査を堺市へ申請する場合は、申請書に次の書類の添付が必要になります。(建築物エネルギー消費性能確保計画における変更内容が軽微変更ルートC又は計画変更に該当する場合は、完了検査申請前に手続きが必要です。)
- 省エネ基準に関する工事監理報告書
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(堺市で適合性判定を受けている場合は不要)
軽微な変更がある場合は上記に加えて下記の 書類が必要です。
- 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(軽微変更ルートA又はルートBの場合)
- 様式第3号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第13条の軽微変更該当証明書(軽微変更ルートCの場合)
ただし、建築物のエネルギー消費性能に係る計算を要するものを除き、建築主事が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更と認めた場合については、軽微変更該当証明書の添付を省略することができます。
事前審査について
堺市に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、適合性判定を受ける場合は、事前審査が必要です。(本手続に係る手数料は必要ありません。)
建築物エネルギー消費性能確保計画の事前審査願書(ワード:39KB)
様式について
手数料について
リンク
国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所(住宅・建築物の省エネルギー基準に関する技術情報[プログラム等])(外部リンク)
一般社団法人日本サステナブル建築協会(住宅・建築物の省エネルギー基準情報提供サイト)(外部リンク)
省エネサポートセンター(プログラム等に関する問い合わせ窓口)(外部リンク)
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建築都市局 開発調整部 建築安全課
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ファクス:072-228-7854
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