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建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

更新日:2023年8月21日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。本法律において、適合義務、届出等の規制的措置については平成29年4月1日、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月に施行しました。

※建築物省エネ法の施行に伴い、旧省エネ法に基づく定期報告制度と修繕・模様替え、設備の設置・改修に関する届出は平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は、建築物省エネ法に基づく手続きが必要となります。

本ページは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定についてのページです。適合性判定については「建築物省エネ法に基づく適合性判定」を、届出については「建築物省エネ法の届出について」を、基準適合表示認定については「建築物のエネルギー消費性能に係る認定について」をご覧ください。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

認定対象となる計画

認定対象となる計画は、次のいずれかに該当する必要があります。

  • エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築に関する計画
  • エネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕又は模様替に関する計画
  • エネルギー消費性能の向上のための建築物への空気調和設備等(※)の設置又は建築物の空気調和設備等の改修に関する計画

(※)空気調和設備等とは、「空気調和設備その他の機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」と政令により定められています。

認定の条件

計画が次に掲げる3項目に適合している場合、認定を受けることができます。

  • 建築物のエネルギー消費性能が基準に適合するものであること。
  • 計画に記載された事項が、国が定めた基本方針に照らして適切なものであること。
  • 資金計画がエネルギー性能向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

手続き等について

認定申請時に必要な図書

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(国の様式第三十三)の正本及び副本並びに建築物省エネ法施行規則第23条に定める図書。
  • 建築士が設計したことを証する書類(建築物省エネ法施行規則第23条に定める表(11)項に定める図書に建築士の記名)
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画が、エネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修を行うものである場合、当該建築物に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)その他の当該建築物が建築基準法第6条第1項の建築基準法令の規定に適合していることが確認できる図書又はその写し
  • 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第3条又は第4条を適用しようとする場合は、検査済証その他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
  • 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
  • 委任状(申請者が手続きを他の者に委任する場合のみ)

建築確認申請を併せて申し出る場合に必要な図書

  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認申請書
  • 市長が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書又はその写し(構造計算適合性判定が必要な場合に限る。)(申請時に当該図書がない場合、当該指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定に準じた審査の依頼を受け付けたことを証する図書の写し)

この場合、建築基準法第6条第1項の確認済証は交付されません。

認定申請を取り下げる時に必要な図書

市長が認定又は変更の認定をする前に、当該申請を取りやめようとする時に必要な図書です。

  • 様式第5号 堺市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る申請取下書 

変更認定(工事完了後を含む)時に必要な図書

軽微な変更(※)を除き、変更認定の手続きが必要です。

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(国の様式第三十五)の正本及び副本に変更しようとする部分の図書。
  • 委任状(申請者が手続きを他の者に委任する場合のみ)

※軽微な変更とは、次に掲げるものです。

  • 工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
  • 変更後も法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(建築確認の変更申請を併せて申し出る場合には、建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に限る。)

建築確認の変更申請を併せて申し出る場合に必要な図書

  • 建築基準法第6条第1項の規定による計画変更確認申請書
  • 市長が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書又はその写し(構造計算適合性判定が必要な場合に限る。)(申請時に当該図書がない場合、当該指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定に準じた審査の依頼を受け付けたことを証する図書の写し)

この場合、建築基準法第6条第1項の確認済証は交付されません。

工事が完了した時に必要な図書

  • 様式第10号 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築工事完了報告書 
  • 検査済証又は建築基準法第87条第1項において読み替えて準用する同法第7条第1項の規定による届出書(確認申請又は計画通知が必要な場合に限る。)
  • 建築物の外観写真(2面以上)

認定建築主が建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した時・認定建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合しなくなった時・その他市長から報告を求められた時に必要な図書

  • 様式第11号 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の状況報告書

認定を受けた証明書の交付を受けようとする場合

  • 様式第16号 堺市認定建築物エネルギー消費性能向上計画であることの証明書交付申請書

軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合

建築物省エネ法第35条第8項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書を以って建築物エネルギー消費性能適合性判定の適合判定通知書と見なした場合の非住宅部分について適用します。

  • 様式第8号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の軽微変更該当証明申請書の正本及び副本に変更した部分の図書
  • 建築士が設計したことを証する書類(設計内容説明書に建築士の記名をお願いします)
  • 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合で、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を変更した場合は、それぞれの面積を確認するための求積図

なお、以下の変更は軽微な変更とは認めません。

  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象面積が増加する変更
  • 建築物の用途の変更(変更部分がそれぞれ下の項目内での変更の場合を除く)

 イ.事務所、官公署その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
 ロ.ホテル、旅館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
 ハ.病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
 ニ.百貨店、マーケットその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
 ホ.小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
 ヘ.飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
 ト.図書館、博物館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
 チ.体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、寺社その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
 リ.映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
 ヌ.工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの

  • 標準入力法、モデル建物法などの評価方法の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更

様式について

手数料について

受付日時

午前9時から正午および午後0時45分から午後3時(土曜・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
  (申請書等の確認を担当者が行いますので、事前のご連絡をお願いいたします。)

リンク

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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