建築物のエネルギー消費性能に係る認定について
更新日:2017年4月3日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。本法律において、適合義務、届出等の規制的措置については平成29年4月1日、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月に施行しました。
※建築物省エネ法の施行に伴い、旧省エネ法に基づく定期報告制度と修繕・模様替え、設備の設置・改修に関する届出は平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は、建築物省エネ法に基づく手続きが必要となります。
本ページは、建築物のエネルギー消費性能に係る認定についてのページです。適合性判定については「建築物省エネ法に基づく適合性判定について」を、届出については「建築物省エネ法の届出について」を、計画の認定については「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について」をご覧ください。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定について
認定の条件
建築物が現に存し、当該建築物が、建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
手続き等について
認定申請時に必要な図書
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(国の様式第三十七)の正本及び副本並びに建築物省エネ法施行規則第1条に定める図書
- 建築士が設計したことを証する書類(設計書に建築士の記名をお願いします)
- 当該建築物に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)その他の当該建築物が建築基準法第6条第1項の建築基準法令の規定に適合していることが確認できる図書又はその写し
- 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第3条又は第4条を適用しようとする場合は、検査済証その他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
- 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
- 委任状(申請者が手続きを他の者に委任する場合のみ)
認定申請を取り下げる時に必要な図書
堺市長が認定する前に、当該申請を取りやめようとする時に必要な図書です。
- 様式第6号 建築物のエネルギー消費性能の認定に係る申請取下書
認定建築主が建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した時・その他市長から報告を求められた時に必要な図書
- 様式第12号 基準適合認定建築物に係る状況報告書
認定を受けた証明書の交付を受けようとする場合に必要な図書
- 様式第18号 堺市基準適合認定建築物であることの証明交付申請書
様式について
手数料について
受付日時
午前9時から正午および午後0時45分から午後3時(土曜・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
(申請書等の確認を担当者が行いますので、事前のご連絡をお願いいたします。)
リンク
国立研究開発法人建築研究所(建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報[プログラム等])(外部リンク)
省エネサポートセンター(プログラム等に関する問い合わせ窓口)(外部リンク)
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る