市街化調整区域における開発行為等の基準について
更新日:2024年7月19日
市街化調整区域は、都市計画法において市街化を抑制すべき区域とされており、スプロール対策の観点から厳しい土地利用制限がかけられています。そのため、市街化調整区域で開発行為等をしようとする場合は、原則として都市計画法第34条各号に該当するものしか立地できません。
堺市では市街化調整区域の立地について次のとおり取り扱っています。
第34条第1号関係
第34条第9号関係
第34条第12号関係
旧第34条第10号イの規定に基づく開発完了地での軽易な区画形質の変更
第34条第14号関係
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