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分家住宅の建築

更新日:2012年12月19日

堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条4号・5号及び第6条4号における分家住宅の取扱いについて

趣旨

第1 この基準は、堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条4号・5号及び第6条4号に基づいて、市街化調整区域に農家等がいわゆる分家をする場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

適用の範囲

第2 この基準は、市街化調整区域に関する都市計画の決定前から引き続き生活の本拠を有する農家及び非農家(いわゆる本家。以下「農家等」という。)に現在居住している親族、又は過去に居住していた事実のある親族並びに農家等から分家した者と現在同居しているその者の子、又は過去に同居していた事実のある子が、次の各号のいずれかの理由により住宅を建築する場合に適用する。
なお、親族及び子の婚姻予定者も申請者に加わることができる。

(1)婚姻により独立した世帯を構成するとき。
(2)定年、退職、転勤、卒業等により転居せざるを得ないとき。
(3)現に居住している住居について過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情があるとき。
(4)疾病等の理由により転地のやむを得ないとき。
(5)Uターン等により故郷に定住するとき。

2 当該農家等が市街化区域に土地を所有する場合、市街化区域内に分家することが困難又は著しく不適当である旨が明らかであること。

親族の範囲

第3 親族の範囲は、原則として当該農家等の世帯主の三親等以内の血族とする。
但し、合理的事情が認められる場合にあっては、民法第725条に定める親族の範囲に該当する者。

立地

第4 予定地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)当該農家等が存在する集落又はその周辺に存すること。
(2)堺市開発審査会提案基準集の判断基準5に定める区域を含まないこと。

予定地の所有権

第5 建築予定地は、申請者が当該市街化調整区域に関する都市計画の決定前から所有(相続登記手続中も含む。)しているか又は農家等が当該市街化調整区域に関する都市計画の決定前から所有していた土地の所有権を申請者が贈与により取得できる場合とする。

用途

第6 申請に係る建築物は、自己の居住のための一戸建専用住宅であること。

その他

第7 申請者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)申請者は過去に分家住宅を建築していないこと。
(2)土地の所有者等は必ず申請者となること。

2 申請に係る自己の居住のための一戸建専用住宅の延べ面積が住宅金融公庫対象限度床面積以下であること。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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