このページの先頭です

本文ここから

連たん図作成の留意点

更新日:2024年7月10日

都市計画法第34条1号、12号、14号の基準判断に必要な連たん図の作成に関する留意事項です。
堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書を提出する際に、作成したものを添付してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで