連たん図作成の留意点
更新日:2024年7月10日
都市計画法第34条1号、12号、14号の基準判断に必要な連たん図の作成に関する留意事項です。
堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書を提出する際に、作成したものを添付してください。
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このページの作成担当
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