既存集落内における自己用住宅の建築
更新日:2012年12月19日
堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条6号及び第6条4号における自己用住宅の建築の取扱いについて
趣旨
第1 この基準は、堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条第6号及び第6条第4号に基づいて、線引き前から所有する市街化調整区域内の土地における自己用住宅の建築の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
定義
第2 「既存集落」とは、次の各号のいずれにも該当する集落をいう。
(1)地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められること。
(2)おおむね50以上の建築物が連たんしていること。
適用の範囲
第3 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)既存集落内に存すること。
(2)土地登記簿上、申請者が当該市街化調整区域に関する都市計画の決定前から所有していること、又はその決定前から所有していた者から相続により取得していること。
(3)堺市開発審査会提案基準集の判断基準第5に定める区域内に存しないこと。
住宅建築の必要性
第4 申請者の住宅を必要とする理由は、次の各号のいずれかに該当していなければならない。
(1)婚姻により独立した世帯を構成するとき。
(2)定年、退職、転勤、卒業等により転居せざるを得ないとき。
(3)現に居住している住居について過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情があるとき。
(4)疾病等の理由により転地のやむを得ないとき。
(5)Uターン等により故郷に定住するとき。
用途
第5 申請に係る建築物は、自己の居住のための一戸建専用住宅であること。
その他
第6 申請に係る自己の居住のための一戸建専用住宅の延べ面積が住宅金融公庫対象限度床面積以下であること。
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 宅地安全課
電話番号:072-228-7483
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る