運動・レジャー施設の附属建築物
更新日:2012年12月19日
堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第6条2号における運動・レジャー施設の附属建築物の取扱いについて
趣旨
第1 この基準は、堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第6条2号に基づいて、運動・レジャー施設の附属建築物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
対象
第2 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他運動・レジャー施設(以下「施設」という。)に建築する建築物であること。
用途
第3 用途は、施設の維持管理を目的とする建築物であること。
規模
第4 規模については施設を維持管理するために必要と認められる範囲内の建築物であること。
その他
第5 第二種特定工作物の許可対象となる施設の附属建築物は除く。
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