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収用対象事業の施行による移転

更新日:2012年12月19日

堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条2号及び第6条4号における収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転するものの取扱いについて

趣旨

第1 この基準は、堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条2号及び第6条4号に基づいて、収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転するものの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

適用の範囲

第2 この基準の適用を受ける事業は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号の一に規定する事業に該当する事業で同法第20条の規定により事業の認定を受けた事業又は土地収用法以外の法令の規定により、土地収用法第20条の規定による認定に代えるものとして認可又は認定を受けた事業若しくは同和対策事業及びこれに準ずるもの(以下「収用対象事業」という。)とする。

2 この基準の適用を受ける建築物は、収用対象事業の施行により、除却し、移転しなければならない住宅又は小規模事業所その他これに準ずる建築物で、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市街化調整区域内に立地することがやむを得ないと認められるものとする。

(1)日常生活の状況、経済取引の態様等から判断し、現在地と同一地区とみなされる地域に立地せざるを得ない積極的事由があり、かつ、市街化区域内に用地を取得することが極めて困難であること。
(2)市街化調整区域に関する都市計画の決定前から土地を所有しており、新たに市街化区域内に土地を取得することが経済的に著しく困難であること。
(3)起業者が市長とあらかじめ協議し、適切な土地をあっ旋する場合。

立地

第3 開発又は、建築をしようとする土地(以下「予定地」という。)は次の各号のいずれかに該当すると認められなければならない。

(1)予定地から半径300m以内の土地の過半が住宅、工場等の建築物若しくは工作物又は都市施設の敷地で占められていること。
(2) 予定地は、建築基準法による道路位置の指定等他法令による開発済みの土地であること。
(3) 予定地は、市の土地利用計画又は地域計画等から判断し、近い将来市街化区域に含まれることが確実で、かつ、地方公共団体からその旨の意思表示があること。
(4) 前3号に準ずる地域で、市長が適当と認める土地。

2 予定地は、堺市開発審査会提案基準集の判断基準第5に定める区域のほか都市施設で計画決定された区域を含んではならない。

用途

第4 移転後の用途は、もっぱら自己の居住の用に供する戸建て専用住宅であり、従来のものと変わってはならない。

予定建築物の規模

第5 予定建築物及び敷地の面積は、従前に比し、著しい増加を伴うものであってはならない。

その他

第6 次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1)申請地は次のいずれかの区域内であること。

(ア)収用対象事業の用に供されることとなる敷地の残地である土地の区域であること。
(イ)収用対象事業の用に供される部分に相当する面積の土地を隣地に求め、従前敷地であった土地の区域と一体として利用する土地の区域。
(ウ)線引き以前において、道路位置の指定等他法令の規定によりすでに造成が完了している土地の区域。

(2)次のいずれにも該当していること。

(ア)用途についてはもっぱら自己の居住の用に供する戸建専用住宅であること。
(イ)申請地は、従前の居住地と同一ないし隣接の市町であること。
(ウ)規模については申請に係る敷地面積は従前の1.5倍以下又は300平方メートル以下であり、延べ面積が従前の1.5倍以下又は住宅金融公庫融資対象限度床面積以下であること。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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