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沿道サービス施設の取扱い基準

更新日:2022年4月1日

趣旨

第1条 都市計画法施行令(以下「令」という。)第29条の8第1号に定める「道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物」(以下「沿道サービス施設」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。

定義

第2条 令第29条の8第1号及びこの基準における各施設は次にあげる業務の施設とする。

(1)道路管理施設とは、道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理を行うために設置するものとする。
(2)休憩所とは、自動車の運転者の休憩のための施設(宿泊施設は含まない。)で、次のいずれかに該当しなければならない。

ア)ドライブインレストランは、飲食店(日本標準産業分類・中分類)に該当すること。(小分類760管理を行う事業所、765酒場、766バー及び細分類7622料亭は除く。)

イ)コンビニエンスストア(主として飲食料品その他の最寄り品の販売業を営む店舗のうち、当該店舗の用途に供する床面積の合計が30平方メートル以上250平方メートル未満で、倉庫等(注1)の面積は売場面積(注2)の4割以下であり、一日当たりの営業時間が14時間以上のものをいう。)は、5平方メートル以上の独立した休憩コーナー(注3)を設置すること。
注1)倉庫等の面積:倉庫、事務室、トイレ、階段、エレベーター等の延べ面積をいう。
注2)売場面積:商品を販売するために実際に使用している部分(商品陳列スペース、レジコーナー等)の延べ面積をいう。
注3)売場面積及び倉庫等の面積には休憩コーナーの面積を含まない。

(3)給油所とは、主としてガソリンスタンド及び自動車用液化石油ガススタンド等とする。

2 令第29条の8第1号及びこの基準に規定する道路とは、主として自動車交通に供せられる道路であって、高速自動車国道、自動車専用道路、一般国道、府道、市道等とする。

3 前項における市道は、次の要件を全て満たすものとする。

(1)府道(国道)と府道(国道)、又は市街化区域と市街化区域を結ぶもの。
(2)市道共用部分の道路幅員が16メートル以上のもの。

敷地規模等

第3条 休憩所の施設にあっては、休憩所としての目的を果たしうる施設及び営業形態であり、次の要件をすべて満足すること。

(1)敷地面積は、500平方メートル以上、3,000平方メートル未満であること。
(2)駐車台数は、以下の台数を確保すること。
ア)ドライブインレストランにあっては、客席数2に対し普通乗用車1台以上のスペースを有し、かつ、駐車台数10台以上50台以下の規模であること。
イ)コンビニエンスストアにあっては、普通乗用車10台以上かつ、休憩コーナーの10平方メートル以上の部分にある客席数2に対し普通乗用車1台以上の規模であること。
(3)駐車ますの大きさは、長さ5.0メートル以上、幅2.25メートル以上とすること。
(4)駐車場は、自走式駐車場とし、かつ、駐車スペースへは道路から直接駐車できない形態であること。
(5)申請に係る土地のうち、本取扱い基準の道路に接する部分(車等の出入口を除く)に幅1メートル以上の植樹帯を設置し、緑化を図ること。

接道基準

第4条 休憩所の施設にあっては、予定建築物の敷地はサービスを対象とする道路に6メートル以上かつ敷地外周の10分の1以上接していること。

給油所に付属する施設の特例

第5条 車両の点検、整備及び部品の整備の用に供する屋内作業所の建築延べ面積が72平方メートル以下のものに限り給油所に付属する施設として取扱う。

委任

第6条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

この基準は、平成14年10月1日より施行する。

附則

この基準は、平成19年11月30日より施行する。

附則

この基準は、平成21年11月1日より施行する。

附則

この基準は、平成30年4月1日より施行する。

附則

この基準は、令和4年4月1日より施行する。

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