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墓園の附属建築物

更新日:2012年12月19日

堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第6条3号における墓園の附属建築物の取扱いについて

趣旨

第1 この基準は、堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第6条3号に基づいて、墓園の附属建築物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

対象

第2 墓園(以下「施設」という。)に建築する建築物であること。

用途

第3 用途は、施設の維持管理を目的とする建築物であること。

規模

第4 規模については施設を維持管理するために必要と認められる範囲内の建築物であること。

その他

第5 第二種特定工作物の許可対象となる施設の附属建築物以外のものであること。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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