資格確認書交付申請について(国民健康保険)
更新日:2025年9月19日
マイナ保険証がある人のうち、マイナ保険証での受診が困難な事情がある人は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
申請対象者
(1)マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を紛失又は更新中の人
(2)マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を返納した又は返納予定の人(※)
(3)マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を持っているが、高齢者や障害者など、受診時に介助が必要な人や施設に入所している人
(4)その他マイナ保険証での受診が困難な事情がある人
(該当する理由かどうか不明な場合は申請する前に所管の区役所保険年金課にご相談ください。)
※マイナンバーカードを返納した人は、マイナ保険証の利用登録が解除されます。資格確認書の交付申請を行わない場合は、後日、利用登録が解除されたことを確認後、資格確認書を送付します。
申請対象外となる人
マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を持っているが、以下の例のように、マイナ保険証での受診が困難でない人は、資格確認書の申請をすることはできません。
・マイナ保険証で受診できるが、念のために資格確認書も持っておきたい人
※マイナンバーカードを取得していない方、又はマイナンバーカードを取得しているが、マイナ保険証の登録を行っていない方には、申請によらず、資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
交付申請した人の資格確認書の更新について
(3)の理由(マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を持っているが、高齢者や障害者など、受診時に介助が必要な人や施設に入所している人)で交付申請した人のうち、継続して資格確認書が必要な人には、来年以降の更新時は申請によらず資格確認書が送付されます。
それ以外の方は資格確認書の有効期限が切れた後は、再度交付申請が必要です。
申請方法
窓口申請
郵送
申請書様式
必要書類
窓口申請の場合
本人または同一世帯員による申請
(1)国民健康保険資格確認書交付申請書
(2)窓口に来る人の本人確認書類
代理人による申請
(1)国民健康保険資格確認書交付申請書
(2)窓口に来る人の本人確認書類
(3)委任状
郵送申請
本人または同一世帯員による申請
(1)国民健康保険資格確認書交付申請書
(2)申請者の本人確認書類の写し
代理人による申請
(1)国民健康保険資格確認書交付申請書
(2)申請者の本人確認書類の写し
(3)委任状
本人確認書類について
※本人確認書類についてはこちらでご確認ください。
申請先
所管の区役所保険年金課
よくある質問
Q1要介護認定を受けていたり、障害者手帳を持っているわけではありませんが、マイナ保険証での受診が困難な状況にあります。資格確認書の交付申請は可能ですか?
A1要介護認定や障害者手帳がなくても、マイナ保険証での受診が困難な事情があるのであれば、資格確認書の交付申請を行うことができます。受診が困難な事情について、所管の区役所保険年金課へご相談ください。
Q2マイナ保険証での受診が困難な事情はありませんが、マイナ保険証で資格が確認できない時もあると聞きます。不安なので念のため資格確認書を交付してもらうことはできますか?
A2「念のために」という理由で資格確認書を交付することはできません。なお、マイナ保険証で資格が確認できないときは、マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面または資格情報のお知らせを医療機関等の窓口で提示すると受診できるため、ご安心ください。
Q3マイナ保険証での受診が困難な事情はありませんが、マイナ保険証を持ち歩くのは不安なので、マイナ保険証を使いたくありません。資格確認書を交付してもらえますか?
A3マイナンバーカードのICチップには保険資格情報や医療情報自体は入っていません。また、万が一落としたりなくしたりした場合はいつでも一時利用停止ができるほか、ICチップを無理やり読みだそうとするとICチップが自動的に壊れて読みだせなくなる仕組みとなっていますので、キャッシュカードなどと同様に持ち歩くことができます。安心してマイナ保険証をお使いください。
なお、今後マイナ保険証を利用しない場合は、利用登録の解除申請が可能です。利用登録の解除をされた場合は、資格確認書を交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について(堺市国民健康保険及び後期高齢者医療制度)
問い合わせ先
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課
電話番号:072-228-7522
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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