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建築確認を伴わない浄化槽の設置について

更新日:2026年4月14日

汲み取り便槽からの切り替えや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替えなど、既存の建物において新たに浄化槽を設置する場合は、浄化槽法第5条に基づく設置の届出が必要です。
生活衛生課への提出は、窓口・郵送の他、電子申請や電子メールでの提出も可能ですので以下をご確認ください。

浄化槽設置届出書様式の掲載ページ

大阪府浄化槽行政連絡協議会(大阪府ウェブサイト)

  • 設計はリンク先の「大阪府浄化槽設計・施工取扱基準」に基づいて行ってください。
  • 必要書類はリンク先の「大阪府浄化槽事務処理要領」とその様式・資料に基づいて作成してください。

浄化槽設置届出書の提出の流れ

  1. (一社)大阪府環境水質指導協会による必要書類の事前確認と法定検査の案内を受け、浄化槽設計書に受付印を受けてください。。
  2. 浄化槽排水事前調査書を本市担当課へ提出し、浄化槽の排水の調査または検査を受けてください。調査完了後、浄化槽設計書の経由庁欄に調査担当課の受付印を受けてください。
  3. 生活衛生課へ届出を行ってください。

生活衛生課への提出について

提出方法

(電子申請) 堺市電子申請システム「浄化槽設置届出書、浄化槽変更届出書(工事関係)」

(電子メール) seiei@city.sakai.lg.jp

(郵送・窓口) 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階 堺市保健所 生活衛生課

電子申請の注意点

事前に書類のファイルを作成し、申請フォームでアップロードしてください。審査後、利用者アカウントの電子メールアドレス宛に、受理した旨を追記した浄化槽設置届出書を送信します。

電子メール申請の注意点

内容を記入したファイルを添付し、1通につき容量10MB以内で送信してください。"ファイル名.zip"や"ファイル名.exe" などのファイル名に圧縮形式や実行形式が付いたファイルは添付しないでください。審査後、受理した旨を追記した浄化槽設置届出書を電子メールにて返信します。

郵送・窓口提出の注意点

2部(正本1部、副本1部)を提出してください。郵送の場合、レターパックプラスや簡易書留などの追跡可能な方法での発送をお勧めします。審査後、副本に受理した旨を追記して窓口交付します。郵送交付をご希望の場合は、宛先を記入したレターパックプラスまたは簡易書留の返信用封筒を提出してください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 生活衛生課

電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464

ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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