堺市立学校園「ウェルビーイング向上のための取組指針2」
更新日:2026年4月1日
本指針は、令和7(2025)年6月に成立した「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の一部改正および、同年9月に文部科学省が示した「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」に基づき、「業務量管理・健康確保措置実施計画」として策定したものです。
働き方改革の目的は、学校教育の質の向上を通じた「すべてのこどもたちへのよりよい教育の実現」です。本指針では、教育職員の業務量を適切に管理し、こどもたちに向き合う時間を十分に確保するとともに、教職員が心身ともに健康で、教育本来の業務に集中できる環境を整備することにより、本市学校園における働き方改革を着実に推進することを目的としています。
指針の取組期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とします。
また、取組開始から2年が経過した時点で、必要に応じて内容の整理および計画の見直しを行う予定です。
堺市立学校園「ウェルビーイング向上のための取組指針2」(PDF:2,027KB)
(参考)これまでの働き方改革関係資料
堺市立学校園「ウェルビーイング向上のための取組指針」(PDF:3,194KB)
本市学校園教職員の勤務時間について
堺市立学校園に勤務する教職員は、通常、平日午前8時30分から午後5時までです。(学校により、10分程度前後することがあります。また、幼稚園の預かり保育を担当する教職員や、夜間学級及び定時制の課程に係る教職員の勤務時間は異なります。)
学校園の働き方改革にご協力をお願いします(PDF:123KB)
保護者・地域のみなさまへお願いしたいこと(PDF:973KB)
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