国民健康保険の都道府県単位化について
更新日:2024年3月28日
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成30年4月から、国民健康保険は市町村単位の運営から都道府県単位の運営に変わりました。
制度変更の理由
国民健康保険は
- 高齢の加入者が多く医療費水準が高い
- 所得水準が低く保険料負担が重い
- 小規模な市町村が多く財政が不安定になりやすい
など、構造的な問題を抱えており、被用者保険と比べて財政基盤が不安定です。そのため、制度改正により、都道府県が国保の財政運営を担うことで、予期せぬ医療費の増加などの財政リスクを軽減し、持続可能で安定的な運営を図ることになりました。
大阪府国民健康保険運営方針について
法律の規定に基づき、大阪府と府内市町村が適切な役割分担の下で、国民健康保険の安定的な財政運営や市町村国保事業の広域化と効率化を推進するため、統一的な方針として大阪府において策定されたものです。
大阪府における国保運営に関する基本的な考え方や財政の見通し、保険料の標準的な算定方法などが記載されており、令和6年4月から令和12年3月までの6年間を対象期間としています。
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
保険料や一部負担金の減免基準について
堺市では、平成30年度から、大阪府統一基準に合わせて実施しています。
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