国民健康保険の都道府県単位化について
更新日:2025年3月28日
都道府県単位化の経緯
国民健康保険は、職場の健康保険と比較して年齢構成が高く、一人当たりの医療費水準が高いこと、所得水準が相対的に低いことなど構造上の課題から財政的に脆弱で不安定な財政運営を強いられています。さらに、近年の医療の高度化や被保険者数の減少、高齢化の進展などにより医療費が増加することで、被保険者にとっては保険料の上昇につながり、市町村にとっては従来の市町村単位の仕組みによる運営では、財政的に非常に厳しい国保運営が続いていました。
国保財政の安定化のため、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成30年度から、これまでの市町村単位の運営に代わり都道府県単位の運営に変わりました(国保の都道府県単位化)。
このことにより、大阪府が国保財政運営の責任主体となり、府内全体で各市町村の負担を分かち合うことで、国保財政の安定的な運営を図ることとなりました。
都道府県単位化後の大阪府と市町村の役割
府の主な役割 | 市町村の主な役割 |
---|---|
○財政運営の責任主体 |
○資格管理(被保険者証の発行) |
都道府県単位化によるメリット
- 国民健康保険の財政運営が市町村単位から府単位に拡大することにより、高額な医療費を必要とする加入者が生じた場合など、市町村における多様なリスクを府内全体で分散することで、市町村単独での運営に比べて、急激な保険料の上昇が起きにくい仕組みとなります。
- 大阪府が府内の統一的な運営方針を示すことにより、市町村が行う事務の効率化やサービスの標準化が進むことになります。
都道府単位化が行われない場合はどうなるか
都道府県単位化されるまでの保険料は、保険給付費から国からの公費等を差し引いた額である保険料必要総額を、各市町村で設定した保険料率に基づき集める仕組みであったため、高額な医療費を必要とする加入者が生じた場合などに急激な保険料の上昇が起こるリスクがありました。
都道府県単位化後の保険料について
府内全体で被保険者間の受益と負担の公平性を図る観点から、府内のどこに住んでいても「同じ所得、同じ世帯構成」であれば同じ保険料となる「統一保険料率」となっています。
なお、医療費は保険料でまかなわれているため、高齢化の進展等に伴う医療費の増加により、基本的には保険料も上昇する仕組みとなっており、今後も高齢化等の影響により、保険料は上昇することが見込まれます。
保険料の上昇には、こうした仕組みの要因がある中、都道府県単位化により国保の財政運営が市町村単位から都道府県単位に拡大したことで、府内市町村の被保険者に係る必要な保険給付等を府内全体で賄うため、保険料率の変動のリスクが抑えられ、急激な保険料の上昇が起きにくくなり、被保険者のみなさんの安心につながるものと考えています。
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
大阪府 ホームページ(大阪府内の市町村国民健康保険料の統一に関するページ)
他の都道府県の動き
全国的に保険料水準の統一を進めていくため、国が令和5年10月に「保険料水準統一加速プラン」を策定しました。
この方針に沿って、他の都道府県でも統一が進んでいくと見込まれます。
保険料や一部負担金の減免基準について
堺市では、平成30年度から、大阪府統一基準に合わせて実施しています。
詳しくは堺市のホームページ及び大阪府のホームページをご覧ください。
大阪府国民健康保険運営方針について
国民健康保険法の規定に基づき、大阪府と府内市町村が適切な役割分担の下で、国民健康保険の安定的な財政運営や市町村国保事業の広域化と効率化を推進するため、統一的な方針として大阪府において策定されたものです。
大阪府における国保運営に関する基本的な考え方や財政の見通し、保険料の標準的な算定方法などが記載されており、令和6年4月から令和12年3月までの6年間を対象期間としています。
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
このページの作成担当
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