保険料の仕組みと料率
更新日:2024年4月1日
国保の保険料は、「医療分」、「後期高齢者支援金分(支援分)」、「介護納付金分(介護分)」の三つで構成されています。
医療分 |
病気やケガをしたときの医療費の財源となる保険料 |
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支援分 | 後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険料 |
介護分 | 介護保険制度を支えるための財源となる保険料 |
また、医療分・支援分・介護分の各保険料は、「所得割」・「均等割」・「平等割」の各金額の合計により計算します。
所得割 | 前年中の所得に応じた計算 |
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均等割 | 世帯における国保加入者の人数に応じた計算 |
平等割 | 1世帯当たりの金額 |
なお、平成30年度からは、予期せぬ医療費の増加といった財政リスクの軽減など、国保財政の安定化を目的として、都道府県と市町村がともに保険者となり、それぞれの役割を担っています。
大阪府が国保財政運営の責任主体となり、府内全体の医療分・支援分・介護分として必要な金額を、各市町村の被保険者数等に応じた納付金として算出し、府内市町村から集めています。
大阪府へ支払う納付金などの必要な歳出見込額から、一般会計からの法定繰入金などの歳入見込額を差し引いた額が堺市の保険料総額となり、これを、所得や世帯の人数に応じて世帯ごとに割り振ることで、世帯の保険料が決まります。
令和6年度の保険料
所得割 | 均等割 | 平等割 | 年間保険額 | |
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前年中の所得に 応じた計算 |
加入者数に応じた計算 | 一世帯あたりの計算 | 医療分、支援分、 |
|
医療分 | 前年中の 総所得金額等(※1) から市民税の 基礎控除額を 差し引いた額×9.56% |
被保険者数×35,040円 | 34,803円 | 上限65万円 |
支援分 | 前年中の 総所得金額等(※1) から市民税の 基礎控除額を 差し引いた額×3.12% |
被保険者数×11,167円 | 11,091円 | 上限22万円 |
介護分 | 前年中の 総所得金額等(※1) から市民税の 基礎控除額を 差し引いた額×2.64% |
被保険者数×19,389円 | - | 上限17万円 |
※1「総所得金額等」とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金を含む。)、一時所得、不動産所得、土地・建物・株式等にかかる譲渡所得(土地・建物については、特別控除が適用されます。)などの所得の合計です。ただし、課税対象でない年金(遺族年金、障害年金等)や退職所得は含みません。なお、「所得」とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。
府内統一保険料率について
平成30年度の国保都道府県単位化(広域化)に際し、大阪府は、被保険者間の受益と負担の公平性の観点から、府内のどこに住んでいても「同じ所得、同じ世帯構成」であれば同じ保険料となる「統一保険料率」の仕組みを導入しました。
「統一保険料率」の導入により保険料が急激に増加することがないよう、平成30年度から令和5年度までの6年間、堺市では、毎年の保険料率の算定に際し、激変緩和措置を講じ、独自の保険料率にしていました。
激変緩和措置期間終了後の令和6年度保険料率からは、大阪府内全市町村が大阪府統一保険料率で保険料を算定することとされています。