特別な事情もなく保険料を滞納していると
更新日:2021年12月1日
災害など特別な事情もなく、保険料を滞納している場合は、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
納期限を過ぎても納付がない場合は、督促を行います
督促状が送付されます。
督促状発送と同時に、平日(土曜日は除く。)の昼夜や日曜日にコールセンターから納付案内があります。
督促状発送後、なお納付のない世帯に催告書が送付されます。
保険料を納期限後に納付した場合は、延滞金がかかる場合があります。
↓督促後も滞納が続くと…
短期被保険者証を交付します
「短期被保険者証」になると
通常の被保険者証より有効期限が短くなります。
有効期限までに保険料を納められない特別な事情もなく、保険料の納付がない場合は、短期被保険者証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付することとなります。
↓それでもなお滞納が続くと…
資格証明書を交付します
「被保険者資格証明書」になると
保険医療機関等では保険診療扱いとなりますが、受診の際は、かかった費用の10割(全額)を負担していただくこととなります。(被保険者資格証明書またはマイナンバーカードの提示による資格確認が行えない場合は、保険診療扱いではなく自由診療扱いとなります。)全額を保険医療機関等に支払った後、所管の区役所保険年金課で、国民健康保険から保険給付される分(特別療養費)を請求してください。ただし、保険料を滞納している場合は、保険給付を差し止めし、滞納保険料分を控除します。
滞納処分を行います
差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
このようなことにならないよう、保険料は納期限内に納めましょう。
災害や所得の著しい減少などで保険料の納付が困難な方は、保険料を未納のまま放置せず、所管の区役所保険年金課にご相談ください。
延滞金について
保険料を納期限後に納付した場合は、堺市国民健康保険条例第19条の規定に基づき、納期限の翌日から納付日までの期間に応じ、年14.6%(納付日が当該納期限の翌日から3か月(納期限が平成21年12月31日までの保険料は1か月)を経過する日までの期間は、年7.3%)の割合をもって計算した延滞金が加算されます。
ただし、現在の利率は納付日によって異なります。(下記を参照ください。)
延滞金の計算方法
延滞金=(保険料額×A×a/365)+(保険料額×B×b/365)
A 納期限の翌日から3カ月を経過する日までの延滞金の割合
B 納期限の翌日から3カ月を経過した日から納付の日までの延滞金の割合
a 納期限の翌日から3カ月を経過する日までの期間(日数)
b 納期限の翌日から3カ月を経過した日から納付の日までの期間(日数)
※ 納期限が平成22年1月1日前の保険料は、「3カ月」を「1カ月」として計算する。
納付までの期間 |
保険料の納期限 |
納期限の翌日から3カ月を過ぎる日までの割合(A) |
納期限の翌日から3カ月を経過した日から納付の日までの割合(B) |
---|---|---|---|
平成25年12月31日まで |
~平成21年12月31日 |
7.3% |
14.6% |
平成22年1月1日~ |
4.3% |
||
平成26年1月1日~ |
- |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日~ |
- |
2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~ |
- |
2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~ |
- |
2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~ |
- | 2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日以降 | - | 2.4% | 8.7% |
※令和5年1月1日以降の延滞金の利率は変更される可能性があります。
(注意)
1 期別保険料額2,000円以上が延滞金の対象となります。
2 期別保険料額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて計算します。
3 延滞金額が1,000円未満の場合は、これを切り捨てます。
4 延滞金額に100円未満の端数のある場合は、これを切り捨てます。
5 うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。
延滞金を納付せずにいると
- 納付書取扱期限を過ぎてもなお納付が確認できない場合は、催告を行います。
- 催告後も納付が確認できない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
延滞金の減免
災害による損害、事業の休廃止・失業など、一定の要件(堺市国民健康保険条例施行規則第11条の2第1項各号)に該当し、延滞金の納付が困難であると認められる時は、申請により延滞金の減免が受けられる場合があります。
問い合わせ
国保についてのお問い合わせはこちらへ(各区保険年金課への問い合わせ先一覧)
