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保険料の滞納に関するQ&A

更新日:2024年3月29日

災害など特別な事情もなく、保険料を滞納している場合は、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

Q
納期限までに支払わないと、どうなりますか。
A

督促状を送付します。
督促状を送付した方に、コールセンターやSMS(ショートメッセージサービス)による納付案内を行う場合があります。
督促後も納付のない世帯に催告書を送付します。
※督促状・催告書についてはこちらをご覧ください。
保険料を納期限後に納付した場合は、延滞金がかかる場合があります。

Q
督促後も支払わないと、どうなりますか。
A
  • 差押えなどの滞納処分を行う場合があります。

令和4年度の差押件数:942件

  • 短期被保険者証を交付します。

短期被保険者証になると、通常の被保険者証より有効期限が短くなります。
有効期限までに特別な事情もなく、保険料の納付がない場合は、短期被保険者証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付することとなります。

Q
短期被保険者証が交付されたあとも支払わないと、どうなりますか。
A

被保険者資格証明書を交付します。
被保険者資格証明書になると、保険医療機関等では保険診療扱いとなりますが、受診の際には、かかった費用の全額(10割)を負担していただくこととなります。(被保険者資格証明書またはマイナンバーカードの提示による資格確認が行えない場合は、保険診療扱いではなく自由診療扱いとなります。)全額を保険医療機関等に支払った後、所管の区役所保険年金課で、保険給付相当額(特別療養費)を請求してください。ただし、保険料を滞納している場合は、保険給付の差止めを行い、滞納保険料分を控除します。

Q
延滞金は、どうしてかかるのですか。どうやって計算するのですか。
A
  • 保険料を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付した他の納付義務者と公平を図るため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が発生します。
  • 保険料を納期限後に納付した場合は、堺市国民健康保険条例第19条の規定に基づき、納期限の翌日から納付日までの期間に応じ、年14.6%(納付日が当該納期限の翌日から3カ月(納期限が平成21年12月31日までの保険料は1カ月)を経過する日までの期間は、年7.3%)の割合をもって計算した延滞金が加算されます。
  • ただし、現在の割合は納付日によって異なります。(詳しくは、以下の(延滞金の計算方法)を参照ください。)
Q
延滞金を支払わないと、どうなりますか。
A
  • 納付書取扱期限を過ぎても納付が確認できない場合は、催告を行います。
  • 催告後も納付が確認できない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
Q
他の健康保険に加入しているのに、なぜ堺市国民健康保険の督促状や催告書が送られてくるのですか。
A
  • 擬制世帯主は自らが国民健康保険に加入していなくても、加入している世帯員がいれば、世帯を代表して各種届出や保険料納付の義務を負います。そのため、保険料に関する通知は世帯主あてにお送りします。国民健康保険における世帯主については、こちらをご覧ください。
  • また、国民健康保険を脱退された場合でも、加入期間中の保険料の納付義務は継続します。そのため、未納があれば督促状や催告書をお送りします。国民健康保険に加入していた方が就職等で他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険脱退の届出が必要です。届出がないと、保険料の二重払いになる可能性もありますので、すみやかに届出をお願いします。届出方法や持ちものについては、こちらをご覧ください。

このようなことにならないよう、保険料は納期限内に納めましょう。
災害や所得の著しい減少などで保険料の納付が困難な方は、保険料を未納のまま放置せず、所管の区役所保険年金課にご相談ください。

保険料の軽減と減免については、以下のページをご覧ください。

延滞金について

保険料を納期限後に納付した場合は、堺市国民健康保険条例第19条の規定に基づき、納期限の翌日から納付日までの期間に応じ、年14.6%(納付日が当該納期限の翌日から3カ月(納期限が平成21年12月31日までの保険料は1カ月)を経過する日までの期間は、年7.3%)の割合をもって計算した延滞金が加算されます。
ただし、現在の割合は納付日によって異なります。(下記を参照ください。)

 延滞金=(保険料額×A×a/365)+(保険料額×B×b/365)
A 納期限の翌日から3カ月を経過する日までの延滞金の割合
B 納期限の翌日から3カ月を経過した日から納付の日までの延滞金の割合
a 納期限の翌日から3カ月を経過する日までの期間アンカー(日数)
b 納期限の翌日から3カ月を経過した日から納付の日までの期間(日数)
※ 納期限が平成21年12月31日までの保険料は、「3カ月」を「1カ月」として計算する。

納付までの期間

保険料の納期限

納期限の翌日から3カ月を過ぎる日までの割合(A)

納期限の翌日から3カ月を経過した日から納付の日までの割合(B)

平成25年12月31日まで

~平成21年12月31日

7.3%

14.6%

 平成22年1月1日~

4.3%

平成26年1月1日~
平成26年12月31日

2.9%

9.2%

平成27年1月1日~
平成28年12月31日

2.8% 9.1%

平成29年1月1日~
平成29年12月31日

2.7% 9.0%

平成30年1月1日~
令和2年12月31日

2.6% 8.9%

令和3年1月1日~
令和3年12月31日

2.5%

8.8%

令和4年1月1日以降 2.4%

8.7%

※令和7年1月1日以降の延滞金の割合は変更される可能性があります。
(注意)
1 期別保険料額2,000円以上が延滞金の対象となります。
2 期別保険料額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて計算します。
3 延滞金額が1,000円未満の場合は、これを切り捨てます。
4 延滞金額に100円未満の端数のある場合は、これを切り捨てます。
5 うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。

延滞金の減免

災害による損害、事業の休廃止・失業など、一定の要件(堺市国民健康保険条例施行規則第11条の2第1項各号)に該当し、延滞金の納付が困難であると認められる時は、申請により延滞金の減免が受けられる場合があります。

問合せ

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